多賀谷真稔の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○多賀谷委員 違反しないようにできたものだと言われますけれども、日本のいまの自治労にしても日教組にしても、あるいは都労連にしても、ことに都労連の場合には同一公共団体に属しておる労働者、これが団結をするのに法上の交渉ができないというのはおかしいでしょう。これはどこか欠陥があるのです。法律のほうが欠陥があるのです。労働法の発生の歴史を見てごらんなさい。私がいまさら専門家の大臣に法を説くまでもないと思うのです。この事実行為をあとから追認した形が労働法です。労働法の発生過程というものは世界的に見るとそうです。日本の場合はいわば与えられた労働法の形になっておりますから、必ずしもそうではないでしょうけれども、事実はそうでしょう。労働法が市民法の中にその分野をだんだん広げていったという法律の発生過程というものはそういうものです。ですから、現在のようにすでに有力な組合がある、それが法の外にあるというのは、少なくとも憲法は別にして、労働各法規の外にあるというのは非常におかしいことじゃありませんか。まずどういうふうにお考えですか。

発言情報

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発言者: 多賀谷真稔

speaker_id: 31158

日付: 1963-07-05

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会