中山賀博の発言 (外務委員会)

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○政府委員(中山賀博君) ただいま議題となりました「関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国等との交渉の結果に関する諸文書の締結について承認を求めるの件」につきましては、すでに提案理由において御説明いたしましたとおり、わが国の貿易自由化の伸展に伴い、わが国のガット譲許の一部を修正し、または撤回する必要が生じたので、政府は昨年五月から本年二月まで米国、ドミニカ、欧州経済共同体、ギリシャ、ペルー及びウルグァイとガット第二十八条に基づく関税交渉を行ないました。以上の六カ国との交渉の結果、わが国が譲許を修正または撤回するものは合計十五品目、また、その代償として提供する譲許は合計二十四品目となっております。これを各交渉相手国別に見ますと、米国との交渉では、修正される譲許はパイナップルカン詰、トマト製品、モリブデン鉱、絶縁電線など十一品目、その代償として与える譲許は血粉、調整ナット、グリース、大型白黒テレビ、受信用真空管など十六品目、欧州経済共同体との交渉では、修正される譲許はトマト製品、銅製品などの三品目、その代償として与える譲許は大理石、タンタルなど四品目、ドミニカとの交渉では、譲許を撤回する石こう一品目に対し、代償はリグナムバイタ一品目、ギリシャとの交渉では、譲許を修正するエメリーサンド及びコランダムサンド一品目に対して、代償は海綿の一部と大理石の二品目、ペルーとの交渉では、譲許を撤回するアンチモン鉱一品目に対して、代償は鉛鉱一品目、またウルグァイとの交渉では、譲許を修正するトマト製品一品目に対して、代償はひづめと血粉の二品目となっております。
 なお、わが国が譲許を修正または撤回する十五品目のうち、農林物資はパイナップルカン詰、トマト加工品など五品目、または通産物資は銅製品など主として非鉄金属関係の十品目となっております。また、この十五品目のうち、パイナップルカン詰と綿実油につきましては、関税引き上げと合わせて、これまでの従価税を従量税に変更いたしましたが、これはパイカンにつきましては、おもに低価格のパイナップルが沖繩のパイナップルと競合するおそれがあるために、これらの低価格品を押えるために採用したものでありまして、綿実油につきましては、国際価格が将来下落する場合があり得ることを考慮に入れたものであります。また、わが国が代償として譲許した品目の中で、液化石油ガスについても従量税に変更して譲許しておりますが、これは液化石油ガスの海上運賃についてはいまだ国際的な公定レートがなく、運賃の査定がきわめてむずかしい状況にあるために、税関の事務簡素化の見地から従量税による譲許を行なったものであります。

発言情報

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発言者: 中山賀博

speaker_id: 14479

日付: 1963-03-28

院: 参議院

会議名: 外務委員会