鶴園哲夫の発言 (内閣委員会)
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○鶴園哲夫君 この、公務員試験というのは、人事院が一斉にやりまして、その名簿を出して、その名簿の中から各省が採用するということになるわけですよ。それと別にまた特許庁自身で人事院と御相談なさって試験をなさるのですか。それは私は種々問題が出てくると思うのですよ。非常にこのような困った実情の中でありますから、そういうような措置がとられますことについてしいて反対を表明するものではありません。ですけれども、こういうようなことをやってみても、なお問題が起こるわけですからして、その点については、給与制度というものを考える必要があるのじゃないだろうかという点をもっと突っ込んで論議をしたいのですが、あまりばらばらになりましてもしようがありませんので、少しばかり、先ほどこの外国資料の範囲を制限するということについては、庁のきめたことであって、したがって、審査官の責任ではないということですね。庁の方針だから庁の責任だと。しかし、そういうものですかね。審査官が責任持っているのじゃないですか。しかし、それを特許庁長官がこれは庁の責任だというふうにおっしゃればそれで私はけっこうだと思います。ただ試験所に審査事務の委託というのは一時的な措置というふうにおっしゃいますが、これは臨時的な措置として、何年ほどたったら解決するのか、試験所は試験所として非常に重要な任務を持っているわけですし、そこにこっちの人間が足らない、人が来ない、仕事はたまってしまう、したがって、こともあろうに試験所に委託をしていくというようなやり方は、どうも理解に苦しみますし、もっと根本的にやはり考えなければならぬのじゃなかろうかと思うのですね。しかし、試験所にやられる、それから親切にしていたものを今度は親切にしない、外国資料も制限をするというようなことで、審査の簡略化というようなことを言っておられるわけですが、近年この審査が甘くなったのじゃないかというふうに言われておりますし、また、審査がどうしても甘くならざるを得ないし、また、ずさんにならざるを得ないのじゃないかという意見がだいぶあるわけですね。そこでこの三十二年以降、先ほど長官のお話のありました公告率、処理件数に対する公告率というものを見てみますと、この滞貨がふえるに従ってさらに今おっしゃった審査の簡略化というものが言われるようになりましてからこの公告率というものが非常に増加して参っておりますですね。三十三年は四割二分ですよ、処理件数に対して公告率というのは。それが三十四年は四割四分ですね。三十五年は五割です。三十六年は五割三分と、こうなっています。公告率がこういうふうに目に見えて逐年増加してくるということは、これはやはり甘くなったというふうに見なければならないのです。したがって、それに対して異議の申し立てが今度は出てくるということになる、ですから新法が成立しますときに、これは審査の質を向上させるのだというようなことを繰り返し言っておられる。法の精神もそうです。ところが、どうもこれを見ますというと審査が甘くなっている。何かもう公告のほうへ先に出てしまう、いいかげんなところで、公告というとおかしいでしょうが、公告に出てしまうというような形が出てくるのじゃないかというふうに見られるわけですね。そこで、その関係について一つ伺うと同時に、簡略審査について審査の内容の手抜きをするのかどうかという点を伺いたいのです。今も手続の問題を若干言われました。親切にしたものを幾らか親切さがなくなるということですね。それから外国資料を制限するということをおっしゃった。外国資料を制限するということは、これはやはり審査の内容を手抜きするということだと思うのです。それ以外に審査の内容を手抜きするということを考えておられるのかどうかという点を伺いたいと思います。