荒木萬壽夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○荒木国務大臣 八十七号条約は結社の自由、団結権の自由、それを保障するのが主眼点だと思うわけですが、その意味で国内法で言うならば、憲法におきましても結社の自由が包括的に基本的人権として認められておることに相照応するぐらいの課題かと思います。そういう意味において職員団体がつくれるということは何ら制約がなかろうし、かつまた登録ということが労働省から説明されたような趣旨であろうと私も解するのでございますが、そのことと日教組の現状のままにおける、すなわち先ほど申し上げたきわめて少数の国家公務員たる教職員がメンバーとして入っておること、そのことは地方公務員としての職員団体であって、国家公務員としての職員団体とは考えられない性格のものだ、したがって、文部大臣が応諾義務を持つところの交渉相手とはなり得ない、そういうふうに理解しております。

発言情報

speech_id: 104304313X00719630705_005

発言者: 荒木萬壽夫

speaker_id: 20584

日付: 1963-07-05

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会