建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十八年五月二十二日(水曜日)
午前十時五十八分開議
出席委員
委員長 福永 一臣君
理事 加藤 高藏君 理事 木村 守江君
理事 薩摩 雄次君 理事 瀬戸山三男君
理事 二階堂 進君 理事 石川 次夫君
理事 岡本 隆一君 理事 中島 巖君
大倉 三郎君 大沢 雄一君
金丸 信君 正示啓次郎君
砂原 格君 兒玉 末男君
佐野 憲治君 實川 清之君
三宅 正一君 山崎 始男君
山中日露史君 田中幾三郎君
出席政府委員
建設政務次官 松澤 雄藏君
建 設 技 官
(都市局長) 谷藤 正三君
建設事務官
(住宅局長) 前田 光嘉君
委員外の出席者
議 員 瀬戸山三男君
参議院議員 稲浦 鹿藏君
参議院議員 田中 一君
大蔵事務官
(管財局国有財
産第一課長) 宮川 国生君
自治事務官
(税務局市町村
税課長) 佐々木喜久治君
専 門 員 熊本 政晴君
—————————————
五月十七日
委員田中幾三郎君辞任につき、その補欠として
内海清君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員内海清君辞任につき、その補欠として田中
幾三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十一日
委員田中幾三郎君辞任につき、その補欠として
片山哲君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員片山哲君辞任につき、その補欠として田中
幾三郎君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
五月十七日
砂防法の一部を改正する法律案(参議院提出、
参法第二七号)
同月二十日
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(瀬
戸山三男君外七名提出、衆法第三九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(瀬
戸山三男君外七名提出、衆法第三九号)
砂防法の一部を改正する法律案(参議院提出、
参法第二七号)
新住宅市街地開発法案(内閣提出第一五三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時五十八分開議
出席委員
委員長 福永 一臣君
理事 加藤 高藏君 理事 木村 守江君
理事 薩摩 雄次君 理事 瀬戸山三男君
理事 二階堂 進君 理事 石川 次夫君
理事 岡本 隆一君 理事 中島 巖君
大倉 三郎君 大沢 雄一君
金丸 信君 正示啓次郎君
砂原 格君 兒玉 末男君
佐野 憲治君 實川 清之君
三宅 正一君 山崎 始男君
山中日露史君 田中幾三郎君
出席政府委員
建設政務次官 松澤 雄藏君
建 設 技 官
(都市局長) 谷藤 正三君
建設事務官
(住宅局長) 前田 光嘉君
委員外の出席者
議 員 瀬戸山三男君
参議院議員 稲浦 鹿藏君
参議院議員 田中 一君
大蔵事務官
(管財局国有財
産第一課長) 宮川 国生君
自治事務官
(税務局市町村
税課長) 佐々木喜久治君
専 門 員 熊本 政晴君
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五月十七日
委員田中幾三郎君辞任につき、その補欠として
内海清君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員内海清君辞任につき、その補欠として田中
幾三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十一日
委員田中幾三郎君辞任につき、その補欠として
片山哲君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員片山哲君辞任につき、その補欠として田中
幾三郎君が議長の指名で委員に選任された。
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五月十七日
砂防法の一部を改正する法律案(参議院提出、
参法第二七号)
同月二十日
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(瀬
戸山三男君外七名提出、衆法第三九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(瀬
戸山三男君外七名提出、衆法第三九号)
砂防法の一部を改正する法律案(参議院提出、
参法第二七号)
新住宅市街地開発法案(内閣提出第一五三号)
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福
福
瀬
瀬戸山三男#3
○瀬戸山議員 ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表いたしまして提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
宅地建物取引業法は、御承知のとおり、宅地建物取引業者の登録を実施し、その業務の適正な運営と宅地建物の利用の促進を目的として昭和二十七年に議員立法によって制定されたものであります。その後、営業保証金制度、取引主任者の設置及び宅地建物取引員試験制度の創設等について所要の改正を行ない今日に至ったのでありますが、最近、宅地建物の取引が国民生活あるいは産業活動の上でもますます重要となり、かつ、取引の内容も複雑化しつつある反面、やみ業者のばつこ、業務に対する規制の不備、業者に対する監督取り締まりの不徹底等のため、依頼者その他取引の関係者に多大な迷惑を及ぼし、各種の事故や紛争があとを断たない現状であります。
かくして、今回、依頼者その他取引の関係者の保護をはかる見地から、業者に対する規制と監督をさらに一そう強化し、宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、業務の適正な運営をはかるため、所要の措置を講ずることとして、本法案を提出した次第であります。
次に、本法案の要旨について御説明申し上げます。
第一は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施することとしたことであります。すなわち、宅地建物取引業を営もうとする者は、建設大臣または都道府県知事の免許を受けなければならないこととし、建設大臣または都道府県知事は、その免許の申請前二年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者、当該事業を遂行するに足りる資力信用を有しない者等、一定の欠格要件に該当する場合には免許をしてはならないことといたしました。
第二は、取引主任者の資格の引き上げに関する措置を講じたことであります。すなわち、取引主任者になるためには、宅地建物取引員試験に合格した後、二年の実務経験を要することとするとともに、宅地建物取引員試験の受験資格を高等学校卒業程度に引き上げることとし、取引主任者の資質の向上をはかることといたしました。また、取引主任者及び取引主任者の資格を有する業者のみ、宅地建物取引員という名称を用いることができることといたしております。
第三は、依頼者等の保護をはかるため、営業保証金の供託限度額三十万円を撤廃することとしたことであります。
第四は、業務の規制に関する事項であります。すなわち、宅地建物業者に対し、報酬額の掲示、従業者の証明書の携帯、取引に関する帳簿の備えつけを行なわせる等、業務の適正をはかるための措置を講ずることとしました。
第五は、監督に関する事項であります。すなわち、建設大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者が法律違反その他一定の事由に該当する場合においては、免許を取り消し、または業務の停止を命ずることができることとするほか、依頼者等に損害を与え、または損害を与えるおそれが大であるとき等においては、必要な指示をすることができることとしております。また、建設大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者及びその団体に対し、必要な助言、指導および勧告ができることといたしました。
第六は、宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、建設省に中央宅地建物取引業審議会を、都道府県に都道府県宅地建物取引業審議会を置くこととしたことであります。
第七は、宅地建物取引業を営む信託会社及び信託銀行は、すでに銀行法等による免許を受けておりますので、この法律による免許を受けることを要しないものとしたことであります。しかし取引主任者、営業保証金、業務等に関する規定は、適用することとしております。
第八は、従来この法律の適用がなかった山林原野等の取引についても、建築基準法による用途地域の指定のあった地区内の土地に限り、この法律を適用することとしたことであります。
以上のほか、宅地建物取引員会には、宅地建物取引員の資格を有しない業者も、これに加入し得る道を開くことといたしました。
なお、今回の改正に伴う新しい制度が円滑に実施されるよう、附則において、現に宅地建物取引業者として登録されている者は当該登録の有効期間満了までは免許を受けないでも引き続き業を営むことができること、その他営業保証金の供託等について所要の経過規定を設けております。
以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
この発言だけを見る →宅地建物取引業法は、御承知のとおり、宅地建物取引業者の登録を実施し、その業務の適正な運営と宅地建物の利用の促進を目的として昭和二十七年に議員立法によって制定されたものであります。その後、営業保証金制度、取引主任者の設置及び宅地建物取引員試験制度の創設等について所要の改正を行ない今日に至ったのでありますが、最近、宅地建物の取引が国民生活あるいは産業活動の上でもますます重要となり、かつ、取引の内容も複雑化しつつある反面、やみ業者のばつこ、業務に対する規制の不備、業者に対する監督取り締まりの不徹底等のため、依頼者その他取引の関係者に多大な迷惑を及ぼし、各種の事故や紛争があとを断たない現状であります。
かくして、今回、依頼者その他取引の関係者の保護をはかる見地から、業者に対する規制と監督をさらに一そう強化し、宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、業務の適正な運営をはかるため、所要の措置を講ずることとして、本法案を提出した次第であります。
次に、本法案の要旨について御説明申し上げます。
第一は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施することとしたことであります。すなわち、宅地建物取引業を営もうとする者は、建設大臣または都道府県知事の免許を受けなければならないこととし、建設大臣または都道府県知事は、その免許の申請前二年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者、当該事業を遂行するに足りる資力信用を有しない者等、一定の欠格要件に該当する場合には免許をしてはならないことといたしました。
第二は、取引主任者の資格の引き上げに関する措置を講じたことであります。すなわち、取引主任者になるためには、宅地建物取引員試験に合格した後、二年の実務経験を要することとするとともに、宅地建物取引員試験の受験資格を高等学校卒業程度に引き上げることとし、取引主任者の資質の向上をはかることといたしました。また、取引主任者及び取引主任者の資格を有する業者のみ、宅地建物取引員という名称を用いることができることといたしております。
第三は、依頼者等の保護をはかるため、営業保証金の供託限度額三十万円を撤廃することとしたことであります。
第四は、業務の規制に関する事項であります。すなわち、宅地建物業者に対し、報酬額の掲示、従業者の証明書の携帯、取引に関する帳簿の備えつけを行なわせる等、業務の適正をはかるための措置を講ずることとしました。
第五は、監督に関する事項であります。すなわち、建設大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者が法律違反その他一定の事由に該当する場合においては、免許を取り消し、または業務の停止を命ずることができることとするほか、依頼者等に損害を与え、または損害を与えるおそれが大であるとき等においては、必要な指示をすることができることとしております。また、建設大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者及びその団体に対し、必要な助言、指導および勧告ができることといたしました。
第六は、宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、建設省に中央宅地建物取引業審議会を、都道府県に都道府県宅地建物取引業審議会を置くこととしたことであります。
第七は、宅地建物取引業を営む信託会社及び信託銀行は、すでに銀行法等による免許を受けておりますので、この法律による免許を受けることを要しないものとしたことであります。しかし取引主任者、営業保証金、業務等に関する規定は、適用することとしております。
第八は、従来この法律の適用がなかった山林原野等の取引についても、建築基準法による用途地域の指定のあった地区内の土地に限り、この法律を適用することとしたことであります。
以上のほか、宅地建物取引員会には、宅地建物取引員の資格を有しない業者も、これに加入し得る道を開くことといたしました。
なお、今回の改正に伴う新しい制度が円滑に実施されるよう、附則において、現に宅地建物取引業者として登録されている者は当該登録の有効期間満了までは免許を受けないでも引き続き業を営むことができること、その他営業保証金の供託等について所要の経過規定を設けております。
以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
福
福
福
稲
稲浦鹿藏#7
○稲浦参議院議員 ただいま議題となりました砂防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
すでに御承知のとおり、年々水害により貴重な人命財産に甚大な損害を受けているわが国の現状にかんがみ、鋭意治水事業の推進をはかり、国土の保全と民生の安定を期しますことは、現在の重要な課題であると存ずる次第であります。
ところで、治水事業には、砂防事業のほかに、河川改修事業等がございますが、上流地域における土砂等の崩壊流出を防止する砂防工事を施行しない限り、絶えざる土砂等の流下堆積は、やがて洪水の危険を増大し、せっかく行なった河川改修工事等の効果を減少滅却するに至るわけであります。したがいまして、治水対策は砂防工事に重点が置かれるべきにもかかわらず、災害の発生により砂防設備を施設する必要を生じた場合の砂防工事の施行については、いささか適切を欠いていると思われるのであります。すなわち、指定土地内にある治水上砂防の効用を有する天然の河岸が災害を受けた場合の復旧事業の実状をながめてみますと、当該天然の河岸は河川として維持管理されているため、その復旧工事は、通常、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下単に「負担法」と申し上げます。)上の河川災害復旧事業として施行することはできましても、砂防災害復旧事業として施行することはできないのであります。したがいまして、砂防設備を施設する必要を生じた場合には、災害復旧に際しても、砂防法上新設工事として都道府県知事が砂防工事を施行しなければならないわけですが、財政的には、負担法上の高率の国庫負担がある場合と異なり、都道府県は三分の二の補助を国から受けるにすぎないのであります。
そもそも人工の砂防設備と同様な効用を有する天然の河岸が災害を受けまして著しく欠壊または埋没したような場合には、その復旧工事は、人工砂防設備並みに砂防災害復旧事業として施行され、負担法による高率の国庫負担があってしかるべきものと考えるのであります。
さらに、砂防工事の施行は、中下流地域における洪水の危険を防止軽減し、ダムの効用を維持保全するためのものであり、受益者は、中下流地域の住民であるといえる関係上、砂防法は原則として砂防工事の施行者を都道府県知事といたしていますが、前記天然の河岸を治水上砂防のため復旧する場合におきましても、原則として都道府県知事が当該工事を施行すべきものと存ずるのであります。
こうした観点から、指定土地内にある天然の河岸が災害を受けまして著しく欠壊または埋没し、治水上砂防のため復旧を必要とする場合には、砂防災害復旧事業として砂防工事が施行され、原則として都道府県知事が当該砂防工事を施行し、負担法による国の一部負担金が都道府県に交付されるように措置することが、当面早急に解決すべき緊急の要務であると存ずるのであります。
本法律案は、このような趣旨を達成するために提出いたした次第であります。
しかして、現行負担法上の砂防災害復旧事業の要件に該当するためには、砂防法上の砂防設備であることが必要なわけであります。
したがいまして、今回、この砂防法の一部改正により、指定土地内にある天然の河岸で災害を受けて著しく決壊または埋没し、治水上砂防のため復旧を必要とするものは、砂防設備に準ずるものとして取り扱われることになりますので、負担法におきましても、砂防上の砂防設備として取り扱うことができることとなるわけであります。
なお、この法律の一部改正に伴い、負担法施行令等関係政令も改正すべきものと考えております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →すでに御承知のとおり、年々水害により貴重な人命財産に甚大な損害を受けているわが国の現状にかんがみ、鋭意治水事業の推進をはかり、国土の保全と民生の安定を期しますことは、現在の重要な課題であると存ずる次第であります。
ところで、治水事業には、砂防事業のほかに、河川改修事業等がございますが、上流地域における土砂等の崩壊流出を防止する砂防工事を施行しない限り、絶えざる土砂等の流下堆積は、やがて洪水の危険を増大し、せっかく行なった河川改修工事等の効果を減少滅却するに至るわけであります。したがいまして、治水対策は砂防工事に重点が置かれるべきにもかかわらず、災害の発生により砂防設備を施設する必要を生じた場合の砂防工事の施行については、いささか適切を欠いていると思われるのであります。すなわち、指定土地内にある治水上砂防の効用を有する天然の河岸が災害を受けた場合の復旧事業の実状をながめてみますと、当該天然の河岸は河川として維持管理されているため、その復旧工事は、通常、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下単に「負担法」と申し上げます。)上の河川災害復旧事業として施行することはできましても、砂防災害復旧事業として施行することはできないのであります。したがいまして、砂防設備を施設する必要を生じた場合には、災害復旧に際しても、砂防法上新設工事として都道府県知事が砂防工事を施行しなければならないわけですが、財政的には、負担法上の高率の国庫負担がある場合と異なり、都道府県は三分の二の補助を国から受けるにすぎないのであります。
そもそも人工の砂防設備と同様な効用を有する天然の河岸が災害を受けまして著しく欠壊または埋没したような場合には、その復旧工事は、人工砂防設備並みに砂防災害復旧事業として施行され、負担法による高率の国庫負担があってしかるべきものと考えるのであります。
さらに、砂防工事の施行は、中下流地域における洪水の危険を防止軽減し、ダムの効用を維持保全するためのものであり、受益者は、中下流地域の住民であるといえる関係上、砂防法は原則として砂防工事の施行者を都道府県知事といたしていますが、前記天然の河岸を治水上砂防のため復旧する場合におきましても、原則として都道府県知事が当該工事を施行すべきものと存ずるのであります。
こうした観点から、指定土地内にある天然の河岸が災害を受けまして著しく欠壊または埋没し、治水上砂防のため復旧を必要とする場合には、砂防災害復旧事業として砂防工事が施行され、原則として都道府県知事が当該砂防工事を施行し、負担法による国の一部負担金が都道府県に交付されるように措置することが、当面早急に解決すべき緊急の要務であると存ずるのであります。
本法律案は、このような趣旨を達成するために提出いたした次第であります。
しかして、現行負担法上の砂防災害復旧事業の要件に該当するためには、砂防法上の砂防設備であることが必要なわけであります。
したがいまして、今回、この砂防法の一部改正により、指定土地内にある天然の河岸で災害を受けて著しく決壊または埋没し、治水上砂防のため復旧を必要とするものは、砂防設備に準ずるものとして取り扱われることになりますので、負担法におきましても、砂防上の砂防設備として取り扱うことができることとなるわけであります。
なお、この法律の一部改正に伴い、負担法施行令等関係政令も改正すべきものと考えております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。
福
福
岡
岡本隆一#10
○岡本(隆)委員 いまの日本の住宅難の問題は、むしろ宅地難の問題に入ってきておる、こういうふうに言われております。したがって、そういう段階になっていまこの新住宅市街地開発法案が出てきたということは、少し手おくれでないかという感がなきにしもあらずでございます。しかし、これが出てきたこと自体は喜ばしい現象でございます。しかしながら、この法案だけではなかなか宅地難は解決できない。したがって、宅地政策の一環として出てきたのでございますが、全体的にそれじゃ宅地問題とどういうふうに取り組んでいくかということについて、建設省としても、もちろん宅地制度審議会とかその他のなにはございますけれども、しかし建設省自体でやはりある程度の構想というものが当然あろうかと思うのでございます。まずそれから承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →前
前田光嘉#11
○前田(光)政府委員 最近の住宅問題の中で宅地問題は非常に重要な意義を持ってきておりまして、しかも早急にこれを解決すべきことは御指摘のとおりでございます。建設省におきましても、ただいま提案いたしております法律案のほかにそれぞれ所要の対策を講じてきております。
まず基本的には、この宅地の需要を分散するということが大都市における人口集中に伴う宅地難を緩和する意味におきまして一番基本的と考えられますので、その人口の適正な配分につとめるために、あるいは大都市の周辺の、たとえば首都圏の整備とか、あるいは開発都市の育成というふうな方向によりまして、国土計画的な見地から宅地対策の基本的なあり方を検討しておるわけでございます。
その次に、現在は宅地の需要に対して供給が非常に少ないという観点から、都市周辺におきましては、宅地の取得難あるいは地価の値上がりという現象を見ておりますので、この供給を増加する意味におきまして、住宅公団あるいは公共団体等の宅地造成事業の増大をはかっております。本年度の予算におきましても、相当額の増額をいたしまして、適正な価格で適正な宅地が取得できるような方途を講じておるわけでございます。
なお、そのほかに、直接この宅地の地価を規正する問題あるいはその流通の機構を整備する問題等につきましては、やはり宅地対策の一環といたしましてぜひとも実施をすべき方途でございますので、目下具体案につきましては、宅地制度審議会におきまして慎重に御審議を願っておる次第でございます。
この発言だけを見る →まず基本的には、この宅地の需要を分散するということが大都市における人口集中に伴う宅地難を緩和する意味におきまして一番基本的と考えられますので、その人口の適正な配分につとめるために、あるいは大都市の周辺の、たとえば首都圏の整備とか、あるいは開発都市の育成というふうな方向によりまして、国土計画的な見地から宅地対策の基本的なあり方を検討しておるわけでございます。
その次に、現在は宅地の需要に対して供給が非常に少ないという観点から、都市周辺におきましては、宅地の取得難あるいは地価の値上がりという現象を見ておりますので、この供給を増加する意味におきまして、住宅公団あるいは公共団体等の宅地造成事業の増大をはかっております。本年度の予算におきましても、相当額の増額をいたしまして、適正な価格で適正な宅地が取得できるような方途を講じておるわけでございます。
なお、そのほかに、直接この宅地の地価を規正する問題あるいはその流通の機構を整備する問題等につきましては、やはり宅地対策の一環といたしましてぜひとも実施をすべき方途でございますので、目下具体案につきましては、宅地制度審議会におきまして慎重に御審議を願っておる次第でございます。
岡
岡本隆一#12
○岡本(隆)委員 いま仰せの人口の適正配分、これは新産業都市であるとか、その他のなにで企画庁でも取り組んでおりますが、なかなか早急に実現する問題でない。だから現在の宅地難の早急な打開の道というものは、需給のアンバランスの是正ということの方がむしろ手っとり早い。両々相まってやらなければならぬことは事実でありますけれども、やはりまず当面の問題としては、需給のアンバランスの是正ということに取り組んでいかなければならぬと思います。いま局長は、その需給のアンバランスの解決策として、供給の増大ということについてのお話がございましたけれども、もちろん供給の増大も大事でございますが、むしろいまは需要の規制の方が私は大きいと思います。ということは、さしあたって要らない人がとにかく値上がりを期待してどんどん買い占めているという思惑買いですね、この思惑買いが、潜在的なというよりも、これが見せかけの需要として非常に大きなものとなって出てくる。これがいま宅地難問題を大きな問題にさせてきているのではないかというふうに私は思うのでございますが、そういうふうな見せかけの需要というものを規制する道としてどういうことをお考えになっていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →前
前田光嘉#13
○前田(光)政府委員 お話しのとおり、宅地需要を規制するということは重要な宅地対策と考えられます。現在の宅地に対する需要の中にどの程度見せかけの需要があるかということにつきましては、なかなか捕捉しがたいと思いますが、民間の事業で活発に宅地取引が行なわれております。これは適正に供給が増大し、適正な価格で供給がうまくいくならば、その反面、そういう見せかけの需要も減るかと思いますが、ただし、直接にやはりこういう面の規制をする必要もあるかと思っております。現在、民間企業における宅地の取得につきましても調査をいたしておりまして、その調査に基づきまして、必要な規制措置ができるならば、投機を目的とする宅地の開発事業につきましては、適正な規制を行なう必要があるかと考えまして、目下調査と研究をしている段階でございます。
この発言だけを見る →岡
岡本隆一#14
○岡本(隆)委員 目下調査と研究では、私たちは、いつになったらこの問題が解決するか見通しが立たないのでありますが、私は、こういうふうな段階になってまいりましたら、政府として、相当思い切ったことをやってもらわなければ困ると思うのです。
政務次官にお伺いいたしますが、われわれは大体土地に対する認識というものを変えていかなければならぬのじゃないか。土地は個人のものではない、国民全体のものなんだ、所有権があるということは、国民にかわってその土地を有効に利用することを委任されているのだ、だから土地を有効に利用しないものは、ほんとうにその土地を所有する資格はないのだ、ここまで私たちは考えを変えていかなければならぬと思います。だから、それに伴って、そういうふうな有効に利用しない人に対しては、所有が困難になる、あるいはまた、それを解放するか、こういう道を講じるような方向へ行かせるような方策を国としてとっていかなければいかぬ、こういうふうに思うのでありますが、そういうことを真剣に政府のほうでもやらなければならぬ段階にもうきているというふうなことをお考えになっていらっしゃるのか、あるいはそんなことをしなくても土地問題を解決できるのだ、こういうふうに思っておられるのか、こういう問題は大臣と議論してみたいと思うのです。ひとつ政務次官から、そういう点についてお考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →政務次官にお伺いいたしますが、われわれは大体土地に対する認識というものを変えていかなければならぬのじゃないか。土地は個人のものではない、国民全体のものなんだ、所有権があるということは、国民にかわってその土地を有効に利用することを委任されているのだ、だから土地を有効に利用しないものは、ほんとうにその土地を所有する資格はないのだ、ここまで私たちは考えを変えていかなければならぬと思います。だから、それに伴って、そういうふうな有効に利用しない人に対しては、所有が困難になる、あるいはまた、それを解放するか、こういう道を講じるような方向へ行かせるような方策を国としてとっていかなければいかぬ、こういうふうに思うのでありますが、そういうことを真剣に政府のほうでもやらなければならぬ段階にもうきているというふうなことをお考えになっていらっしゃるのか、あるいはそんなことをしなくても土地問題を解決できるのだ、こういうふうに思っておられるのか、こういう問題は大臣と議論してみたいと思うのです。ひとつ政務次官から、そういう点についてお考えを伺いたいと思います。
松
松澤雄藏#15
○松澤政府委員 きょう大臣が出席すればよかったところですが、先ほども非公式に申し上げましたような事情で、ちょっと時間的に間に合いませんので、明日は必ず出席する予定になっております。したがいまして、できるならば大臣からと思いまして、先ほどから事務当局から質問にお答えをさしておったのでありますが、端的にいまの御質問の点に対してお答えを申し上げたい、かように思います。
先ほど、審議会に答申を願っております、諮問をしておるのだ、こういうふうな答弁をいたしておりますが、その中にわれわれは、ぜひ緊急に抑制するといったような方向に持っていきたい。現段階において考えておる問題としては、これ以上のところは、直ちにいい案も出てまいりませんので、願わくば皆さん方からも御指導願いたいとすら思っておりますが、必要でない土地を獲得したり、あき地をそのまま値上がりを待っておるというふうな傾向は、確かにおっしゃるとおり、非常に多くございます。そんなことから審議会のほうに向かいまして、諮問といたしまして税制度の改正というような部面で考慮を願ったらどうか、こういうわけで土地増価税というような面なり、あるいは空閑地税というような面等を、ある一定の期間を置いてかけるというふうな方向に持っていくならば、いま持っている連中も、それが新聞に一、二度出たというふうなことから、きのうも実はあるところに行きまして二千坪も土地を見せられてまいりましたが、できるならばさっそく売りたいのだというようなことすら言うている民間人もおります。そういうふうな新聞に出た程度ですらも、いま申し上げたような空気が国民に反映しておりますので、一日も早くわれわれのほうから諮問をしております問題に対して答申をお願いいたしたい、こういうわけで審議会のほうに促進方を願っております。その点を繰り返して申し上げますと、土地増価税というか、あるいはまたこれに類する空閑地税、この二つくらいのところでも直ちに取り上げて、できるならば次の通常国会あたりに出していくというふうなことくらいは出したい、こういう気持ちで現在答申を促進するようにお願いいたしております。
この発言だけを見る →先ほど、審議会に答申を願っております、諮問をしておるのだ、こういうふうな答弁をいたしておりますが、その中にわれわれは、ぜひ緊急に抑制するといったような方向に持っていきたい。現段階において考えておる問題としては、これ以上のところは、直ちにいい案も出てまいりませんので、願わくば皆さん方からも御指導願いたいとすら思っておりますが、必要でない土地を獲得したり、あき地をそのまま値上がりを待っておるというふうな傾向は、確かにおっしゃるとおり、非常に多くございます。そんなことから審議会のほうに向かいまして、諮問といたしまして税制度の改正というような部面で考慮を願ったらどうか、こういうわけで土地増価税というような面なり、あるいは空閑地税というような面等を、ある一定の期間を置いてかけるというふうな方向に持っていくならば、いま持っている連中も、それが新聞に一、二度出たというふうなことから、きのうも実はあるところに行きまして二千坪も土地を見せられてまいりましたが、できるならばさっそく売りたいのだというようなことすら言うている民間人もおります。そういうふうな新聞に出た程度ですらも、いま申し上げたような空気が国民に反映しておりますので、一日も早くわれわれのほうから諮問をしております問題に対して答申をお願いいたしたい、こういうわけで審議会のほうに促進方を願っております。その点を繰り返して申し上げますと、土地増価税というか、あるいはまたこれに類する空閑地税、この二つくらいのところでも直ちに取り上げて、できるならば次の通常国会あたりに出していくというふうなことくらいは出したい、こういう気持ちで現在答申を促進するようにお願いいたしております。
岡
岡本隆一#16
○岡本(隆)委員 昨日の新聞には、審議会で増価税であるとか、空閑地税を検討するというふうなことが出ておりましたが、そういうふうなものを徴収することが適当であるという答申が出たら、政府のほうはこれを尊重して実施される御意思がはっきりおありなんですか。
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松澤雄藏#17
○松澤政府委員 建設省といたしましては、先ほど申し上げましたような基本方針でありますから、政府部内における調整はもちろんはからなければならぬのでありますが、是が非でも、答申のいかんによっては、最も早い通常国会なり、あるいはまた、その前の国会にすらも出したいという強い意思を持っております。
この発言だけを見る →岡
岡本隆一#18
○岡本(隆)委員 いまの問題の中に、電鉄会社がいまどんどん宅地の買いあさりをやっております。それから大企業が工場用地をものすごく買い占めをやっております。そういう資金がどこからどういうふうに出るのか、そういう余裕資金があるのかそれは存じませんけれども、しかし、そういうふうなことが地価のつり上げに非常に大きな役割りを演じておると思うのでございます。したがって、そういうふうなものは空閑地税とか、増加税とかいうふうなものである程度規制できると思うのでありますが、しかしながら、工場なんかでありますと、小さい建物を非常に分散して建てておいて幾らでもカムフラージュした逃げ道を講ずる道はあると私は思う。だからそういうものでは私は捕捉できないと思うのでございます。だから土地の所有に対して相当強い累進課税をやっていかないとだめではないかと思うのですが、そういうようなことは論議の対象に建設省内ではしておられませんか。
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松澤雄藏#19
○松澤政府委員 一応話は幹部会等において出たようでございますが、まだ正式に取り上げまして、累進課税的な面を検討しようという段階には、率直に申し上げまして現在なってないような状況でございますが、十分に検討してみたいと思います。
この発言だけを見る →岡
岡本隆一#20
○岡本(隆)委員 それでは十カ年計画で一世帯一住宅を実現しようというお考えでございますけれども、それじゃその十カ年計画の中で、一体宅地はどれくらい必要なのか、それからまた、その必要な宅地をどういう形で、たとえていえば、それは民間がどの程度開発し、それからまた、政府の政策としてどの程度開発するかというようなことについても、十カ年計画の中におけるところの宅地開発計画、そういうようなものがあればお示し願いたいと思います。
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前田光嘉#21
○前田(光)政府委員 現在住宅建設は一千万戸十カ年でつくりたい、こう思って計画されまして、それに対応いたしました宅地の需給計画を持ってその線に従って努力いたしております。十カ年の総額を申しますと、一千万戸住宅を建設いたしますにつきまして、二ヵ年すでに過ぎましたので、一応三十八年から八カ年の計画の数字を申し上げますが、全体で七万三千ヘクタール、坪数で申し上げますと二億二千万坪の宅地を必要とする計算をいたしております。この一千万戸の建設のうちで、民間住宅及び政府施策住宅の必要の坪数を勘定し、しかも既存の宅地を使う場合、その他いろいろ差し引きまして、新規に必要とするものを計算をいたしたのでございますが、そういたしますと、十カ年で二億五千万坪でございますが、三十六、七年度の供給量を差し引きまして、目下のところ三十八年度以降八カ年で二億二千万坪という計算をいたしております。
この場合に、これをどういう機関がどういう程度にするかという計算も、従来の実績及び今後の見通し等につきまして一応つくってみました。まず、このうちで公団とか公共団体というような公的の機関が取得造成するものを合計で一億四千三百万坪考えております。民間で宅地を取得するものは七千七百万坪あるだろう、この合計が二億二千万坪であります。そうして、そのうち公的機関が造成するものの中でも種類を分けまして、住宅と一緒にして供給するものが六千八百万坪、これは住宅と宅地と一緒にして、たとえば公営住宅あるいは公団住宅のように建物を建てて土地と一緒に取得及び住宅を供給していくというものでございます。その次に、住宅は民間あるいは個人にお願いすることにいたしまして、宅地だけを取得して分譲しよう、宅地分譲として運用しようと思っておりますのが六千五百万坪、それからそのほかに公的機関で宅地の取得をいたしますが、造成事業をやらせる、たとえば住宅金融公庫のように造成事業を民間の機関にやらせようと考えておりますのが約一千万坪、総合計が一億四千三百万坪になります。そのほかに純粋に民間の資金によって行なわれていくだろうという予想のものが七千七百万坪、この計画によりますと、一千万戸の住宅建設に必要な土地が供給できる、こういう計画で実施しておるのであります。
この発言だけを見る →この場合に、これをどういう機関がどういう程度にするかという計算も、従来の実績及び今後の見通し等につきまして一応つくってみました。まず、このうちで公団とか公共団体というような公的の機関が取得造成するものを合計で一億四千三百万坪考えております。民間で宅地を取得するものは七千七百万坪あるだろう、この合計が二億二千万坪であります。そうして、そのうち公的機関が造成するものの中でも種類を分けまして、住宅と一緒にして供給するものが六千八百万坪、これは住宅と宅地と一緒にして、たとえば公営住宅あるいは公団住宅のように建物を建てて土地と一緒に取得及び住宅を供給していくというものでございます。その次に、住宅は民間あるいは個人にお願いすることにいたしまして、宅地だけを取得して分譲しよう、宅地分譲として運用しようと思っておりますのが六千五百万坪、それからそのほかに公的機関で宅地の取得をいたしますが、造成事業をやらせる、たとえば住宅金融公庫のように造成事業を民間の機関にやらせようと考えておりますのが約一千万坪、総合計が一億四千三百万坪になります。そのほかに純粋に民間の資金によって行なわれていくだろうという予想のものが七千七百万坪、この計画によりますと、一千万戸の住宅建設に必要な土地が供給できる、こういう計画で実施しておるのであります。
岡
岡本隆一#22
○岡本(隆)委員 そうしますと、大体いま承ったことを目の子算してみますと、二億二千万坪の土地が一千万戸の住宅建設のためには必要だ、その三分の二を公的機関でやり、三分の一は民間の開発に期待する、その三分の二の公的機関でやるもののうち、大体半分ぐらいは宅地だけとして提供し、その半分は宅地、建物ともに提供する、こういう形でやっていきたいという御計画のようでございます。
そこで、それを今度はもう一つ進め七いきまして、それでは今度の新住宅市街地開発法によって行なわれるのは、宅地のみの建設の六千五百万坪になるのか、あるいはこの中へ住宅も建てていってどちらの部分の中にも入っていくのか。今度の市街地開発計画の占める位置と申しますか、こういうものはどのようにお考えでしょうか。
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前
前田光嘉#23
○前田(光)政府委員 今回の法案によりますところの新住宅市街地の造成は、主として宅地分譲、先ほど数字で申し上げました六千五百万坪を予定しております。この宅地の分譲をねらっておりますが、しかし、その団地の構成上あるいは住宅を希望する人の要望等も勘案いたしまして、あるいは一部公営住宅を建てる用地に提供する、あるいは公団住宅の住宅用地も提供しよう、これらを適当にあんばいいたしまして、その新市街地が新市街地として適当な規模あるいは機能が発揮できるようなことにしたいと思いまして、両者にまたがって運用をされることになると思います。
この発言だけを見る →岡
岡本隆一#24
○岡本(隆)委員 法律では、住宅公団が開発したり、あるいは地方自治体が開発事業に当たるというふうになっておりますけれども、これは地方自治体がどういう形でやるのですか。自治体みずからがやるのか、あるいは住宅公社なんかいまつくっておりますが、そういう形でやらせるのですか、どちらですか。
この発言だけを見る →前
前田光嘉#25
○前田(光)政府委員 この法律に基づいて事業を施行するものは、法律によって公共団体と住宅公団に限定しておりますので、事業を行なうのは原則として公共団体と公団だけでございます。ただ、この法律の中で一部、たとえば先買い制度なり土地の取得についての強制権を伴わない程度の事業につきましては、民間の法人にも事業を実施することを認めておりますので、このことに関しては、あるいは協会、公社がその面で事業を執行する場合もあろうかと思いますが、強制的な権限を伴った事業については公的機関である公共団体と公団に限定をしておるのであります。
この発言だけを見る →岡
岡本隆一#26
○岡本(隆)委員 そうすると、この事業は第三条、第四条で都市計画として行なうということを書いてございますけれども、都市計画として行なう場合に、都市計画法では第六条で、府県が都市計画を行なう場合には二分の一の補助を行なうことができるというふうになっておりまして、府県であるとか六大都市とかいうふうなものが事業をやっておる場合には大体において補助が出ております。そうすると、今度この事業をやる場合に、道路をつくったり、公園をつくったり、都市計画的な事業をこの開発事業で行ないますが、それに対しては都市計画法に基づくところの補助が期待できるのですか、期待できないのですか。
この発言だけを見る →前
前田光嘉#27
○前田(光)政府委員 都市計画事業につきましては、都市計画事業としてやるものの中で特定のもの、たとえば街路事業であるとか、あるいは特殊な下水道事業であるとか、こういうものにつきましては補助をいたしております。この事業につきましても、この事業の中にそういうふうな都市計画事業が含まれる場合には、補助金によって街路をつける、下水道をつけるということにしようと思いますが、この市街地開発事業そのものにつきましては、融資ベースによって運用することが適当と考えまして、直接この新住宅市街地開発事業そのものに対する補助は目下のところは考えておりません。
この発言だけを見る →岡
岡本隆一#28
○岡本(隆)委員 そうすると、これは自治省とは全然了解がついていないのですか。この事業をやる場合に——大体一万人居住といえば相当大きな市街地です。それを一個単独でなしに二個、三個、数個を合わしたところの開発事業をやっていく。一つ一つ個々ばらばらにやるよりも、そういうような一住区をまとめて、それを二住区、三住区というふうな形で開発していくほうがあるいは望ましいのではないかというふうなことを、この法文でもたしかうたっていたように私読んでいて思ったのでございますが、人口数万の町づくりということになれば、これは当然街路事業も伴ってまいります。あるいは排水路というようなものももちろん準備しなければならないし、相当都市計画事業的性格を持ったもの、的というよりも都市計画事業として扱うべきものが相当その中には入ってくる、私はこう思うのでございます。したがって、それに対しては当然都市計画事業として——この法律の中で、本事業は都市計画事業として行なう、そしてまた、その手続を踏んでやらなければならぬ。だから都市計画審議会の議も経なければならないということになっておるのでございますから、当然都市計画事業としての補助というものはあってしかるべきだと思うのでございますが、その点については自治省と話し合いがついておりますか。
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前田光嘉#29
○前田(光)政府委員 もちろんこの法律は、自治省と十分な協議をいたしまして作成した法案でございます。ただ、ただいま先生のお話の都市計画事業の補助と申しますものは、全体としてのこの事業に補助するのではなくて、街路事業であるとか、下水道事業であるとか、公園事業であるとか、特定の事業につきまして補助いたしておりますので、この大団地をつくります場合には、当然街路事業が含まれ、下水道事業が含まれ、公園事業が含まれますので、そういう補助事業を全部一括いたしまして補助することにいたしまして、同時に、足らないところにつきましては融資、起債をお願いする、あるいは住宅公庫で貸し付けるという方向にいたしまして、そしてそれぞれの道路その他の負担は公共団体が負担をする。それ以外のものについては宅地の需要者が宅地の代価として負担するという構想をとっておるわけでございます。
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