谷村裕の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(谷村裕君) 大蔵省設置法の一部を改正する法律案の衆議院においてなされました修正点の御説明を申し上げます。
お手元に資料があるようでございますが、附則の修正でございます。
その第一点は、施行月日に関する規定について、原案では、大蔵省設置法第二十四条の改正部分を除き四月一日から施行するというふうになっておりましたのを改めまして、「公布の日から施行する。」ということといたしました。定員に関する改正規定は、これは四月一日から適用するということにいたしました。これは衆議院における審議の都合で議決が三月中に行なわれませんでしたために、業務量増加のため、充足を急がれております定員の増加等、人事管理上四月一日に適用されることが必要と認められる部分を除きまして、その他の部分を公布の日から施行するということにいたしたわけでございます。これが第一点。
それから修正の第二点は、金融機関資金審議会の改正規定について、原案では附則第四項を削ることによりまして、引き続いてこの審議会を存置するとともに、期間の定めをなくすこととしていたのでございます。しかしながら、これらの改正を「公布の日から施行する。」ことといたしまして、本法案の附則の第三項に新しく「施行の日に新たに置かれるものとする。」というのを入れまして、新規に発足することを明確にすることとしたのでございます。
以上でございます。