多賀谷真稔の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○多賀谷委員 そういたしますと、一体ILO八十七号条約の第六条の規定は、もしおっしゃるような事実であるとするならば、日本の国内法、ことに改正せんとする国内法は八十七号条約違反になりやしませんか。

発言情報

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発言者: 多賀谷真稔

speaker_id: 31158

日付: 1963-07-05

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会