小坂善太郎の発言 (予算委員会第二分科会)

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○国務大臣(小坂善太郎君) 外務省所管の昭和三十七年度予算について大要を御説明いたします。
 予算総額は百七十一億九千五百二十八万七千円で、これを組織別に大別いたしますと、外務本省七十九億八千五百九十五万九千円、移住あっせん所三千七百二十二万円、在外公館九十一億七千二百十万八千円であります。
 ただいまその内容について御説明いたします。外務本省、第一、外務本省一般行政に必要な経費十四億七千四百五十五万五千円は、外務省設置法に定める本省内部部局及び付属機関である外務省研修所、外務省大阪連絡事務所の一般事務を処理するため必要な職員一千五百三十二名の人件費及び事務費等であります。
 第二、外交運営の充実に必要な経費六億七千万円は、諸外国との外交交渉により幾多の懸案の解決をはかり、また各種の条約、協定を締結する必要がありますが、これらの交渉をわが国に有利に展開させるため本省に必要な工作費であります。
 第三、アジア諸国に関する外交政策の樹立及び賠償実施業務の処理等に必要な経費二千六十八万三千円は、アジア諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整並びに賠償の円滑かつ統一的な実施をはかるため必要な経費であります。
 第四、欧米諸国等に関する外交政策の樹立に必要な経費三千六百九十五万五千円は、北米、中南米、西欧、ソ連東欧、中近東、アフリカ及び英連邦諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施に必要な経費と社団法人ラテン・アメリカ協会補助金一千九百三十万六千円、社団法人アフリカ協会補助金二百五十万円等であります。
 第五、国際経済情勢の調査及び通商交渉の準備等に必要な経費二千六十八万八千円は、国際経済に関する基礎的資料を広範かつ組織的に収集し、これに基づいて国際経済を的確に把握するための調査及び通商交渉を行なう際の準備等に必要な経費であります。
 第六、条約締結及び条約集編集等に必要な経費四千八百十七万九千円は、国際条約の締結、加入及び条約集等の編集、条約典型の作成、条約、国際法並びに内外法規の調査研究のため必要な事務費であります。
 第七、国際協力に必要な経費二億四千四百八十四万円は、国際連合等に対し協力するため国際連合各機関との連絡、その活動の調査研究等に必要な事務費及び諸種の国際会議にわが国の代表を派遣し、また、本邦で国際会議を開催するため必要な経費と財団法人日本国際連合協会補助金一千三百九十万五千円、社団法人日本エカフェ協会補助金七百六十四万四千円、財団法人日本ユニセフ協会補助金二百七十一万七千円であります。
 第八、情報啓発事業及び国際文化事業実施に必要な経費三億六千六百八十四万六千円は、国際情勢に関する資料の入手、海外に対する本邦事情の啓発及び国内広報並びに文化交流を通じて国際間の相互理解を深めるため必要な啓発宣伝資料の作成、購入及び文化人等を海外より招聘または海外へ派遣するに必要な経費と、財団法人国際学友会補助金三千七百六十万六千円、財団法人国際文化振興会補助金四千九百十二万八千円、財団法人国際教育情報センター補助金六百七十三万四千円及び啓発宣伝事業委託費五千七百五十二万一千円であります。前年度に比し六千七百五十八万七千円の増加は、宣伝啓発費及び啓発宣伝事業委託費等の増加によるものであります。
 第九、海外渡航関係事務処理に必要な経費二千九百二十九万六千円は、旅券の発給等海外渡航事務の経費と、その事務の一部を都道府県に委託するための委託費一千三百四十八万七千円であります。
 第十、海外経済技術協力に必要な経費十三億五千九百三万七千円は、海外との経済協力に関する企画立案及びその実施の総合調整を行うとともに、コロンボ計画等に基づく技術者の交換及び各種技術センターの設立、経済技術協力の実施並びに海外技術協力事業団(仮称)に出資する等のため必要な経費で、海外技術協力実施委託費十億六千百五万八千円、海外技術協力事業団出資金二億円、交付金八千四百十七万円等でございます。
 第十一、国際分担金等の支払いに必要な経費二十三億千五百五万四千円は、わが国が加盟している国際機関の各種分担金及び拠出金等を支払うため必要な経費であります。前年度に比し三億四千三百六十万九千円の増加は、国際連合分担金、後進国経済開発技術援助拡大計画及び国連特別基金拠出金、国連食糧農業機関分担金等の増加によるものであります。
 第十二、移住振興に必要な経費十三億八千六百八十四万一千円は、移住政策の企画立案及び中南米諸国等に移住する者一万一千人を送出するための旅費、事務費及び移住者渡航費貸付金七億千八百五十八万六千円、財団法人日本海外協会連合会補助金五億二千十万円、移住者支度費補助金四千四百八十八万三千円、社団法人農業労務者派米協議会補助金千八百十万四千円、移住促進費補助金四千六百八十七万八千円等移住事業の振興をはかるため必要な経費であります。
 第十三、旧外地関係事務処理に必要な経費九十八万五千円は、朝鮮、台湾、樺太、関東州等旧外地官署職員の給与、恩給の支払い、その他残務整理に必要な経費であります。
 第十四、旧外地官署引揚職員等の給与支給に必要な経費千二百万円は、三十七年度中の旧外地官署引揚見込職員五名と未引揚職員百三十一名の留守家族に支払う俸給その他諸給与等であります。
 移住あっせん所、第一、移住あっせん所業務処理に必要な経費三千七百二十二万円は、外務省設置法に定める付属機関である神戸及び横浜移住あっせん所の事務を処理する職員五十名の人件費と移住者送出の万全を期するため、本邦出発前に健康診断、教養及び渡航あっせん等の業務を行なうため必要な経費であります。
 在外公館、第一、在外公館事務運営等に必要な経費七十七億四千四百三十四万円は、既設公館百一館二代表部八百三十四名と三十七年度新設予定の在クウェイト大使館のために新たに必要となった職員三名並びに在フィンランド、在パナマ、在エル・サルヴァドル各公使館、在ダマスカス総領事館の大使館昇格、在ダッカ領事館の総領事館昇格及びこれらを含め既設公館の職員の増加三十二名、計八百六十九名の人件費及び事務費等並びにサンパウロ日本文化センター建設費補助金三千五百万円であります。
 第二、外交運営の充実に必要な経費七億三千万円は、諸外国との外交交渉のわが国に有利な展開を期するため在外公館において必要な工作費であります。
 第三、輸入制限対策等に必要な経費一億七千三百九十五万六千円は、外国におけるわが国商品の輸入制限運動等に対処して啓蒙宣伝運動を実施する等のため必要な経費であります。
 第四、対外宣伝及び国際文化事業等の実施に必要な経費一億四千七百四十二万八千円は、わが国と諸外国との親善に寄与するため、わが国の政治、経済、文化等の実情を組織的に諸外国に紹介するとともに国際文化交流を行なう等のため必要な経費であります。
 第五、在外公館営繕に必要な経費三億七千六百三十八万四千円は、在トルコ大使公邸新営(第二年度)、在インドネシア大使館事務所新営(第一年度)、同大使公邸増築(第一年度)、在インド大使公邸増築(第一年度)、在ビルマ大使館事務所用土地購入、国際連合日本政府代表部大使公邸建物購入、在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部事務所使用(無期限)に関する無体財産権購入費及び在外公館の事務所及び館長公邸建物の補修費等であります。
 以上がただいま上程されております外務省所管昭和三十七年度予算の大要であります。詳細御審議のほどお願いいたします。

発言情報

speech_id: 104015272X00219620328_002

発言者: 小坂善太郎

speaker_id: 32950

日付: 1962-03-28

院: 参議院

会議名: 予算委員会第二分科会