千田正の発言 (農林水産委員会)
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○千田正君 ところで、実際の例といたしまして、ここに清澤委員退席して、おられませんが、当委員会が取り扱った事件の一つとして、横涙の、あそこは本牧地区の埋立のときは、ここに明示してありますところの三十九条の「漁業調整、船拍の航行、てい泊、けい留、水底電線の敷設その他」というところに含めてあるのだと思いますが、鉄道を作りたい、国鉄の線をそこに敷きたいという理由のもとに、横浜市があそこを埋め立てようという計画をして漁業者に諮ったところが、漁業者のほうは、漁民のほうは言うことを聞かなかったわけです。漁業権の侵害だというので、らちがあかなくて、当委員会にこの問題の解決を何とかしてもらいたいという陳情、請願がありまして、参議院の委員会はそれを取り上げて、公聴会を開いて、そうして解決をしてやった過去の経験があるわけです。あのときなども、いわゆる今の第十三条をある意味から言えば乱用したきらいがあるのですね、だからそういうことのないように、救う方法を「方においては考えておいてもらいたい。それで補償の面におきましても、今補償という道があるのだと、話し合いがつけば補償するのだ、話し合いがっかなければ補償ができないのですが、補償のあれは非常に単価がまちまちである、そのために漁民がなかなか言うことをきかない、こういうことが多いわけです。今度新しく当国会に提出されたるところの、公共用地の取得に関する買収の擬定等を定めた法律が出ているわけです。水面に対して、漁業権に対しては、どういうそれの基準が補償の基準というものを考えておられますか。従来まちまちです。だから水産庁としては、一応漁業権というものに対するそういう喪失、あるいは補償という問題が出てくるとすれば、当然一応の企画をある程度考えておらぬというと、この紛争は絶えず起こってくる、こう思うのですが、この点はどうですか。