田畑金光の発言 (内閣委員会)
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○田畑金光君 この問題については、お尋ねするといろいろ相当に問題がありますので、きょうは、直接この調査室の問題でもなさそうですから、まあ関連質問でありますので、この程度でとどめて、また別の機会にいろいろと条約問題その他については所管大臣等にお尋ねしたいと思うのです。
そこで、私、今の点はこれでけっこうですが、総務長官にお尋ねしたいのは、今度のこの法律改正−設置法の改正によれば、総務長官を認証官にする、こういうこの問題ですが、これについて若干お尋ねしたいのは、官房長官についても同様でありますが、「総務長官は、国務大臣をもつて充てることができる。」こうなっております。それで、今度かりに総理府設置法の第十九条に二項を新たに挿入して、「総務長官の任免は、天皇が認証する。」、とこうなっておりますが、しかし、総務長官は従前どおり、「国務大臣をもつて充てることができる。」という従来の第二項、今度の改正による第三項はそのままになるわけです。そうしますと、今後総務長官で、ある人は国務大臣として取り扱われ、ある人はやはり国務大臣でなく総務長官という、そういうふうな仕事を担当する、こういうことになると思うのですが、そういうことになるわけですか。