堀秀夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○堀政府委員 ただいまの問題、法律技術的な問題でありますので、私から補足してさらに申し上げます。
 現行法上、御承知のごとく、一般の民間の労働組合につきましては労働組合法、それから公営企業あるいは三公五現というものにつきましては公労法あるいは地公労法、それから国家公務員、地方公務員につきましては、それぞれ国家公務員法、地方公務員法と、このように分けまして、それぞれその関係の勤労者が組織する団体につきましての規定を設けておるというのが現在のわが国の法律の体系でございます。
 そこで、ただいま御質問のありました件につきましては、これは自治省から答弁いたしましたように、職員団体のその連合体が職員団体と見られる、こういうことになっておりまするので、職員団体のほかに他の団体が入りました連合体は、自治省が申しておりますように、地方公務員法上の職員団体とはならないということになるわけでございます。しかして、そういうものはしからば何であるか。これはもとより言うまでもなく、憲法に基づきまして結社を保障されましたところの労働者団体でございます。そういうようなものにつきましては、これは先ほど自治省から答弁申しましたように、それぞれ関係の向きに対しまして交渉をしようということを申し入れることはもとよりできるわけでございます。その場合において、その関係の相手方におきましてそのような団体と交渉するかどうかということを判断いたしまして、適当と認めれば交渉を行なうというたてまえになっておるわけでございます。そういうふうに労働省、自治省におきましては理解いたしております。
 ただ、その場合に、先生のただいまのお話のように、なぜそのようなややこしいことになるのか、こういうことになるわけでありますが、それは初めに御説明いたしましたように、わが国の現行の法体系というものが、労働法の体系というものがいまのような体系になっておるということから出る問題でございます。これらの問題をさらに今後どうするかということは、これはさらに将来検討しなければならない問題であるとは思いまするが、現行法のたてまえからいたしまして、ただいまは、いま申し上げましたような取り扱いをするということになると考えます。

発言情報

speech_id: 104304313X00719630705_022

発言者: 堀秀夫

speaker_id: 15153

日付: 1963-07-05

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会