野原覺の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○野原(覺)委員 これは労働大臣、あなたにお尋ねしたいと思うのですが、お聞きになって非常に明確を欠くでしょう。あなたは多賀谷委員にこう答えたのです。地方公務員の消防職員に団結権を認めない理由は、これは警察行政を行使する実質上の警察だ、こう答えておる。国家公務員の消防職員は実質上の警察権行政の行使はしない、だから団結権を認めるのだ。
 それでいくならば、私は、防衛庁の一部の職員は実質上の軍隊じゃないと思います。大体自衛隊が軍隊であるのかないのか、こんな議論を私はいまはいたしませんが、池田内閣も、吉田内閣以来ずっと軍隊じゃないということにしてきたんじゃありませんか。しかし、そういうことはあまりにも理屈っぽくなりますから、私は触れません。実質上の警察か、実質上の軍隊かでいこうと思う。で十七号条約のこういう例外規定というものは、大橋さんが御承知のように、法律上は厳密に解釈すべきものですね。そうなりますと、国家公務員の消防職員に団結権を認めるならば、防衛庁の職員になぜ団結権を認めないのか。争議権じゃないのですよ、団結権でございますよ。これは私は必ずILOで問題になると思います。矛盾ですね。これはどうお考えになりますか。

発言情報

speech_id: 104304313X00719630705_285

発言者: 野原覺

speaker_id: 16407

日付: 1963-07-05

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会