荒木萬壽夫の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○荒木国務大臣 一般的に申しまして、条約を引き合いに出さぬでも、憲法上勤労者の団結する権利は保障されております。団体行動する権利も保障されております。そのことに一点の疑いもないと思います。八十七号条約も趣旨においてはおよそ日本の憲法によって勤労者に対して保障しておる内容と同趣旨のことを規定しておる条約だと思うわけであります。その点からだけ申しまして、交渉能力があることをいささかも否定する余地はない。ですけれども、交渉能力はありますが、交渉を申し入れられた場合に、応諾するかいなかは別問題です。これは九十八号条約の系統に属する課題として受け取るべき問題だ。それは公務員なるがゆえに勤務条件が法令によって定まっておる。したがって、そういうことを念頭に置きながら九十八号条約は除外しておると承知しておるわけでございます。だから、登録の問題も九十八号条約に根拠を置いて初めて説明がつくのであって、八十七号の一般の交渉能力を否定するということにあらずして、応諾すべきかいなか、応諾義務ありやいなやという観点に立ってのみ理解される登録の制度だと思うのであります。したがって、そういう関連を念頭に置いて解釈します限り、八十七号条約違反でないのみならず、一方においては九十八号条約で認めておる。したがって、使用者側に応諾義務を生ずるところの交渉相手としての職員団体であるかいなかということを選別する手段が登録という制度だ、かように理解するのであります。