鶴園哲夫の発言 (内閣委員会)
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○鶴園哲夫君 事務系職員をふやしていかれることきわめてけっこうですし、私はもっとふやさなきゃならぬことはあとに申し上げますが、しかし、審査官がことしもゼロだ。三十六年もゼロです。三十五年もゼロでしょう。三十五年からふえていない。三十五年から三十六年、三十七年とふえないわけですね。審査官が一名もふえない。しかも、その審査量は三十二万五千件たまっている。一年の消化量というのは十四万件前後で、したがって、二年半分ぐらい滞貨している。そういうような実情の中で審査官が三年間一名もふえないという考え方は、これはどういっても私は納得できない。その理由として、今定員が欠員があるというお話でありました。審査官の欠員、確かに大きなものですね。こういうような欠員はほかの省では考えられないことです。三割から四割という欠員です。三割から四割の欠員があって、そして人間は全然ふやさない。それじゃどうして問題を解決されるか。私は方法がないじゃないかと思うんです。理解に苦しむわけですかね。確かに特許庁の特許関係の仕事が非常にじみである。しかし、会社関係等におきますと特許関係においてきわめてはなやかな情勢でありますし、したがって、民間に抜ける人たちも出てくる、あるいは新しく入ってこないという実情の中から三割から四割というその膨大な欠員が生ずるということになっているだろうと思うですね。三十三年の公務員の上級試験を通って特許庁の試験をして三十一名入れるのに半分も入らない。十四名しか入らない。三十六年も十六名試験をして八名しか入らない。あるいは三十五年も十八名試験をしてそして合格しているのは八名しかない。こういうことは各省ではないことですよ。半分も来ないのですね。ですから、私はそういう意味では、審査官なりあるいは審判官の給与制度について考えなきゃならぬのじゃないだろうか。このまま放置しておったのじゃ滞貨はどんどんふえる一方だろう。人間は要求しない、来ないからしようがないから要求しないんだ、三年間ほってある、こういうことで事態が解決するというふうには全然考えられない。どこに解決の方法を求められるのか。三十四年に今の新しい特許法が成立しますときに、附帯決議がついて、その中に第三項にあるんですが、「審査官、審判官については、その職務の特殊性並びに有能人材確保の困難性に鑑み、妥当適正な特別給与制度を考慮すること。」というのが出ておるわけですね。これについて若干の問題が考えられたようでありますが、それでもなおこの欠員はふえる一方だ、人は入ってこない、滞貨はふえる一方だという中で、どういうふうに処理されようと思っておられるのか、伺いたいと思います。