逓信委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十七年四月十二日(木曜日)
午後一時五十六分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 安部 清美君
理事
手島 栄君
寺尾 豊君
野上 元君
委員
白井 勇君
新谷寅三郎君
最上 英子君
谷村 貞治君
山田 節男君
奥 むめお君
国務大臣
運 輸 大 臣 斎藤 昇君
郵 政 大 臣 迫水 久常君
政府委員
運輸省海運局長 辻 章男君
運輸省船員局長 若狭 得治君
気象庁長官 和達 清夫君
郵政省電波監理
局長 西崎 太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 倉沢 岩雄君
説明員
海上保安庁警備
救難部長 樋野 忠樹君
日本電信電話公
社運用局長 山下 武君
—————————————
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○電波法の一部を改正する法律案(第
三十九回国会内閣提出)(継続案件)
—————————————
この発言だけを見る →午後一時五十六分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 安部 清美君
理事
手島 栄君
寺尾 豊君
野上 元君
委員
白井 勇君
新谷寅三郎君
最上 英子君
谷村 貞治君
山田 節男君
奥 むめお君
国務大臣
運 輸 大 臣 斎藤 昇君
郵 政 大 臣 迫水 久常君
政府委員
運輸省海運局長 辻 章男君
運輸省船員局長 若狭 得治君
気象庁長官 和達 清夫君
郵政省電波監理
局長 西崎 太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 倉沢 岩雄君
説明員
海上保安庁警備
救難部長 樋野 忠樹君
日本電信電話公
社運用局長 山下 武君
—————————————
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○電波法の一部を改正する法律案(第
三十九回国会内閣提出)(継続案件)
—————————————
安
安部清美#1
○委員長(安部清美君) ただいまより開会いたします。
この際、一言申し上げます。運輸委員会との連合審査の開会日時の件につきましては、去る十日、十一日の両日にわたって運輸委員会並びに当委員会の委員長及び理事が集まりまして、種種協議を重ねたのでございますが、遺憾ながら協議決定を見るに至りませんでした。右御報告申し上げます。
—————————————
この発言だけを見る →この際、一言申し上げます。運輸委員会との連合審査の開会日時の件につきましては、去る十日、十一日の両日にわたって運輸委員会並びに当委員会の委員長及び理事が集まりまして、種種協議を重ねたのでございますが、遺憾ながら協議決定を見るに至りませんでした。右御報告申し上げます。
—————————————
安
安部清美#2
○委員長(安部清美君) 参考人の出席要求の件についてお諮りいたします。
電波法の一部を改正する法律案について意見を聴取するため、四月十七日十時より参考人の出席を要求いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →電波法の一部を改正する法律案について意見を聴取するため、四月十七日十時より参考人の出席を要求いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
安
安部清美#3
○委員長(安部清美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。
なお、参考人の人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、参考人の人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
安
安
山
山田節男#6
○山田節男君 きょう質問しまするについては、運輸大臣、郵政大臣それから気象庁の長官、その他政府委員の御出席をお願いしたのでありますが、順序としては運輸大臣の出席を待ってしたほうがいいと思いますけれども、時間の都合上、郵政大臣並びに気象庁の長官も御都合があるそうでございますので、多少質問が前後しまするけれども、郵政大臣並びに気象庁の長官の御便宜のために、順序を変更いたしまして質問いたしたいと思います。なお、質問の前にちょっとお断わり申し上げたいことは、私やはり個人的事情で近来委員会にとかく欠席がちでありまして、ただいま上程になっておる電波法の一部改正案についての各委員の質問もすでに十分尽くされていることでありますから、私が今から申し上げる質問が、これまでの各委員の御質問並びに政府委員の御答弁によって重複している部面は、これは私は重複を避ける意味において御答弁がなくてもいいと、かようにお願い申し上げたいと思います。
それで、第一に、気象庁の長官が見えておりますので、気象庁の和達長官に御質問申し上げたいと思います。先般、久保委員から海洋気象について、るる詳細な質問があり、また長官からも詳細な答弁があったわけでありますが、ただいま私どもの手元に配られましたいわゆる「気象業務整備5ヵ年計画」というものを実は今拝見したわけでありますけれども、まず第一にお伺いしたいことは、今回の電波法の一部改正並びに船舶職員法の一部改正によりまして、従来の無線通信士のいわゆる無休執務体制というものが、限定執務体制になるわけです。その限定執務体制になって以後の、ことにこの海洋気象について、従来のままでいくのと、限定執務になった後のいわゆる船舶、ことに外航船の気象通報というものが、何と申しますか、通信の疎通が著しく妨害といいますか、遅延する、遅延のみならず、その気象通報というものが、気象台に到達しないということも考えられるのじゃないか。こういう意味におきまして、この電波法の一部改正、船舶職員法の一部改正によって生ずる気象台の海上気象通報の障害というものがあるかどうか。あれば、どの程度なのかということをまずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、第一に、気象庁の長官が見えておりますので、気象庁の和達長官に御質問申し上げたいと思います。先般、久保委員から海洋気象について、るる詳細な質問があり、また長官からも詳細な答弁があったわけでありますが、ただいま私どもの手元に配られましたいわゆる「気象業務整備5ヵ年計画」というものを実は今拝見したわけでありますけれども、まず第一にお伺いしたいことは、今回の電波法の一部改正並びに船舶職員法の一部改正によりまして、従来の無線通信士のいわゆる無休執務体制というものが、限定執務体制になるわけです。その限定執務体制になって以後の、ことにこの海洋気象について、従来のままでいくのと、限定執務になった後のいわゆる船舶、ことに外航船の気象通報というものが、何と申しますか、通信の疎通が著しく妨害といいますか、遅延する、遅延のみならず、その気象通報というものが、気象台に到達しないということも考えられるのじゃないか。こういう意味におきまして、この電波法の一部改正、船舶職員法の一部改正によって生ずる気象台の海上気象通報の障害というものがあるかどうか。あれば、どの程度なのかということをまずお伺いしたいと思います。
和
和達清夫#7
○政府委員(和達清夫君) 今回、電波法及び船舶職員法の一部が改正されるといたしますと、船舶気象通報を収集するために従来入手しておりましたものが、何らかの処置を講じなければ、特に夜間において、その通報が減少する次第でございます。現在は一日四回、日本時間にいたしまして三時、九時、十五時、二十一時の各時刻ごとに気象通報が行なわれております。今回の改正によりまして、経過期間三年を終了いたしますと、船舶の大部分は第二種局乙の船舶無線電信局となりますために、夜間の気象通報、特に午前三時の気象通報が非常に少なくなる次第でございます。海上の気象は、御承知のように広い海上で、たまたまありまするところの船舶からの通報によって気象業務を行なっておりますので、現在におきましても、船舶の気象通報はこの業務をいたすのに十分とは言いかねる点がございますが、現在におきましては、各通報時ごとに百ないし百五十通の通報がある次第でございます。今般、電波法及び船舶職員法が改正されるといたしましても、午前三時を除く部分は、船を適当に指定する等の処置によりまして、従来と変わらないような通報を得る道が考えられるのでありますが、午前三時におきましては、特に処置を講じて気象業務に差しつかえないようにいたしたいと存じておる次第でございます。
この発言だけを見る →山
山田節男#8
○山田節男君 現行法によって、今おっしゃるように、大体一日に百ないし百五十の気象通報を洋上の船舶から受けられておるのですが、かりにこれが今法律案が通りまして、暫定期間において二十四時間が十六時間になり、さらに八時間ということになりますと、気象通報を受ける度合い——今あなたは午前三時が抜けると言われたが、これが非常に心配である、それに対して適当な対策を講じたい、こういうことをおっしゃっておりますが、これも現在のままでの百ないし百五十通の気象通報によって、あるいは各海上の気象観測船等によって得られる情報、これによりましての天気図といいますか、この海洋気象観測の精度といいますか、正確度といいますか、そういったようなものを期待されて今日やっておられる、これがかりに三年後に、あらゆる船がオート・アラームの設置によって、八時間の限定になる、そうしますと、あとの十六時間というものは、全然、無線通信士のアテンダンスもないのです。そういたしますと、気象通報のデータは、一体現在の百通ないし百五十通、かりにこれの三分の一になった場合、あなたたちは良心的な——従来船舶から受けておられる気象通信が三分の一に減じた、そういった場合に、あなたは、天気図並びに海洋の気象観測の精度を現状どおりに維持するというのには、どういうふうにしたらいいかということですね。これは今お示しになっておる五ヵ年計画にありますように、特に南方の定点観測、これは五年先のことですが、少なくとも従来の無休執務規定が、十六時間が八時間になるということ、この法律案が通ればそういう事態が生ずるのですから、それに対処しての海洋気象観測の粘度を、せめて現状程度に維持するという自信があるかどうか、そのためには、具体的にどういうようにするのだというあなたのほうに対策がなくちゃならぬと思うのですが、この点についてひとつお示し願いたい。
この発言だけを見る →和
和達清夫#9
○政府委員(和達清夫君) 私どもは技術士検討いたしまして、午前三時の気象通報は、諸般の事情から減ることもやむを得ない。また、何とか技術上でこれをカバーするという考えに立って検討をいたしまして、他の九時、十五時、三十一時は百四十通を目標とし、三時は八十通を目標とし、これで気象業務を遂行し得るという結果を得たのであります。三時に気象通報が少ないのは残念でありますけれども、
〔委員長退席、理事寺尾豊君着席〕
実際上諸般の情勢から、他の時間と同通数を得るのは非常に困難でありますので、他の時間の通数をできるだけ増し、正確なる天気図を作ることによってカバーするという趣旨であります。まあこういたしましても、海洋気象の重要性から、さらにこれを強化することは望ましいことでございますので、その強化策としては、一つは定点観測を再開するなり新設するようなことも考えられます。この点は、定点観測には観測船を必要といたしますので、多額の経費を必要といたしますために、それだけの経費の有効なる使い方というものを勘案いたしまして、はたして定点観測の再開を早急にいたすべきか、あるいは他の方法を優先いたしますか、目下検討中であります。
この発言だけを見る →〔委員長退席、理事寺尾豊君着席〕
実際上諸般の情勢から、他の時間と同通数を得るのは非常に困難でありますので、他の時間の通数をできるだけ増し、正確なる天気図を作ることによってカバーするという趣旨であります。まあこういたしましても、海洋気象の重要性から、さらにこれを強化することは望ましいことでございますので、その強化策としては、一つは定点観測を再開するなり新設するようなことも考えられます。この点は、定点観測には観測船を必要といたしますので、多額の経費を必要といたしますために、それだけの経費の有効なる使い方というものを勘案いたしまして、はたして定点観測の再開を早急にいたすべきか、あるいは他の方法を優先いたしますか、目下検討中であります。
山
山田節男#10
○山田節男君 これはあなたは専門家ですから御承知だと思っておりますが、日本はこういう細長い島であって、北には日本海、東南には太平洋という海を持っております。日本海なり太平洋の気象現象というものは、かなり激しいものである、毎年定期的に台風現象が東南方からくる、これもほとんど暦のごとく正確にくるわけですね。そういったような場合、そういう地理的に気象が激しいというこの日本の、並びに日本を取り巻く両海洋の気象現象から申しまして、午前三時から午前九時までの気象の変化といいますか、それについて、大体今日まで何十年かおやりになっておって一つのデータがあるんじゃないかと思います。データと申しますのは、気象観測のためのデータ、それがあると思います。しかし、これはあなたのほうで良心的な、ことに海上の人命安全という見地から、できるだけ精確な研究なり、気象観測通報を行なうということでありますから、午前三時から九時までがブランクであった場合に、従来のデータでもって、およそ、それまでの気象通報を総合して、一〇〇%まではいかなくても、少なくも八〇%の正確な天気図を作成することができるかどうか、これは技術的問題です。それはあなたは今までに多年にわたる日本海、太平洋の各月にわたる大体の気象現象というものはつかんでおられるのじゃないかと思います。そうすれば、それでもって責任のある天気図の作成なり観測の予報が、あなたのほうでできるかどうかという問題ですね、これはひとつ良心的に考えて、あなたは最高の責任者として、できるかどうかの問題についてお述べを願いたいと思います。
この発言だけを見る →和
和達清夫#11
○政府委員(和達清夫君) 先ほど申し上げましたことは、一応技術的に検討いたしたのでございますから、これが満足されれば、一応今と同程度の責任を負えるわけであります。
なお、災害防止に関しましては、特に気象庁としても全力を注いでおりまして、船舶からの通報におきましても、そういう異常気象時における臨時気象通報については、これ以外に、できるだけ御協力を願うということを前からもいたしておりますけれども、今後もこの点については関係の方々と協議いたしまして、さらに有効円滑に行なわれるように努力いたします。
この発言だけを見る →なお、災害防止に関しましては、特に気象庁としても全力を注いでおりまして、船舶からの通報におきましても、そういう異常気象時における臨時気象通報については、これ以外に、できるだけ御協力を願うということを前からもいたしておりますけれども、今後もこの点については関係の方々と協議いたしまして、さらに有効円滑に行なわれるように努力いたします。
山
山田節男#12
○山田節男君 日本海は別といたしまして、太平洋上を常時日本の船舶の大体何%ぐらいが遊回しておるかということになれば、まあ大体六〇%から七〇%というものが太平洋を遊回しておる。そうなりました場合、その六〇%ないし七〇%、何百隻になりますか、数字は別問題といたしまして、これが今申し上げたように減ずるということのために、海岸局を通じてあなたの手元にいわゆる通信の疎通が非常に混雑して不円滑になってくる。そうすると、今まで百ないし百五十通来たものが百通こないかもしれない。これは想像ですけれども、普通常識的に考えてみてそうなる。無休執務体制であって百であった。それがかりに三分の一になったら、非常にその影響というものは、これは私は算術的に考えても、三分の一にはならないかもしれぬけれども、少なくとも五〇%、六〇%減るのじゃないか。そういたしますと、あなたは責任上、それに対してカバーする方法、すなわち南方の定点観測船の増加であるとか、あるいは外国船による気象通報の応援を得るとか、何かそういったものがないと、これはあなた良心的な責任のある仕事ができないのじゃないか、技術的にですね。ですから、今これを見るというと、四十年度には千二百トンの船を作って南方の定点観測を充実するといいますが、これはこれからまたまだ昭和四十年のことですからね。ですから、何か利用し得るすべてのものを利用して、あなたのほうとして海上の気象観測をスムーズに行なう他に打つ手があるのじゃないか。今度、電波法改正なり、船舶職員法が改正になった後に、あなたのほうの責任ある仕事をしようということになりますと、先ほど申し上げたように、ことに午前三時以後の問題ですね。これは私は日本の気象条件からいって、重要な時間じゃないかと思いますので、従来の多年のあなたのほうで持っているデータによって、大体正確な予想ができるのじゃないか、こういうことなんですね。そこはどうでしょうね。
この発言だけを見る →和
和達清夫#13
○政府委員(和達清夫君) 今回の改正によりまして、第二種局乙になりましても、船舶の数及び船舶から気象通報を打つということをよく気象庁と船舶側とが協議して、その業務が円滑確実に行なわれまするならば、三時を除く以外は、従来と同じに確保できるのであります。ただ、三時だけの問題をわれわれとしては大いに努力したいと申し上げておるのであります。もちろん仰せのように、これがございませんでも、海上の気象ということは私どもとしては現在十分と考えておりませんので、場合によりましては定点あるいは海岸に近い所では、できるだけデータを活用するとか、まあ新しい技術等の開発によりまして、できるだけ海洋気象の十分なる運営について努力いたしたいと思います。
この発言だけを見る →山
山田節男#14
○山田節男君 重ねて確かめておきますけれども、午前三時の時点におけるデータはなくとも、従来の持っているデータ、あるいは利用し得るたとえば他の気象通報を得られるような方便を講じてやれば、大体大過なく自分の責任を果たせる、こういう意味ですか。これはひとつ、あなたは長官として、はっきり御答弁を願いたい。
この発言だけを見る →和
和達清夫#15
○政府委員(和達清夫君) 午前三時以外は、特別の措置をしなくても、この仕事が気象庁及び船舶側の十分なる打ち合わせと励行によって、今後も従前とそう変わりなく、場合によってはそれ以上にやる道も、船舶の増加その他いろいろな点から考えられます。ただ、午前三時の分につきましては、船舶の側にも十分御了解をいただきまして、特定な地域、特定な船舶、そういうようなものに対して協定を十分いたしまして、少なくとも八十通は送れるように努力をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →山
山田節男#16
○山田節男君 最後にもう一つ伺っておきたいのですが、海上人命の安全条約というのがありますが、これは私こまかく調べておりませんけれども、おそらくその中に、海上の気象観測の国際協力といいますか、協定といいますか、これは重大なことですから、もちろんその中にあるんだろうと思うのですが、こういうような建前にあれば、今申し上げますように無休の執務体制の無線通信士の仕事が、限定化してきた、これがいわゆる国際的になってきた、おそらく外国と同じようになってきた。外国におきましてはやはり気象観測については、これはきわめて鋭敏であることは申し上げるまでもない。そういたしますと、今あなたがおっしゃったように、大体責任が持てるとおっしゃいますけれども、なおそういう精度を向上するためには、たとえば太平洋なり日本海、ことにソ連船等は日本海を遊よくしているのではないかと思いますがね、そういったような国際的な協力ということ、この気象に関する国際協力——太平洋地域あるいは日本の周辺、ウエーキ島とかミッドウエーまで、あるいは日本海ならば沿海州に至るまで、北鮮、中共、台湾、こういったような、いわゆる気象の観測に関する、今申し上げているかなり気象現象の激しい地域におきましての国際協力というものを、何か具体的に実現するような方法があるのか、あるいはまた、そういうことをお考えになってやられたことがあるのかどうか。またそれは、いわゆる海上人命安全の条約の精神にのっとってそういうことができるのかどうか、そのことをひとつ伺いたいと思います。
この発言だけを見る →和
和達清夫#17
○政府委員(和達清夫君) 国際的には、ただいまお話の海上における人命の安全のための国際条約におきまして、次の措置をとるために、各国が協力することが約束されている。すなわち特定の船舶に気象測器を備えて、定められた時刻——その時刻とは状況が許すときはいつでも、少なくとも日に四回——気象観測を行なわせる。そうしてこれを無線通信によって通報させる。さらに熱帯暴風雨つまり台風などがある付近では、可能なときはいつでも一そうひんぱんに観測をして通報する。これは海上における人命の安全のための国際条約、その精神を受けまして、世界気象機関は一日四回海上で観測し、これを通報するということをきめております。しかし実際におきましては、各国におきましても、船の上の観測は船舶にたよっておりまして、自分で運営しているわけではございませんで、乗組員の都合によっては、午前三時は非常にむずかしい。御承知のように外国の船舶には通信士もそう多く乗っておりませんので、午前三時に実際に打つということは非常に少ない。そのために、たとえば米国では、太平洋域においては補助金を出しまして、それを打たせるようにする。フランスにおきましては、一通幾らと政府からお金を出しまして、そして気象通報を打つ、あるいは報奨金を出す制度とか、そういうようなことをして、各国ができるだけ日に四回打つということの励行に努める。また世界気象機関では、常にそれの励行を勧奨している次第でございます。それでございますから、日本はその点におきましては、従来は国際的に外国よりサービスしておった次第でありますが、今回改正になりますと、いよいよ外国と同じ状態になり、外国と同じ措置によってできるだけ努力をするということになろうと思います。
この発言だけを見る →山
山田節男#18
○山田節男君 もう一つ確かめておきます。たとえばアメリカとかあるいは英連邦諸国は、これは七つの海を全部とは言いませんが、たとえば英連邦のごときは、ほとんど地球上の海洋をカバーするだけの観測の中心点といいますか、基点を持っている。しかも言葉は同じです。アメリカも大体南米とか東洋におきまして、同じような基点を持っている。日本にはそれがないわけです。今、国際協力云々ということをおっしゃいますが、かりに、たとえば太平洋におる観測についての精度を増すためウエーキ島、ミッドウエー島あるいはハワイ、こういう所に日本からそういう基点を設けることはできないでしょう。少なくともあなたのほうで、これを一つの気象観測の基点として利用しようということで、アメリカの協力を願う。ウエーキ島、ミッドウエー島は、おそらく米軍が全島を支配しているのでしょう。そういった場合、日本としてそういうものを一つの観測の基点として、利用するというと語弊がありますが、少なくともそこからの情報をこちらのほうに、軍の秘密に関すること以外のものは、自由にあなたのほうで受け入れるべきじゃないですか。その態勢はどうなっておりますか。
この発言だけを見る →和
和達清夫#19
○政府委員(和達清夫君) ただいまの問題は、現在世界気象機関におきまして、世界の気象観測網というものを設定いたしまして、そして利用できるあらゆる資料を互いに所定の方法をもって交換し合う、その交換し合う方法等もこまかく規定しております。それに従って各国が気象業務をいたしております。もちろん各国がさらに他の国あるいは世界の気象業務に関しまして希望があれば申し出て、これができるだけ行なわれるというように努力をすることができる次第であります。
この発言だけを見る →山
野
野上元#21
○野上元君 気象庁長官にお尋ねいたしたいのですが、気象庁長官は純粋に技術者の立場から見て、今次の電波法が改正されるのは好ましいと思われるか、好ましくないと思うか、いずれですか。
この発言だけを見る →和
和達清夫#22
○政府委員(和達清夫君) 気象業務からいいますと、率直に申して通信士がたくさんおって気象通報が観測時にできるだけ多く行なわれることを望みます。私は、この海上の気象業務という問題が、現在では国の気象業務に役立つものである、ひいては国際的に重要なものであるから、単に船主側にのみ負わせるということを、できるだけ国の費用をもって行なうのが、初期の航海の時代と現在の変遷にもかんがみまして、また一方、気象業務というものは地球全体にわたる現在にかんがみまして、そういう方向に進むべきことも、この際考えなければならないと思っております。
この発言だけを見る →野
野上元#23
○野上元君 あなたのほうから出された資料をただいま受け取ったのですが、「気象業務整備五ヵ年計画」、「昭和三十六年九月改訂」、こういうふうになっておりますが、これは電波法が改正されることを見通して改定されたのかどうか、その点をお聞きしたいのです。
この発言だけを見る →和
野
野上元#25
○野上元君 まず最初にお聞きしたいのですが、一ページの中ほどに、「気象庁は、その使命である気象業務の遂行に努力をはらってきたが、社会の気象業務に対する要望は、ますます増大しており、現在の施設、業務体制では、これらの要望を満たすには十分とはいい得ないので、」こう書いてあるわけですが、今日の状態においても、なおかつ不十分であるということをあなたはお認めになりますか。
この発言だけを見る →和
野
野上元#27
○野上元君 それから一番最後のページにございますが、四の項に書いてありますが、「わが国は四面海に囲まれている関係上、船舶からの気象観測報告は業務遂行上欠くことのできないものである。近く、電波法および船舶職員法の一部改正が行なわれた場合は、船舶からの気象観測報告が激減することが予想されるが、これが対策については気象業務に支障をきたさないよう別途計画する。」こういうふうになっておりますが、この電波法並びに船舶職員法の一部が改正されることによって船舶からの気象報告は激減するというようにお認めになりますか。
この発言だけを見る →和
野