多賀谷真稔の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○多賀谷委員 団結権を認めておるわけですから、ことに日本の憲法は団結権並びに団体交渉その他団体行動権を認めておるわけですから、事実上の団結権があればそこにおのずから交渉という問題は起こると考える。
 そこで、私は、現在の法律がいわゆる法上の交渉という問題、こういう法上の交渉と事実上の交渉、法にない交渉、これを区別しなければならない理由を見出すことが困難です。これはどこかに欠陥がある。第一、改正法が八十七号条約違反じゃありませんか、これは労働大臣にお尋ねします。

発言情報

speech_id: 104304313X00719630705_010

発言者: 多賀谷真稔

speaker_id: 31158

日付: 1963-07-05

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会