外務委員会

1963-03-28 参議院 全168発言

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会議録情報#0
昭和三十八年三月二十八日(木曜日)
   午前十時四十分開会
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   委員の異動
 三月二十七日
  辞任      補欠選任
   野村吉三郎君  重宗 雄三君
   青柳 秀夫君  近藤 鶴代君
  大野木秀次郎君  重政 庸徳君
 三月二十八日
  辞任      補欠選任
   近藤 鶴代君  井川 伊平君
   重宗 雄三君  熊谷太三郎君
   重政 庸徳君  沢田 一精君
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 出席者は左の通り。
   理事
           井上 清一君
           長谷川 仁君
           森 元治郎君
   委員
           井川 伊平君
           鹿島守之助君
           木内 四郎君
           熊谷太三郎君
           沢田 一精君
           杉原 荒太君
           山本 利壽君
           岡田 宗司君
           羽生 三七君
           石田 次男君
           曾祢  益君
           野坂 参三君
  国務大臣
   外 務 大 臣 大平 正芳君
  政府委員
   外務省経済局長 中山 賀博君
   外務省条約局長 中川  融君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       結城司郎次君
  説明員
   外務省条約局外
   務参事官    須之部量三君
   農林省農林経済
   局国際経済課長 安福 数夫君
   運輸省船舶局首
   席船舶検査官  中野 由巳君
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  本日の会議に付した案件
○関税及び貿易に関する一般協定に附
 属する第三十八表(日本国の譲許
 表)
 に掲げる譲許を修正し、又は撤回す
 るためのアメリカ合衆国等との交渉
 の結果に関する諸文書の締結につい
 て承認を求めるの件(内閣提出、衆
 議院送付)
○千九百六十年の海上における人命の
 安全のための国際条約の締結につい
 て承認を求めるの件(内閣提出、衆
 議院送付)
○日本国とグレート・ブリテン及び北
 部アイルランド連合王国との間の通
 商、居住及び航海条約及び関連議定
 書の締結について承認を求めるの件
 (内閣提出、衆議院送付)
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  〔理事井上清一君委員長席に着く〕
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井上清一#1
○理事(井上清一君) ただいまより外務委員会を開会いたします。
 この際、委員の異動について御報告申し上げます。昨三月二十七日付をもって野村吉三郎君、青柳秀夫君、大野木秀次郎君が辞任され、重宗雄三君、近藤鶴代君、重政庸徳君が補欠として選任されました。
 また本日付をもって、委員近藤鶴代君が辞任され、井川伊平君がその補欠として選任されました。
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井上清一#2
○理事(井上清一君) 「関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国等との交渉の結果に関する諸文書の締結について承認を求めるの件」、「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約の締結について承認を求めるの件」、以上二件を一括して議題といたします。両件ともすでに提案理由の説明を聴取しておりますので、本日は補足説明を聴取いたしたいと存じます。中山経済局長。
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中山賀博#3
○政府委員(中山賀博君) ただいま議題となりました「関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国等との交渉の結果に関する諸文書の締結について承認を求めるの件」につきましては、すでに提案理由において御説明いたしましたとおり、わが国の貿易自由化の伸展に伴い、わが国のガット譲許の一部を修正し、または撤回する必要が生じたので、政府は昨年五月から本年二月まで米国、ドミニカ、欧州経済共同体、ギリシャ、ペルー及びウルグァイとガット第二十八条に基づく関税交渉を行ないました。以上の六カ国との交渉の結果、わが国が譲許を修正または撤回するものは合計十五品目、また、その代償として提供する譲許は合計二十四品目となっております。これを各交渉相手国別に見ますと、米国との交渉では、修正される譲許はパイナップルカン詰、トマト製品、モリブデン鉱、絶縁電線など十一品目、その代償として与える譲許は血粉、調整ナット、グリース、大型白黒テレビ、受信用真空管など十六品目、欧州経済共同体との交渉では、修正される譲許はトマト製品、銅製品などの三品目、その代償として与える譲許は大理石、タンタルなど四品目、ドミニカとの交渉では、譲許を撤回する石こう一品目に対し、代償はリグナムバイタ一品目、ギリシャとの交渉では、譲許を修正するエメリーサンド及びコランダムサンド一品目に対して、代償は海綿の一部と大理石の二品目、ペルーとの交渉では、譲許を撤回するアンチモン鉱一品目に対して、代償は鉛鉱一品目、またウルグァイとの交渉では、譲許を修正するトマト製品一品目に対して、代償はひづめと血粉の二品目となっております。
 なお、わが国が譲許を修正または撤回する十五品目のうち、農林物資はパイナップルカン詰、トマト加工品など五品目、または通産物資は銅製品など主として非鉄金属関係の十品目となっております。また、この十五品目のうち、パイナップルカン詰と綿実油につきましては、関税引き上げと合わせて、これまでの従価税を従量税に変更いたしましたが、これはパイカンにつきましては、おもに低価格のパイナップルが沖繩のパイナップルと競合するおそれがあるために、これらの低価格品を押えるために採用したものでありまして、綿実油につきましては、国際価格が将来下落する場合があり得ることを考慮に入れたものであります。また、わが国が代償として譲許した品目の中で、液化石油ガスについても従量税に変更して譲許しておりますが、これは液化石油ガスの海上運賃についてはいまだ国際的な公定レートがなく、運賃の査定がきわめてむずかしい状況にあるために、税関の事務簡素化の見地から従量税による譲許を行なったものであります。
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井上清一#4
○理事(井上清一君) 運輸省中野船舶検査官。
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中野由巳#5
○説明員(中野由巳君) 海上における人命の安全のための国際条約は今回を含めて四回にわたって作成されました。一九一二年四月十四日の有名なタイタニック号の海難を契機としまして、一九一四年に署名されたものが最初の条約であります。この最初の条約は発効するに至りませんでしたが、その後の一九二九年、一九四八年に署名されたものはいずれも発効いたしております。現在は一九四八年のものが効力を生じております。
 今回の条約は、一九四八年以後の技術の進歩、一九四八年の会議で採択されました勧告、原子力船の出現等に伴い、現条約を改正する必要が生じたため、IMCOの招請により開催された国際会議において作成されたものでございます。
 この条約は、十四条の条約本文と、条約の不可分の一部をなす八章百九十八規則の規則から成り、条約本文は主として条約の手続事項を定め、規則は、条約の目的である海上人命安全の確保に必要な実際的な措置を定めております。すなわち一としましては、第五章航行の安全におきましては、船舶の運航環境を安全なものとし、二、第二章構造で、船舶自体でとるべき安全措置を定め、三、第六章穀類の運搬及び第七章危険物の運搬で、危険な積荷の種類及び積付方法を制限し、四、第四章といたしまして、無線電信及び無線電話で、遭難の場合の救助を求める手段を講じさせ、五といたしまして第三章救命設備等で、船舶を放棄する場合の安全な脱出と救助を待つための措置を講じさせるものとし、六といたしまして第一章一般規定で、これらの事項を励行するための手段として、政府の責任において船舶検査を行ない、証書を発行し、この証書は他国の港において容認されることを定めております。また七といたしまして第八章原子力船という項で、原子力船についてその特有の危険性にかんがみ、以上の事項に付加すべき特別の措置を定めております。
 この条約は一九四八年の条約を各部にわたって変更しておりますが、その大部分は技術的な事項でございます。おもなるものを申し上げますと、次のとおりでございます。一といたしまして、漁船は従来と同様に適用を除外されておりますが、漁船の定義が新たに今回設けられました。漁獲物運搬船、工船等は、貨物船として適用を受けることが明確にされたわけでございます。これが第一章関係でございます。二といたしまして、総トン数五百トン以上の貨物船について、構造の検査及び証書の制度が新たに設けられました。これも第一章関係でございます。三といたしまして、総トン数五百トン以上の貨物船に、電気設備、後進力、操舵装置及び脱出設備の基準が新たに設けられました。これが第二章関係でございます。四といたしまして、総トン数四千トン以上の貨物船について、防火構造の基準が新たに設けられました。五といたしまして、救命いかだは、従来は固型のものに限られておりましたが、膨張式救命いかだが新たに採用されました。これが第三章関係でございます。六といたしまして、貨物船の無線設備の強制範囲が、従来の総トン数五百トン以上から総トン数三百トン以上に拡大されました。これが第四章関係でございます。第七といたしまして、穀類の運搬について、締約政府間で容認される穀類の積載図の制度が新たに設けられました。これが第六章関係でございます。八といたしまして、原子力船について、新たに規制が行なわれました。これが第八章関係でございます。以上です。
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井上清一#6
○理事(井上清一君) 以上で説明を終了いたしましたので、これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
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森元治郎#7
○森元治郎君 この関税貿易のほうの質問だけれども、修正撤回される十五品目というものの自由化の時期はどういうふうになりますか。
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中山賀博#8
○政府委員(中山賀博君) 今後の自由化の見通しにつきましては、農林物資、通産物資に分けてお答え申し上げます。
 パイナップルカン詰、現在はFA制になっておりますが、自由化の時期は未定でございます。トマトペースト及びトマトピューレー、これは現在FA制になっておりますが、自由化の時期は未定でございます。それからトマトジュース。FA制でございますが、自由化の時期は未定でございます。それからトマトケチャップ。FA制でございますが、自由化の時期は未定でございます。それから綿実油。FA制でございますが、引き上げ実施後できるだけすみやかに自由化の予定でございます。
 それから、次に通産物資について申し上げます。エメリーサンド及びコランダムサンド、これはFA制でございますが、引き上げ実施と同時に自由化の予定でございます。それからモリブデン鉱、これは精鉱を含んでおりますが、FA制でございますが、引き上げ実施と同時に自由化の予定でございます。アンチモン鉱、FA制でございますが、引き上げ実施と同時に自由化の予定でございます。黄銅または青銅の棒、管、それから中空棒につきましては、FA制でございますが、引き上げ実施と同時に自由化の予定でございます。それから絶縁電線、これは三品目になっておりますが、FA制でございまして、引き上げ実施と同時に自由化の予定でございます。
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森元治郎#9
○森元治郎君 この自由化が未定という意味は、どんな条件のときに決定に移るのですか。
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中山賀博#10
○政府委員(中山賀博君) これにつきましては、各品目によって事情が異なるわけでございます、パイナップル等につきましては、できるだけ早急に自由化する予定でございますが、いろいろ準備の整わない点もありまして、自由化の時期をただいまにおいて明確に申し上げることができないのが実情でございます。
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森元治郎#11
○森元治郎君 トマトをお聞きしたいのだが、トマトの自由化の時期は未定だそうですが。
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中山賀博#12
○政府委員(中山賀博君) 御質問は、トマトペースト及びトマトピューレーそれからトマトジュース、トマトケチャップの自由化の時期だと考えますが、これらにつきましては、いまだわが国の製品の国際競争力が十分でございませんので、農林省等においていろいろ研究しているのでございますけれども、自由化の時期はまだ見当がつかないのでございます。
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森元治郎#13
○森元治郎君 最近われわれの茨城県でも、トマトなんかは非常によいというので、農村で作り始めたとたんに、時期的にとたんにトマトの自由化ということになるのでたいへん困るから・自由化を阻止してくれないかというような農民の陳情がたくさんあるのです。これについて農林省の方でもおられたら御方針を伺いたいと思うのです。
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井上清一#14
○理事(井上清一君) さっそく呼びます。
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森元治郎#15
○森元治郎君 それじゃ、あとにします。
 私専門家じゃないのでわからないが、譲許を修正または撤回するものと、代償として提供する譲許と、こういうものがあるわけですが、この基準というのは、一体どういうところで代償として提供する譲許というのがきめられるのですか。
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中山賀博#16
○政府委員(中山賀博君) 原則的に申しますと、たとえば今回修正される譲許は十五品目、それから代償として提供されるものは二十四品目でございます。これらの譲許の一九六一年における各交渉相手別の輸入実績を見ますと、前者が、つまり修正、撤回される譲許の十五品目の輸入実績は一千六十五万四千ドル、それから、代償として提供される譲許は二十四品目、つまり輸入実績は七百六十九万六千ドルとなっております。修正または撤回する譲許の価値と代償としての譲許の価値は、これら譲許品目の年間貿易額と税率の引き上げまたは引き下げの幅を基礎とし、さらに将来の輸出の伸張の見通し等を加味して比較されるわけであります。これを要するに、関税の引き下げまたは引き上げがあった場合に、これと輸入実績をかけたもので一つのこれを出しまして、それが大体等価になるということ、そのほかに、将来これを下げることによって輸出が非常に増加するだろうとか、あるいはこの関税を上げることによって輸出がはばまれるというような将来の点をも考慮して、勘案して交渉するわけでございます。
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森元治郎#17
○森元治郎君 品物対品物の、品目対品物別の比較というようなことも考慮されるわけですか。
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中山賀博#18
○政府委員(中山賀博君) 交渉の途中におきましては、自分のほうはこれを上げたいといいますれば、これに関連を持つ相手国としては、じゃ自分のほうはこれを下げてくれということを言いますが、そうして初めは商品と商品が見合うという格好の段階もございますが、最後には、今申しました税率の引き下げの幅と、それから過去における実績と、それから将来の見通しというものを勘案して、全部で総計してまあ一応いいところで手を打つということになっております。
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森元治郎#19
○森元治郎君 この結果、損得と言っちゃおかしいけれども、有利、不利というような点は、外務省どんなふうに評価しているのですか。
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中山賀博#20
○政府委員(中山賀博君) これは、結果においてわがほうが若干得になるように評価しております。
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森元治郎#21
○森元治郎君 具体的にどういう点で。
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中山賀博#22
○政府委員(中山賀博君) 今御説明申し上げたように、交渉の過程においては、どの品目とどの品目、それから、それに税率の上げ下げ、それに過去の輸入実績等を勘案していたしますが、ずっと最後は総計で出すわけでございます。で、その点は結局われわれとしましては、修正、撤回される譲許額と、それから対象として提供せられる譲許はそれぞれ十五品目、二十四品目でございますが、その結果、そのカバレージを出しました結果としては、前者が一千万ドル近く、それから後者が七百六十万ドル近くで、わがほうとしては大体三百万ドルくらい得をしているのだと、こう考えております。
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森元治郎#23
○森元治郎君 トマトの自由化のほうは農林省が来てからにします。
 海上人命の安全条約、これについて、今度の新しい条約の特徴は、四八年以降の技術の進歩、原子力船の建造ということがポイントみたいなものだと思うのですが、ざっと見たところでは、もう少し、たとえば第八章を見ても、一時的な原子炉の設置なんだというような表現が当然入るべきだと思うのだな。そういう点が書かれてないのは、少しく原子力船を規定する場合には弱いのじゃないかと思うが、どうして具体的に原子炉なんだということが書かれてないのですか。
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中野由巳#24
○説明員(中野由巳君) お答えいたします。現在原子力船につきましては、御承知のように、商船におきましては開発段階でございまして、それに対しまして技術の進歩を阻害しないという点におきまして、こまかい点についてはまだ規定しないといった点が、各国ともそういうような状況でございまして、これから実際商船の場合にはコマーシャル・ベースに乗るといったことを考えます場合に、いわゆる規定のほうから先に載せるということじゃなしに、その船の安全性を非常によく評価いたしまして、それにフォローするような状況に規定したいといったようなことでございまして、現段階におきましては、各国が安全評価書を入港しようとする相手国に出しまして、その相手国がその安全性を確認いたしまして、これなら大丈夫といったようなことで、相互協定によりましてお互いに入港しようという状況でございます。
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森元治郎#25
○森元治郎君 海上における人命の安全ということは、船舶に乗り組んでいる人あるいはお客さんだけではなくて、船はもちろん海上ばかりでなく、港にも当然これは入るんですから、入らなくちゃならぬのだから、船、客以外の人に対する影響ということも、これは規定してあるんですか。
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中野由巳#26
○説明員(中野由巳君) 原子力船につきましては、今お話しのございました船に乗り込む人たちの人命は申すに及ばず、水資源とか、いわゆる第三者に対する障害ということについても考えているわけでございます。
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森元治郎#27
○森元治郎君 そうすると、こまかい詳細な規定、原子炉なんだというような厳密な具体的な規定は、これは別個の条約を取りきめないとならないと思う。
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中野由巳#28
○説明員(中野由巳君) 現在原子炉につきましても、いろいろな形式がございまして、さらに冷却体あたりを新らしいものでやっていくというような、開発段階にございますので、原子炉については、画一的に、炉について、こういうものであるといったふうなことを現在すぐ規定するのは無理ではないかということで、各国とも国内的に規定はそれぞれ——たとえばロイド船級協会あたりはロイドとして考えているというようなことになっておりますが、国際的にこういうふうな規定を設けるべしといったこまかい規定はございません。
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森元治郎#29
○森元治郎君 私の伺っているのは、だんだん技術開発が進んで、一つの船舶について、原子力船についてのあるパターンができると思うのだが、エンジンとか、あるいは船舶の構造上。そうなった場合には、これをはっきりもっと具体的に安全を取りきめる規定が、協定がなければならぬのじゃないか、こういうことなんです。
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