災害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十八年三月二十七日(水曜日)
午前十時二十九分開議
出席委員
委員長 稻葉 修君
理事 秋山 利恭君 理事 田中 正巳君
理事 細田 吉藏君 理事 岡本 隆一君
井村 重雄君 小沢 辰男君
大野 市郎君 倉成 正君
薩摩 雄次君 谷垣 專一君
内藤 隆君 宮澤 胤勇君
米山 恒治君 足鹿 覺君
稻村 隆一君 岡 良一君
堂森 芳夫君 中村 英男君
西村 力弥君 山口丈太郎君
出席政府委員
総理府総務長官 徳安 實藏君
科学技術政務次
官 内田 常雄君
総理府技官
(科学技術庁研
究調整局長) 芥川 輝孝君
大蔵事務官
(主計局給与課
長) 平井 迪郎君
文部政務次官 田中 啓一君
文部事務官
(管理局長) 杉江 清君
厚生政務次官 渡海元三郎君
厚生事務官
(社会局長) 大山 正君
農林政務次官 津島 文治君
農林事務官
(農林経済局
長) 松岡 亮君
水産庁長官 庄野五一郎君
通商産業事務官
(中小企業庁振
興部長) 加藤 悌次君
運輸事務官
(鉄道監督局
長) 岡本 悟君
労働政務次官 田村 元君
労働事務官
(職業安定局
長) 三治 重信君
建 設 技 官
(河川局長) 山内 一郎君
建設事務官
(道路局長) 平井 學君
建設事務官
(住宅局長) 前田 光嘉君
自治政務次官 藤田 義光君
委員外の出席者
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房参事官) 島村 忠男君
警 視 長
(警察庁警備局
警備第二課長) 後藤 信義君
大蔵事務官
(大臣官房財務
調査官) 宮崎 仁君
大蔵事務官
(主計官) 高柳 忠夫君
大蔵事務官
(主計官) 相沢 英之君
大蔵事務官
(主計官) 熊田淳一郎君
大蔵事務官
(主税局税制第
一課長) 志場喜徳郎君
大蔵事務官
(銀行局特別金
融課長) 新保 実生君
農林事務官
(大臣官房参事
官) 丸山 文雄君
農 林 技 官
(農地局建設部
災害復旧課長) 梶木 又三君
農 林 技 官
(蚕糸局蚕業課
長) 大村清之助君
農林事務官
(園芸局総務課
長) 古西 一郎君
農 林 技 官
(林野庁指導部
長) 若江 則忠君
運輸事務官
(鉄道監督局民
営鉄道部長) 佐藤 光夫君
運輸事務官
(自動車局総務
課長) 小口喜久二君
建設事務官
(道路局調査
官) 宮内 潤一君
自治事務官
(行政局公務員
課長) 松浦 功君
自治事務官
(財政局財政課
長) 茨木 広君
自治事務官
(財政局交付税
課長) 山本 悟君
自治事務官
(税務局固定資
産税課長) 石川 一郎君
—————————————
三月二十七日
委員石山權作君、五島虎雄君及び島本虎三君辞
任につき、その補欠として岡良一君、山口丈太
郎君及び足鹿覺君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
同日
委員足鹿覺君、岡良一君及び山口丈太郎君辞任
につき、その補欠として島本虎三君、石山權作
君及び五島虎雄君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
—————————————
本日の会議に付した案件
災害対策に関する件(豪雪による災害対策等)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時二十九分開議
出席委員
委員長 稻葉 修君
理事 秋山 利恭君 理事 田中 正巳君
理事 細田 吉藏君 理事 岡本 隆一君
井村 重雄君 小沢 辰男君
大野 市郎君 倉成 正君
薩摩 雄次君 谷垣 專一君
内藤 隆君 宮澤 胤勇君
米山 恒治君 足鹿 覺君
稻村 隆一君 岡 良一君
堂森 芳夫君 中村 英男君
西村 力弥君 山口丈太郎君
出席政府委員
総理府総務長官 徳安 實藏君
科学技術政務次
官 内田 常雄君
総理府技官
(科学技術庁研
究調整局長) 芥川 輝孝君
大蔵事務官
(主計局給与課
長) 平井 迪郎君
文部政務次官 田中 啓一君
文部事務官
(管理局長) 杉江 清君
厚生政務次官 渡海元三郎君
厚生事務官
(社会局長) 大山 正君
農林政務次官 津島 文治君
農林事務官
(農林経済局
長) 松岡 亮君
水産庁長官 庄野五一郎君
通商産業事務官
(中小企業庁振
興部長) 加藤 悌次君
運輸事務官
(鉄道監督局
長) 岡本 悟君
労働政務次官 田村 元君
労働事務官
(職業安定局
長) 三治 重信君
建 設 技 官
(河川局長) 山内 一郎君
建設事務官
(道路局長) 平井 學君
建設事務官
(住宅局長) 前田 光嘉君
自治政務次官 藤田 義光君
委員外の出席者
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房参事官) 島村 忠男君
警 視 長
(警察庁警備局
警備第二課長) 後藤 信義君
大蔵事務官
(大臣官房財務
調査官) 宮崎 仁君
大蔵事務官
(主計官) 高柳 忠夫君
大蔵事務官
(主計官) 相沢 英之君
大蔵事務官
(主計官) 熊田淳一郎君
大蔵事務官
(主税局税制第
一課長) 志場喜徳郎君
大蔵事務官
(銀行局特別金
融課長) 新保 実生君
農林事務官
(大臣官房参事
官) 丸山 文雄君
農 林 技 官
(農地局建設部
災害復旧課長) 梶木 又三君
農 林 技 官
(蚕糸局蚕業課
長) 大村清之助君
農林事務官
(園芸局総務課
長) 古西 一郎君
農 林 技 官
(林野庁指導部
長) 若江 則忠君
運輸事務官
(鉄道監督局民
営鉄道部長) 佐藤 光夫君
運輸事務官
(自動車局総務
課長) 小口喜久二君
建設事務官
(道路局調査
官) 宮内 潤一君
自治事務官
(行政局公務員
課長) 松浦 功君
自治事務官
(財政局財政課
長) 茨木 広君
自治事務官
(財政局交付税
課長) 山本 悟君
自治事務官
(税務局固定資
産税課長) 石川 一郎君
—————————————
三月二十七日
委員石山權作君、五島虎雄君及び島本虎三君辞
任につき、その補欠として岡良一君、山口丈太
郎君及び足鹿覺君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
同日
委員足鹿覺君、岡良一君及び山口丈太郎君辞任
につき、その補欠として島本虎三君、石山權作
君及び五島虎雄君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
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本日の会議に付した案件
災害対策に関する件(豪雪による災害対策等)
————◇—————
稻
薩
薩摩雄次#2
○薩摩委員 議事進行について。けさ七時のラジオのニュースを聞きますと、福井県の越前岬沖を震源地といたしまして相当大きな地震があって、敦賀市が震度五度、福井市、武生市が震度四度、私鉄は全部不通、国鉄も不通、電話も不通、家屋で焼けておるところが相当ある、いずれ詳細は後のニュースでお知らせします、こういうことをいっていたのでございますが、豪雪でさんざんやられた福井県が、また地震で相当の被害があるということを知りまして、災害対策委員会におきましては、当局に集まりました情報を詳細に御報告願いますと同時に、災害が相当ひどかった場合には、災害対策委員会においてこの地震の被害を取り上げて、今後審議を進めていただきたいということを委員長にお願いいたします。
この発言だけを見る →稻
稻葉修#3
○稻葉委員長 ただいまの薩摩君の申し出につきまして、警察庁で被害状況等の判明している分だけでもいいですから聴取したいと思うのですけれども、まだ参っておりませんから、後刻適当な時期に、参りましてから報告させることにいたします。
この発言だけを見る →薩
薩摩雄次#4
○薩摩委員 直ちに委員長の方から警察当局のその方面の係の方へ電話ででも連絡をとって下さって、集まっております情報をこの委員会に来て報告をしていただくようにお取り計らいを願います。
この発言だけを見る →稻
大
大野市郎#6
○大野(市)委員 災害対策につきましても、数度の委員会において、応急対策に対してはおおむね順調に進行しておることをしあわせに思う次第であります。ただ、いまだ豪雪地帯におきましては、市街地、特に住宅地などの除雪の関係が意にまかせぬために、住民の日常の生活に非常な支障が横たわっておることは、ただいまの状況においても残念な次第であります。そこで、応急策と恒久策の二面から懇談会その他におきましても検討がされて参ったわけでありますが、この際、自治省並びに大蔵省、建設省、この三省に対しまして若干の質疑をいたしたいと思うわけであります。
まず第一に、除雪の問題が一番の論争点になっております関係から——総理府の方は……。
この発言だけを見る →まず第一に、除雪の問題が一番の論争点になっております関係から——総理府の方は……。
稻
大
大野市郎#8
○大野(市)委員 それでは、それは見えられてからに譲りまして、特別交付税の問題が各府県、市町村においては非常に関心を持っておりますので、その問題を質疑したいと思います。
御承知のように、今回の大豪雪によって、二月二十八日をもって、法の規定によって特別交付税が各府県、各市町村に配分せられたのでありますが、それらの配分の実態、実数をこの際お知らせいただきたい。
この発言だけを見る →御承知のように、今回の大豪雪によって、二月二十八日をもって、法の規定によって特別交付税が各府県、各市町村に配分せられたのでありますが、それらの配分の実態、実数をこの際お知らせいただきたい。
藤
藤田義光#9
○藤田政府委員 お答えします。
内容の詳細に関しましては手元に資料がございませんが、去る二月末配分いたしました特別交付税、府県分と市町村分を合算した額を申し上げたいと思いますが、特に豪雪のひどかった新潟県は七億四千百万でございます。富山県が四億六千七百万、石川県が四億六千五百万、福井県が四億六千六百万ということになっております。秋田県は一億二千万、山形県は一億六千万、福島県は一億二千五百万、こういう状況でございます。
この発言だけを見る →内容の詳細に関しましては手元に資料がございませんが、去る二月末配分いたしました特別交付税、府県分と市町村分を合算した額を申し上げたいと思いますが、特に豪雪のひどかった新潟県は七億四千百万でございます。富山県が四億六千七百万、石川県が四億六千五百万、福井県が四億六千六百万ということになっております。秋田県は一億二千万、山形県は一億六千万、福島県は一億二千五百万、こういう状況でございます。
大
大野市郎#10
○大野(市)委員 失礼いたしました。配付資料の中にただいまの詳細が載っておりましたので、この点はよくわかりました。
そこで、これらの府県、市町村に特別交付税を配分された積算の根拠について伺いたいのであります。
この発言だけを見る →そこで、これらの府県、市町村に特別交付税を配分された積算の根拠について伺いたいのであります。
茨
茨木広#11
○茨木説明員 今回の雪害関係の特交の算定根拠でありますが、これは道路の除雪——公共団体の責任を持っておりますものを基礎にいたします関係上、道路の面積、延長、こういうものを一つの要素にしております。それからもう一つは、公共団体が雪おろしの責任を持っております公共建物の面積、こういうものを基礎にいたしまして算定するという考え方をとっております。それで、その公共団体の管轄内の国道、県道、市町村道等の延長及びその面積と、それから県の地方課を通じましてそれぞれの除雪の実態を一応聴取いたしたわけでございますが、それから全国的な除雪の傾向というものを大体割り出したわけでございます。従って、国道、県道、市町村道等によって一定の除雪の率というものを出し、それに、実際の今回の除雪にあたりまして、各公共団体がブルドーザー等を雇い上げましたところの単価、こういうそれぞれ県の方を通じてとりましたところの実際に要しました単価というようなものをかける、こういうようなことによって道路関係の除雪の費用を出す、これが一点でございます。
それから公共建物の雪おろしの費用につきましては、私の方の調査課に、毎年自治団体の方から自治統計といたしまして公共建物の面積が上がってきておりますので、それを基礎にいたしまして積雪量を勘案いたしながらその必要経費というものを算定する、こういうような方法をとったわけでございます。
その二つを合計いたしました金額に、さらに道路及び建物の除雪以外にいろいろな経費が要ります。たとえば自衛隊が参りますと、若干その設営のための地元としての受け入れの経費が要る、あるいは災害対策本部としてのいろいろな経費が要る、それから場所によりましては屎尿関係等についても若干の経費が要る、こういういろいろなものがございます。これらについては、早々の間でございますので、普通の補助予算のように基礎を固めまして算定いたすというわけにはなかなか参りません。従って、ただいま出ましたところの道路の除雪、雪おろしの関係の経費に一定の率を乗じましてその経費を割り増しする、こういう考え方をとったわけでございます。市町村の方につきましては二五%増しということでそういう経費を入れる、それから県の方につきましては、やはり約二五%程度の割り増しをかけるというようなことでもってその経費を出す、こういうことで一応基礎的な算定をいたしましてたわけでございます。
さらに、それぞれ各市町村につきましては、県の地方課を中心にいたしまして、市町村からそれぞれ実態をお求めいただいておりますので、その持ってきました数字というものを、私どもがそういういろいろな資料から出しましたものをさらに突き合わせをいたしまして、県の方の意向といたしましても、この程度あればいける、こういうような数字を基礎にいたしまして各県の市町村分というものを県の方に一括お渡しいたしまして、県内の市町村ごとの配分を県の段階においてそれぞれ実施していただく、こういうことをやったわけでございます。
それから、県の方はやはり同様な方法で一応出しまして、さらにその県内の市町村に対して出しました分というようなものも勘案しながら、県分を、同じようにそれぞれ県の意向も聞きながら、額を算定いたしましてお渡しした、こういうことになっております。
この発言だけを見る →それから公共建物の雪おろしの費用につきましては、私の方の調査課に、毎年自治団体の方から自治統計といたしまして公共建物の面積が上がってきておりますので、それを基礎にいたしまして積雪量を勘案いたしながらその必要経費というものを算定する、こういうような方法をとったわけでございます。
その二つを合計いたしました金額に、さらに道路及び建物の除雪以外にいろいろな経費が要ります。たとえば自衛隊が参りますと、若干その設営のための地元としての受け入れの経費が要る、あるいは災害対策本部としてのいろいろな経費が要る、それから場所によりましては屎尿関係等についても若干の経費が要る、こういういろいろなものがございます。これらについては、早々の間でございますので、普通の補助予算のように基礎を固めまして算定いたすというわけにはなかなか参りません。従って、ただいま出ましたところの道路の除雪、雪おろしの関係の経費に一定の率を乗じましてその経費を割り増しする、こういう考え方をとったわけでございます。市町村の方につきましては二五%増しということでそういう経費を入れる、それから県の方につきましては、やはり約二五%程度の割り増しをかけるというようなことでもってその経費を出す、こういうことで一応基礎的な算定をいたしましてたわけでございます。
さらに、それぞれ各市町村につきましては、県の地方課を中心にいたしまして、市町村からそれぞれ実態をお求めいただいておりますので、その持ってきました数字というものを、私どもがそういういろいろな資料から出しましたものをさらに突き合わせをいたしまして、県の方の意向といたしましても、この程度あればいける、こういうような数字を基礎にいたしまして各県の市町村分というものを県の方に一括お渡しいたしまして、県内の市町村ごとの配分を県の段階においてそれぞれ実施していただく、こういうことをやったわけでございます。
それから、県の方はやはり同様な方法で一応出しまして、さらにその県内の市町村に対して出しました分というようなものも勘案しながら、県分を、同じようにそれぞれ県の意向も聞きながら、額を算定いたしましてお渡しした、こういうことになっております。
大
大野市郎#12
○大野(市)委員 これはこまかいお話でありますから事務当局に承りたいと思いますが、県の方に対してはその一定の基準の出たものに五割増しで分けるというふうに聞いておりますが、その点は間違いでありますか。
この発言だけを見る →茨
茨木広#13
○茨木説明員 先ほどの答弁若干不十分であったわけでございますが、県の場合につきましては、ただいま申し上げましたように、いろいろな経費を見るということで、二五%ほど増した上に、さらにもう一度二三%ほど総体で割り増しをかけておりますので、合計いたしますと、最終的には道路と家屋の雪おろしの経費の五割増し程度になっております。
この発言だけを見る →大
大野市郎#14
○大野(市)委員 ただいまの御説明で、原則としての県と市町村に対する特別交付税を割り当てる考え方は理解できたのでありますが、そういたしますと、道路にいたしましても、公共施設の建物の除雪にいたしましても、積雪の度、降雪量が異なるわけですから、一回で済む地帯もあれば、三回、四回と除雪をせねばならぬ地帯がある。道路などに至っては、膨大な、三メートルも積もったものをダンプカーで捨てなければならぬというような地帯もあるのです。ただいまの御説明によると、その辺が明確でない。ただ無理に解釈すれば、各市町村、各府県から要求のあった額を実際上のものさしとして勘案をしておられるというので、あるいはそこに比較的実態に沿ったものが出たのだろうと思いますけれども、今の御説明だけですと、道路延長面積に対してかけるそのかけ算の数字が地方によってみんな違わなければならぬ、除雪も違わなければならぬ、そういう点がどのような形で自治省としての原案には盛り込んでありますか、それを承りたい。
この発言だけを見る →茨
茨木広#15
○茨木説明員 御指摘の通りでございまして、この道路などにかけます費用の問題が基礎にはございます。これは全部やはり県を通してとってみたわけでございますが、二十九センチ以上雪が降りました回数をとったわけであります。しかも、二十センチから五十センチまでのものを一という係数についていたしますと、五十センチから一メートル降ったものを一・五倍、それ以上のものを二倍にするというふうに倍率を乗じまして、そしてそれぞれの団体ごとの回数といいますか、指数というものを実は出したわけでございます。一番高いものが一〇くらい、低い方で五、六ぐらい、さらにもっと低いものもございます。そういうふうに、積雪の量、回数というものを指数化いたしまして、除雪を要します回数と申しますか、そういうものをそれに反映させるという考え方をとったわけでございます。同時に、そのもとには、中央気象台の方から積雪の量の等高線の資料を出していただきまして、それによりまして、各県側の持ってきました回数等の見方というものが水増ししてないかどうか、そういうものを横にらみしながら算定をいたしたような次第でございます。
この発言だけを見る →大
大野市郎#16
○大野(市)委員 ただいまの基礎になった道路の延長キロ、それは現実に除雪に着手した延長キロですか、それとも積雪地帯の延長キロを積算のもとにしたわけですか、どちらですか。
この発言だけを見る →茨
茨木広#17
○茨木説明員 一番基礎は、その公共団体の管轄内にあります道路台帳上の面積を基礎にいたしております。それに、先ほど申し上げましたように、実際除雪いたしております率と申しますか、そういうものをそれに乗ずるという考え方で出しておるわけでございます。これもやはりそれぞれ団体の方からとってみますと、やはり手が及ばないという関係があるのだと思いますけれども、道路の延長面積が短いところほど濃厚に除雪をやっておるという点が見られます。それからもう一つは、豪雪地帯として特にいろいろ問題がありました地帯がやはり除雪率が多い。一例をあげてみますと、新潟、富山、石川、福井、鳥取、島根等でございますが、これでいきますと、四十九キロ未満のところが大体八割くらいです。それからそれ以上百キロ未満得度になりますと、七割七分くらいになります。さらにそれ以上百五十キロ未満のところが七割四分くらい、こういうふうに逓減していくようでございます。その他の県でありますと、四十九キロ未満でありますと六割程度、各地方課を通じて出ましたそのときまでの除雪したものと、これから除雪しようとする計画のありますものを合計してみますと、そういう実態になる。その実態をそのまま反映させて計算をするという考え方をとったわけであります。
この発言だけを見る →大
大野市郎#18
○大野(市)委員 この問題は、実は特別交付税の実態を押えます上での非常に問題点でありまして、特に政務次官に一つお聞き取りをいただきたいのですが、そういう工合で罹災の道路の延長キロで積算の基礎をまず固められたわけですね。ところが、たとえば私どもの新潟県に行きましても、同じ豪雪地帯でも、ほんの一部ですけれども雪の全然ない道路もある。それから、たとえば福島県のような工合に、半分は全然雪がない、半分はものすごい豪雪だというような地帯もある。それが台帳上の道路面積ということになりますと、一番最初の基礎に出るのは、降ろうと降るまいと、その県内の道路面積がまず出ているという今の説明です。それから現実に物理的に機械が足らない、人間の手が足らないという関係で、除雪したいができない部分があるわけですね。そういう形で、実際に使用した除雪費用も、各地方からの持ち出し額というものはいろいろに変わってくると思います。だから、今年の特別交付税の配付にあたっていろいろの不備の点があることは——むづかしいことですから、私はここでこの問題で長時間をとりたくありません。非常にむずかしいということを自治省の責任者としてはご理解をいただきたい、私はこれを力説いたします。
それからもう一つは、学校などの除雪にPTAを使ったり、私どもの長岡市における第二高等学校、女子だけの学校ですが、これらは、あの豪雪の最中に、全員出動して校舎の除雪をしろ、そうでなければつぶれるからというラジオ放送をいたしまして、全地域にわたっておる在校生を動員して除雪をしているという実態がある。これらは使った費用の中に入ってきていないはずです。校舎がつぶれたら勉強ができないからという、ほんとうに純真な気持で、校長初め学徒がみずから共有財産を守った。これが交付税の対象になっておらぬわけです。これは一応のあれはありますよ、尾根坪で出ていますから。しかし、何回除雪したかという内容になると、どの程度に県が金高で出したかとなると、金高は出ていないわけです。人夫を使った領収書のあるものしか出てきておらぬのであります。こういう点が、特別交付税の配付の中で、実際に県から要求なり市町村から要求のあった公共建物の除雪費の中で、領収書がとれないためにオミットされる。それを今度は中央で、幾らかかったのだから、まあこれくらいにという目げんでいくわけですから、はなはだ不合理な点がある。こういう点はどうやったらいいか私も実はわからぬので、それの徹底的な究明が私はできませんから、問題点を指摘だけしておきます。そういう問題もあるわけです。ですから、特別交付税で地方自治団体の基準財政需要の、特別な災害のためにふえた部分をめんどうを見るという交付税法の規定に基づくならば、他の台風や大洪水とほんとに同じ意味で雪害というものを見ていただくならば、これらの点は解決策が出るはずであります。この点は、きょう私は結論を要求しませんが、そういう問題がありますから、ぜひ一つもっと合理的な算定方式を事務当局で立てられることを私は要求をいたします。やがてさらに引き続いた委員会においてもこれらの問題を究明いたしたいと思いますから、御準備をいただきたいと思います。
そこで、そういうような特別交付税の配付の内容について、ただいま指摘したような一、二の点がまずございます。物理的に不可能なために、除雪をしなければならないのができなかったから費用がかからなかったという実態もあります。こういう点を指摘して、さてそういたしますと、今回の各県、各市町村に割り当てられました特別交付税の額に対しては、あるいはほぼ満足という地帯もあり、あるいはこれではどうしようもないという地帯も現われ得るわけであります。そこで、懇談会などでもすでに論議をいたしたことがありますので、くどいことは省略したいと思いますが、たとえば極端な例として、週刊誌などにも載っておりましたあの三条市などの実例がございますので、これらの実例を見ましても、四千五百万からもかかったという場合に対して、三千万程度が割り当てられた。これでは実際上どうも困る。しかも内容を検討すると、われわれ自身も気がつかなかったような費用がかかっておる。そのうちの顕著なものとしては、道路の除雪と公共建物の除雪を考えておられた自治省の事務当局の案に対して、自治体の使った金の中で、川の中に雪が積もって川がつかえた、自然に雪が解けるころになれば融雪災害が出て、床上浸水、洪水が起こることがありますが、降りしきる雪のまっ最中に、相当大きな川まで含んで、自然に降った雪と、除雪をして捨てた雪があるのですが、その雪のために川の流れがとまった。その川も、渇水期でありますために少量の水しか流れてないというので、少量の水が辛うじて流れる程度であれで床上浸水は起きないのですけれども、少し暖気になったり、雨、みぞれが降りますと、その水がふえる、そうして流水でなくて、あふれた水で床上浸水が非常に気の毒な状況で起きつつある。ですから、自衛隊の出動を願って、深いところは胸まで水につかりながら自衛隊が入ってくれた。これはどういうわけだろうというのでよく調べますと、驚いたのですが、川の底に氷結をしまして、水が流れておるのに、その下に氷の厚い層があって、つるはしでその氷を断ち割って取り除かないと河床が広がらないことがわかったのです。それで、氷を取り除いて、川の中の雪を御丁寧に堤の上に引き上げて、川幅をまん中だけ掘り割って水を流して、床上浸水を防いだという実例が出ておりまして、二月末日に配付されたもののかかった費用の中に、そういう川の雪上げ費用というものが膨大に報告されておるのであります。これらは私どももうっかりしておりましたが、東京におられる事務当局は、わからなくてもあながち責められない。しかし、そういう極端な費用がかかっておるのです。ですから、そういう意味合いで、特別交付税の算定の中にそう言う重要な項目が豪雪地帯にあるという事柄を、この経験でわれわれは知ったのでございますから、特別交付税が不均衡になる可能性がそこにもあるわけであります。
これだけのことを指摘いたしまして、そこで政務次官にお尋ねをいたしますが、地方交付税法の十五条の二項の規定で「その他特別の事由がある場合においては、三月一日以後において、特別交付税の額を決定し、又は既に決定した特別交付税の額を変更することができる。」決定した額の変更も可能だという法規をわれわれは知っておるわけであります。さらに十六条の二項の末尾で「大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しゃくして、自治省令で定めるところにより、特例を設けることができる。」として、交付の時期その他に対しても補助規定がございますので、そういう不均衡がさらに詳細に判明いたしました暁においては、自治省におかれて、すでに三月一日以降になりましたが、この点に対して不均衡の是正をしていただきたい。三条市のみならず、各地方に、特に市町村関係におきましてそれらの不合理のために泣いておる自治体がたくさんございます。それらの自治体の救済策に対して政務次官の所信についてお伺いいたしたいのであります。
この発言だけを見る →それからもう一つは、学校などの除雪にPTAを使ったり、私どもの長岡市における第二高等学校、女子だけの学校ですが、これらは、あの豪雪の最中に、全員出動して校舎の除雪をしろ、そうでなければつぶれるからというラジオ放送をいたしまして、全地域にわたっておる在校生を動員して除雪をしているという実態がある。これらは使った費用の中に入ってきていないはずです。校舎がつぶれたら勉強ができないからという、ほんとうに純真な気持で、校長初め学徒がみずから共有財産を守った。これが交付税の対象になっておらぬわけです。これは一応のあれはありますよ、尾根坪で出ていますから。しかし、何回除雪したかという内容になると、どの程度に県が金高で出したかとなると、金高は出ていないわけです。人夫を使った領収書のあるものしか出てきておらぬのであります。こういう点が、特別交付税の配付の中で、実際に県から要求なり市町村から要求のあった公共建物の除雪費の中で、領収書がとれないためにオミットされる。それを今度は中央で、幾らかかったのだから、まあこれくらいにという目げんでいくわけですから、はなはだ不合理な点がある。こういう点はどうやったらいいか私も実はわからぬので、それの徹底的な究明が私はできませんから、問題点を指摘だけしておきます。そういう問題もあるわけです。ですから、特別交付税で地方自治団体の基準財政需要の、特別な災害のためにふえた部分をめんどうを見るという交付税法の規定に基づくならば、他の台風や大洪水とほんとに同じ意味で雪害というものを見ていただくならば、これらの点は解決策が出るはずであります。この点は、きょう私は結論を要求しませんが、そういう問題がありますから、ぜひ一つもっと合理的な算定方式を事務当局で立てられることを私は要求をいたします。やがてさらに引き続いた委員会においてもこれらの問題を究明いたしたいと思いますから、御準備をいただきたいと思います。
そこで、そういうような特別交付税の配付の内容について、ただいま指摘したような一、二の点がまずございます。物理的に不可能なために、除雪をしなければならないのができなかったから費用がかからなかったという実態もあります。こういう点を指摘して、さてそういたしますと、今回の各県、各市町村に割り当てられました特別交付税の額に対しては、あるいはほぼ満足という地帯もあり、あるいはこれではどうしようもないという地帯も現われ得るわけであります。そこで、懇談会などでもすでに論議をいたしたことがありますので、くどいことは省略したいと思いますが、たとえば極端な例として、週刊誌などにも載っておりましたあの三条市などの実例がございますので、これらの実例を見ましても、四千五百万からもかかったという場合に対して、三千万程度が割り当てられた。これでは実際上どうも困る。しかも内容を検討すると、われわれ自身も気がつかなかったような費用がかかっておる。そのうちの顕著なものとしては、道路の除雪と公共建物の除雪を考えておられた自治省の事務当局の案に対して、自治体の使った金の中で、川の中に雪が積もって川がつかえた、自然に雪が解けるころになれば融雪災害が出て、床上浸水、洪水が起こることがありますが、降りしきる雪のまっ最中に、相当大きな川まで含んで、自然に降った雪と、除雪をして捨てた雪があるのですが、その雪のために川の流れがとまった。その川も、渇水期でありますために少量の水しか流れてないというので、少量の水が辛うじて流れる程度であれで床上浸水は起きないのですけれども、少し暖気になったり、雨、みぞれが降りますと、その水がふえる、そうして流水でなくて、あふれた水で床上浸水が非常に気の毒な状況で起きつつある。ですから、自衛隊の出動を願って、深いところは胸まで水につかりながら自衛隊が入ってくれた。これはどういうわけだろうというのでよく調べますと、驚いたのですが、川の底に氷結をしまして、水が流れておるのに、その下に氷の厚い層があって、つるはしでその氷を断ち割って取り除かないと河床が広がらないことがわかったのです。それで、氷を取り除いて、川の中の雪を御丁寧に堤の上に引き上げて、川幅をまん中だけ掘り割って水を流して、床上浸水を防いだという実例が出ておりまして、二月末日に配付されたもののかかった費用の中に、そういう川の雪上げ費用というものが膨大に報告されておるのであります。これらは私どももうっかりしておりましたが、東京におられる事務当局は、わからなくてもあながち責められない。しかし、そういう極端な費用がかかっておるのです。ですから、そういう意味合いで、特別交付税の算定の中にそう言う重要な項目が豪雪地帯にあるという事柄を、この経験でわれわれは知ったのでございますから、特別交付税が不均衡になる可能性がそこにもあるわけであります。
これだけのことを指摘いたしまして、そこで政務次官にお尋ねをいたしますが、地方交付税法の十五条の二項の規定で「その他特別の事由がある場合においては、三月一日以後において、特別交付税の額を決定し、又は既に決定した特別交付税の額を変更することができる。」決定した額の変更も可能だという法規をわれわれは知っておるわけであります。さらに十六条の二項の末尾で「大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しゃくして、自治省令で定めるところにより、特例を設けることができる。」として、交付の時期その他に対しても補助規定がございますので、そういう不均衡がさらに詳細に判明いたしました暁においては、自治省におかれて、すでに三月一日以降になりましたが、この点に対して不均衡の是正をしていただきたい。三条市のみならず、各地方に、特に市町村関係におきましてそれらの不合理のために泣いておる自治体がたくさんございます。それらの自治体の救済策に対して政務次官の所信についてお伺いいたしたいのであります。
藤
藤田義光#19
○藤田政府委員 いろいろ御指摘がございまして、私も、今回の特別交付税の配分にあたりましては、地元の現実に即した最も合理的な配分ということを念願したのでございますが、結論において今御指摘のような点も出ているやに拝聞いたしております。ただ御存じの通り、特別交付税も金額の制限がございますが、三十七億余万円という、自治省の事務当局としましては相当思い切った数字を捻出したつもりでございます。
三条市に関しましては、再三いろいろ要望もあり、また各方面の資料も収集しました結果、特別交付税によらずして、県の別個の財源で措置を終わったという報告を受けております。
今御指摘の地方財政法その他の法律による御質問でございますが、この点に関しまして、法律の体制としては、三月一日以後の特別財政需要か起きた場合の措置を規定いたしてはおりますが、現実に先月の二十八日に発表いたしました特別交付税の全国都道府県市町村に対する配分で一切の配分を終わりまして、残る百億円の繰越金は昭和三十八年度の財政計画に入れまして、すでに交付税法の一部改正案も国会を通過させていただきました。この繰り越しました交付税の百億のほかにさらに今回の豪雪対策費を計上するということは、法律的に物理的に不可能な情勢となっておることは、御承知のところと思います。従いまして、四月一ぱいに締め切りまして五月から配分を検討いたします三十八年度の各種起債の査定あるいは税制の問題その他各般の対策を総合して、自治体の不満、あるいは今回の特別交付税にもし誤りがありとすればその是正、こういうことに意を用いたいと考えておるのであります。それと同時に、私どもとしましては、建設省が道路の特別会計から出しました二億三千百万という今度の豪雪地帯に対する補助金、あるいは厚生省が災害救助法に基づいて出しました三千六百万、こういう金額等に関しましても、自治省としてはもう少しく増額再検討を要請している段階でございます。従いまして、特別交付金の足らざる点は、関係各省の面に対しましても自治省として強力に一つ増額等の措置を要請したいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →三条市に関しましては、再三いろいろ要望もあり、また各方面の資料も収集しました結果、特別交付税によらずして、県の別個の財源で措置を終わったという報告を受けております。
今御指摘の地方財政法その他の法律による御質問でございますが、この点に関しまして、法律の体制としては、三月一日以後の特別財政需要か起きた場合の措置を規定いたしてはおりますが、現実に先月の二十八日に発表いたしました特別交付税の全国都道府県市町村に対する配分で一切の配分を終わりまして、残る百億円の繰越金は昭和三十八年度の財政計画に入れまして、すでに交付税法の一部改正案も国会を通過させていただきました。この繰り越しました交付税の百億のほかにさらに今回の豪雪対策費を計上するということは、法律的に物理的に不可能な情勢となっておることは、御承知のところと思います。従いまして、四月一ぱいに締め切りまして五月から配分を検討いたします三十八年度の各種起債の査定あるいは税制の問題その他各般の対策を総合して、自治体の不満、あるいは今回の特別交付税にもし誤りがありとすればその是正、こういうことに意を用いたいと考えておるのであります。それと同時に、私どもとしましては、建設省が道路の特別会計から出しました二億三千百万という今度の豪雪地帯に対する補助金、あるいは厚生省が災害救助法に基づいて出しました三千六百万、こういう金額等に関しましても、自治省としてはもう少しく増額再検討を要請している段階でございます。従いまして、特別交付金の足らざる点は、関係各省の面に対しましても自治省として強力に一つ増額等の措置を要請したいと考えておる次第でございます。
大
大野市郎#20
○大野(市)委員 それでは確認をいたしたいと思いますが、特別交付税のただいまの不均衡の問題が判明いたしまするならば、三十八年度においてそれらのものを自治省において特別交付税の追加——表現はどうでもようございますが、実質的に穴埋めをされる、こういうふうに承ってよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →藤
藤田義光#21
○藤田政府委員 過去におきましても、災害等に関連して、この行政もなかなか複雑多岐でございますので、誤りがありた場合は補正した前例が多々ございます。また、誤りがなくとも、配分にあたりまして資料不備とか、特に現行交付税法実施以来初めての豪雪でございましたので、そういう手違いも出てくるかと思います。そういう点は大胆に是正していく、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →大
大野市郎#22
○大野(市)委員 もう一点ついでに、普通地方交付税でありますが、それの積雪度補正の件においては、当委員会においてもたびたび問題が出ておりまして、この点に対して適当な資料があるならば是正するにやぶさかでないということは事務局からの回答もありますが、政務次官おいででありますので、この点確認をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →藤
藤田義光#23
○藤田政府委員 基準財政需要額の積算の基礎として、降雪常襲地帯に関しましては、道路、建物等の公共施設に関しまして特別のかさ上げを一般交付税の中でしていることは、御承知のところでございますが、今回の豪雪にかんがみまして、今後いろいろ資料が集まれば再検討したい、従来もかさ上げはしておりますが、さらに再検討したい、こういう方針であることを確信しておきます。
この発言だけを見る →大
大野市郎#24
○大野(市)委員 次に、総務長官がおられますので、激甚法の取り扱いについて承りたいのであります。これもまたすでに当委員会においてもしばしば話題が出て、煮詰まっておるのでございますが、今回も天災関係に対しては激甚法の適用ということを中央防災会議にかけて閣議において御決定で、政令も用意があるということを承りましたが、この問題に対しまして、河野本部長と私の当委員会における問答におきましても、本法自体を——災害基本法の中に豪雪がある、従って激甚災法の本法の中にも豪雪という考え方を取り入れて改正をすべきである、こういうことを前回、二月二十八日に承ってはおるのでありますが、問題は総務長官の管轄になると思います。この点、総務長官のしばしばの言明で、実態に即するようにということも承っておりますので、激甚災法の法の改正に対して、その御意思がおありになるかどうか、政令の改正の御意思があるかどうかを承りたいと思います。
この発言だけを見る →徳
徳安實藏#25
○徳安政府委員 ただいまの御質問でございますが、しばしば申し上げておりますように、激甚法が制定されます前後の事情から考えまして、必ずしもあれが完璧なものとは考えておりません。また御審議の過程におきましてもいろいろの御議論のあることも事実でございます。特に今回のごとき豪雪の被害などは、この激甚法にはあまり夢想もしなかったような事態も生じておることは事実でございます。こうした点につきまして、ただいま対策本部ではとりあえず応急措置をしておるわけでございますが、これが一段落つきますと同時に、やはりこうした問題も今回の実態に即していろいろと論議されておるようでございまするし、社会党も自民党もともに党の方でもいろいろと御審議の上で私どもの方にも案を示されてもおります。私の方も引き続いて研究をいたしまして、もし足らざる点があり、あるいは不合理な点等がございましたら、これを改正するに決してやぶさかでない、こういう謙虚な気分で検討をいたしたいと考えております。
この発言だけを見る →大
大野市郎#26
○大野(市)委員 ただいまの御回答で総務長官のお考えは推測できたのでありますが、この際当委員会におきましてもそれぞれ意見が出ておりまして、私どもがこの改正の要請をしたいというのは、結局、除雪事業というものの見方が、堆積土砂を排除することが公共土木事業の災害復旧であるという考え方と全くひとしい、そういう見解で法の改正をわれわれが望んでおるのでございますから、雪寒道路法に基づく道路の除雪と、これらの問題の見方を変えていただかなければ、改正の気持におなりにならぬだろうと思っておりますが、これはもうすでに数回出ておりますので、重ねてわれわれの主張点を申し上げ、改正のための御参考にしていただきたい。われわれもその要請をいたすわけであります。
それから総理府の方へもう一点は、公務員の寒冷地手当の問題がございます。これは寒冷地における薪炭手当、いろいろな諸手当が公務員にはついておるわけでございますが、これが積雪寒冷の度によって変わる構想のようですけれども、豪雪地帯の中においてその等級が低い、率が少ないというような問題で、有用なる人材を豪雪地帯に誘致します場合に、待遇が違うために人材を逸するおそれがあるわけです。ですから、この点に対しまして、公務員の寒冷地手当の均衡、合理化という点に対しましてわれわれは甚大な関心を持っておりますので、この点、委員会といたしましてもぜひ御検討いただいて、均衡、合理化をはかられたい。この点に対しての長官の御意見を伺いたい。
この発言だけを見る →それから総理府の方へもう一点は、公務員の寒冷地手当の問題がございます。これは寒冷地における薪炭手当、いろいろな諸手当が公務員にはついておるわけでございますが、これが積雪寒冷の度によって変わる構想のようですけれども、豪雪地帯の中においてその等級が低い、率が少ないというような問題で、有用なる人材を豪雪地帯に誘致します場合に、待遇が違うために人材を逸するおそれがあるわけです。ですから、この点に対しまして、公務員の寒冷地手当の均衡、合理化という点に対しましてわれわれは甚大な関心を持っておりますので、この点、委員会といたしましてもぜひ御検討いただいて、均衡、合理化をはかられたい。この点に対しての長官の御意見を伺いたい。
徳
大
大野市郎#28
○大野(市)委員 総理府の関係はけっこうでございます。
大蔵省の担当の方に承りたいのでありますが、このような状況で非常に豪雪地帯は民生の安定を失して、所得格差が広がって、個人々々のふところ勘定も淋しい。貧乏の原因が豪雪のためだと言い切れるくらいに民生は貧弱であります。そこで、ただいまの国家、地方公務員の寒冷地手当の増額などで公務員の諸君には一部の恩典がある。あるいは大会社におきましては薪炭手当の制度がある。今回の豪雪に対して、東北電力などは、社員、従業員に対して見舞金を出して、除雪費用などの補助に充ててあるというような工合で、それぞれ現状に即した、豪雪地帯の自分の関係者に対しては手厚い保護がなされているわけでありますが、その点、所得税の積寒控除制度の確立が地方住民の非常な望みになっておるところでございます。この点、ずでにそのほかの問題に対しては基礎控除の恩典などが折衝税の体系の中にすでに一、二芽が出ておりますので、この際、豪雪地帯の所得税の納入者に対する基礎控除というようなものを設けていただいて——雪囲い、除雪なとに、直接に一般家庭でも二万円前後ずつの除雪費を使わざるを得ないわけです。使わなければ家がつぶれてしまうわけです。そういうふうなせっぱ詰まった民生を維持するための必要経費でありますから、豪雪地帯に対しての、主として除雪費を中心にした基礎控除というような考えを盛り込むことができないか、これが住民の非常な熱望であります。この点に対して、大蔵当局の、今日の段階におきましては事務的見解まて——きょうは大臣が出てきておりませんので、事務局の見解をまず承りたい。
この発言だけを見る →大蔵省の担当の方に承りたいのでありますが、このような状況で非常に豪雪地帯は民生の安定を失して、所得格差が広がって、個人々々のふところ勘定も淋しい。貧乏の原因が豪雪のためだと言い切れるくらいに民生は貧弱であります。そこで、ただいまの国家、地方公務員の寒冷地手当の増額などで公務員の諸君には一部の恩典がある。あるいは大会社におきましては薪炭手当の制度がある。今回の豪雪に対して、東北電力などは、社員、従業員に対して見舞金を出して、除雪費用などの補助に充ててあるというような工合で、それぞれ現状に即した、豪雪地帯の自分の関係者に対しては手厚い保護がなされているわけでありますが、その点、所得税の積寒控除制度の確立が地方住民の非常な望みになっておるところでございます。この点、ずでにそのほかの問題に対しては基礎控除の恩典などが折衝税の体系の中にすでに一、二芽が出ておりますので、この際、豪雪地帯の所得税の納入者に対する基礎控除というようなものを設けていただいて——雪囲い、除雪なとに、直接に一般家庭でも二万円前後ずつの除雪費を使わざるを得ないわけです。使わなければ家がつぶれてしまうわけです。そういうふうなせっぱ詰まった民生を維持するための必要経費でありますから、豪雪地帯に対しての、主として除雪費を中心にした基礎控除というような考えを盛り込むことができないか、これが住民の非常な熱望であります。この点に対して、大蔵当局の、今日の段階におきましては事務的見解まて——きょうは大臣が出てきておりませんので、事務局の見解をまず承りたい。
志
志場喜徳郎#29
○志場説明員 積雪地におきます特別基礎控除の問題でございますけれども、現在の所得税法におきましては御案内の通り雑損控除の制度というものがございまして、災害等によりまして住宅、家財その他の資産に損失を受けますと、その損失額を三年間にわたりまして所得金額から控除しまして課税するという制度がございますし、あるいはまた、同じような災害によりまして住宅、家財の五割以上の損失を受けました場合には、災害減免法によりまして所得税の減免制度がございまして、その金額が五十万円以下の場合には全額の免除、八十万円以下の場合には二分の一の減税、百二十万円以下の場合には四分の一の減税という制度が、いずれかを選択できるという制度になっているわけでございます。その場合に残ります問題は——ただいまの災害減免法にいたしましても、あるいは、所得税の雑損控除の制度にいたしましても、住宅その他の資灘に対する損失が起こったという損害額の控除あるいは減免でございます。あるいは損失が起こりました場合にその復旧のための費用ももちろん加えておりますけれども、そういうものにつきましては、ただいまのような制度で減免あるいは控除になるわけでございますが、問題は、今先生がおっしゃいましたような、雪が積もった場合に、除雪をいたしまして損失を食いとめるという、この除雪費でございます。このようなものにつきましては、ことしの雪害が特に豪雪でございましたため、労賃等の値上がり等もありまして大きな金額に上るということも聞いておりますが、わが国におきましても、北海道初めその地帯々々におきまして、そういった住宅、家財を守る、生活を守るというような一種の生活費と見られるようなものが、いろいろところによって変わるわけでございます。北海道におきましては石炭のかかり、あるいは暴風地帯におきましては、屋根の仕組みなり、家の構造その他の関係からいろいろな費用を要するという面もあろうかと思います。あるいは都会地におきましてはその他の生活費が高い。こういう狭い日本でありますけれども、その地域々々によりまして、生活の中にはそれぞれ内容の変化があるわけでございます。これらに対しまして、一々地域的な特別控除制度を設けるということは、とうてい公平な執行を期しがたいのではないかということから、現行の考え方では、大体他のものは生活費と考えまして、地域をならしました全国平均的な基準的な生活費を若干上回るような課税最低限の制度を設けまして、これを基礎控除その他の各種基本的な控除でもって、所得税のかからない範囲のものとして置いておこうということによりまして、バランスを保ちながらやっていこうという制度になっております。従いまして、この問題は、すでに政府の税制調査会あたりにおきましても、その地方からの要請によりましていろいろ検討も重ねられましたけれども、結局は、今申しましたような方向で措置することが最も合理的であり公平であるまいかということで今日に至っております。今後もなお引き続き検討を重ねますけれども、ただいまの段階としましては、現在の制度をくずすことは困難ではあるまいか、こういうふうに考えておる次第でございます。
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