山田節男の発言 (逓信委員会)

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○山田節男君 きょう質問しまするについては、運輸大臣、郵政大臣それから気象庁の長官、その他政府委員の御出席をお願いしたのでありますが、順序としては運輸大臣の出席を待ってしたほうがいいと思いますけれども、時間の都合上、郵政大臣並びに気象庁の長官も御都合があるそうでございますので、多少質問が前後しまするけれども、郵政大臣並びに気象庁の長官の御便宜のために、順序を変更いたしまして質問いたしたいと思います。なお、質問の前にちょっとお断わり申し上げたいことは、私やはり個人的事情で近来委員会にとかく欠席がちでありまして、ただいま上程になっておる電波法の一部改正案についての各委員の質問もすでに十分尽くされていることでありますから、私が今から申し上げる質問が、これまでの各委員の御質問並びに政府委員の御答弁によって重複している部面は、これは私は重複を避ける意味において御答弁がなくてもいいと、かようにお願い申し上げたいと思います。
 それで、第一に、気象庁の長官が見えておりますので、気象庁の和達長官に御質問申し上げたいと思います。先般、久保委員から海洋気象について、るる詳細な質問があり、また長官からも詳細な答弁があったわけでありますが、ただいま私どもの手元に配られましたいわゆる「気象業務整備5ヵ年計画」というものを実は今拝見したわけでありますけれども、まず第一にお伺いしたいことは、今回の電波法の一部改正並びに船舶職員法の一部改正によりまして、従来の無線通信士のいわゆる無休執務体制というものが、限定執務体制になるわけです。その限定執務体制になって以後の、ことにこの海洋気象について、従来のままでいくのと、限定執務になった後のいわゆる船舶、ことに外航船の気象通報というものが、何と申しますか、通信の疎通が著しく妨害といいますか、遅延する、遅延のみならず、その気象通報というものが、気象台に到達しないということも考えられるのじゃないか。こういう意味におきまして、この電波法の一部改正、船舶職員法の一部改正によって生ずる気象台の海上気象通報の障害というものがあるかどうか。あれば、どの程度なのかということをまずお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 104014816X02119620412_006

発言者: 山田節男

speaker_id: 17379

日付: 1962-04-12

院: 参議院

会議名: 逓信委員会