岡本隆一の発言 (建設委員会)

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○岡本(隆)委員 そうすると、この事業は第三条、第四条で都市計画として行なうということを書いてございますけれども、都市計画として行なう場合に、都市計画法では第六条で、府県が都市計画を行なう場合には二分の一の補助を行なうことができるというふうになっておりまして、府県であるとか六大都市とかいうふうなものが事業をやっておる場合には大体において補助が出ております。そうすると、今度この事業をやる場合に、道路をつくったり、公園をつくったり、都市計画的な事業をこの開発事業で行ないますが、それに対しては都市計画法に基づくところの補助が期待できるのですか、期待できないのですか。

発言情報

speech_id: 104304149X01619630522_026

発言者: 岡本隆一

speaker_id: 31866

日付: 1963-05-22

院: 衆議院

会議名: 建設委員会