野本品吉の発言 (内閣委員会)

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○野本品吉君 あまり御答弁がはっきりしないのでありますが、時間の関係もありますので後日に譲りまして、その次のことをお伺いしたいと思います。
 そこで、今のような観点に立ちますというと、先般の恩給法の一部改正におきまして、遺族扶助料は二万四千円、それからして生存者は二万円、こういうことで一応落ちついておるわけです。当時の給与ベースは二万七千円ベースでありますので、その点から見ますと、遺族を二万四千円にし、生存者を二万円ベースに置いたということは、当時の給与ベースである二万七千円のレールに恩給の扱い方が乗ったと、こういうふうに考えられるのでありますが……おわかりでしょうか。もう一度申します。つまり生存者が二万円ベースですね。遺族扶助料は二万四千円ベース、当時のベースは二万七千円ベース、そうすると、二万七千円ベースに切りかえるのが相当であるけれども、経済上の理由があって、遺族のほうは大事な子供をなくなしたり夫をなくなしたりした人々ですから、二万四千円ベースに置いた。生存者はとにもかくにも生存という恩恵を受けておるのだからそこで二万円ベースにとめた。したがって、二万円と二万四千円があるということは二万七千円ベースを目ざす一つのレールの上にこれらのものが置かれたと、こういうふうに理解してさしつかえありませんか。

発言情報

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発言者: 野本品吉

speaker_id: 23451

日付: 1963-06-18

院: 参議院

会議名: 内閣委員会