志場喜徳郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○志場説明員 積雪地におきます特別基礎控除の問題でございますけれども、現在の所得税法におきましては御案内の通り雑損控除の制度というものがございまして、災害等によりまして住宅、家財その他の資産に損失を受けますと、その損失額を三年間にわたりまして所得金額から控除しまして課税するという制度がございますし、あるいはまた、同じような災害によりまして住宅、家財の五割以上の損失を受けました場合には、災害減免法によりまして所得税の減免制度がございまして、その金額が五十万円以下の場合には全額の免除、八十万円以下の場合には二分の一の減税、百二十万円以下の場合には四分の一の減税という制度が、いずれかを選択できるという制度になっているわけでございます。その場合に残ります問題は——ただいまの災害減免法にいたしましても、あるいは、所得税の雑損控除の制度にいたしましても、住宅その他の資灘に対する損失が起こったという損害額の控除あるいは減免でございます。あるいは損失が起こりました場合にその復旧のための費用ももちろん加えておりますけれども、そういうものにつきましては、ただいまのような制度で減免あるいは控除になるわけでございますが、問題は、今先生がおっしゃいましたような、雪が積もった場合に、除雪をいたしまして損失を食いとめるという、この除雪費でございます。このようなものにつきましては、ことしの雪害が特に豪雪でございましたため、労賃等の値上がり等もありまして大きな金額に上るということも聞いておりますが、わが国におきましても、北海道初めその地帯々々におきまして、そういった住宅、家財を守る、生活を守るというような一種の生活費と見られるようなものが、いろいろところによって変わるわけでございます。北海道におきましては石炭のかかり、あるいは暴風地帯におきましては、屋根の仕組みなり、家の構造その他の関係からいろいろな費用を要するという面もあろうかと思います。あるいは都会地におきましてはその他の生活費が高い。こういう狭い日本でありますけれども、その地域々々によりまして、生活の中にはそれぞれ内容の変化があるわけでございます。これらに対しまして、一々地域的な特別控除制度を設けるということは、とうてい公平な執行を期しがたいのではないかということから、現行の考え方では、大体他のものは生活費と考えまして、地域をならしました全国平均的な基準的な生活費を若干上回るような課税最低限の制度を設けまして、これを基礎控除その他の各種基本的な控除でもって、所得税のかからない範囲のものとして置いておこうということによりまして、バランスを保ちながらやっていこうという制度になっております。従いまして、この問題は、すでに政府の税制調査会あたりにおきましても、その地方からの要請によりましていろいろ検討も重ねられましたけれども、結局は、今申しましたような方向で措置することが最も合理的であり公平であるまいかということで今日に至っております。今後もなお引き続き検討を重ねますけれども、ただいまの段階としましては、現在の制度をくずすことは困難ではあるまいか、こういうふうに考えておる次第でございます。