細田吉藏の発言 (運輸委員会)

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○衆議院議員(細田吉藏君) 私は衆議院の細田吉藏でございます。
 船舶職員法の一部を改正する法律案に対しまして修正案を提出いたしました者といたしまして、修正案の理由を御説明申し上げます。
 まず初めに、修正の案文でございますが、これは朗読を省略さしていただきまして、内容を御説明申し上げたいと思います。
 内容は二点ございまして、第一点は、この一部改正法案の附則の第二項でございますが、第二項に「この法律の施行の際現に存する船舶については、」云々ということがございまして、これは裏返して申しますと、今後「法律の施行の際」以後に新造される船についてはこの経過規定が適用されることになっておらないのが原案でございまするが、これに対して、新造船についても第二項を適用いたそうという意味で、「この法律の施行の際現に存する船舶については、」——一部を削るというのが第一点でございます。在来の船舶のほかに、新造船についてもこれを適用するというのが第一点でございます。
 第二点は、同じく附則第二項に「この法律の施行の日から起算して三年間は、」とございますのを、「四年間」というふうに改めようとするものでございまして、この二点でございます。
 これに伴いまして、見出しの「経済規定」とございますのを、これはむしろ、「経済規定」といたしますよりは、この修正に伴いまして「適用の特例」というふうに改めたほうがより適切であると考えましたので、見出しを改めることにいたしたわけであります。しかし、中身といたしましては、前に申し上げました二点でございます。
 この二点につきまして修正いたそうといたしております理由は、この法律の改正は、経過規定自体がそうでございますように、通信士の雇用の状態もございまするし、またオート・アラームの状況その他もございまするし、できるだけ、各般の情勢から考えまして、急速な変化を避けるべきである、このように私ども考えたのでありまして、種々の角度から検討いたしました結果、三カ年というよりは、四年にしまして、そうした種々の情勢が、少しでも、急速な変化によるいろいろの混乱あるいは支障が少なくなるというように考えたのでございます。なお、新造船につきましても、直ちにこの経過規定の考え方を、新造船は除外する、新造船は初めから一人ということについては、私ども若干の問題点があろう、このように考えまして、在来船と同じように、やはり四年間新造船についても適用の特例を考えることが実情に合う、これは各般の事情を勘案した結果、このようにすることが適当だと、必要であると、こう考えた次第でございます。
 はなはだ簡単でございまするが、修正案を提出いたしました者として、以上内容並びに趣旨を御説明申し上げたわけでございます。

発言情報

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発言者: 細田吉藏

speaker_id: 24340

日付: 1963-03-26

院: 参議院

会議名: 運輸委員会