野本品吉の発言 (内閣委員会)
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○野本品吉君 簡単に恩給局及び大蔵省の方に二、三の点につきまして御質問申し上げたいと思います。恩給局内にあります恩給制度研究会という会から、恩給法についてのいろいろな検討を加えました結果の収録いたしました本が出ております。そのうち恩給の意義というところで次のように書かれておる、それは「普通恩給、増加恩給および扶助料のように、長期にわたり継続して支給される年金恩給は、公法上の継続的金銭債権ともいうべきものであるが、それぞれの恩給の給与事由が生じた当時における法令により給与条件が決定されるのであるから、その年金額も退職又は死亡当時の条件に従って定められた額が給せられることになる。しかしながら、恩給は公務員の在職中における経済上の取得能力の減損を補填し、退職後の生活を保障するために給せられるものであるとすれば、その後経済事情の変動にともない物価、賃金等が昂騰した場合、退職者の過去における経済上の取得能力の減損補填についても必然的にこれが金銭価値の評価換えが行なおれてしかるべきことになる、ことに低額恩給受給者のように、わずかの恩給所得にのみ依存して生活をつづけているものについては、いわばこれらの人々の死活に関係するものでもある」これが恩給局内にあります恩給制度研究会の研究の結果の所論であります。
そこで私は恩給局長さんに、これは局内の諸君の検討の結果でありますから、大体御同感のことと思うのでありますが、今私の読みました「必然的にこれが金銭価値の評価換えが行なわれてしかるべきである、」この点についての局長さんの御意見を伺います。