瀧本忠男の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(瀧本忠男君) ただいま御指摘がございましたように、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律第二百号というものが最初議員立法でできたということも十分承知いたしております。で、御承知のように、この法律は総理府所管でございまして、人事院が関与いたしまするのは、この法律の条文に基づきまして総理府に対して勧告をいたすという点と、それからあとでこれは追加されたのでございまするが、国会及び内閣に対しまして必要と認めるときには勧告をする、この法律に定める給与に関して調査研究をいたしまして、必要があると認めたときには国会及び内閣に同時に勧告することができるという点でこの法律にいたしておるわけでございます、人事院はやはり法の趣旨に従って忠実にやって参ったというようにわれわれは考えておるのでございまして、われわれふびんでありまするので、結果的に御期待に沿っていない点があろうかとも存じまするけれども、人事院といたしましては、この法律の趣旨に従いまして、誠意をもって研究調査いたし、必要がある場合には勧告もいたすということでやって参った、このように心得ております。