八巻淳之輔の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、恩給で相当低額の恩給受給者もございます。しかしながら、恩給そのものが、理想といたしましてはそれで老後を養うに足る程度の額であるということが一方で言われるわけでございますけれども、他面恩給につきましては、その収入認定と申しますか、その人が収入のあるなしにかかわらず給与されるというふうなこともございますので、必ずしもその額が生活保護の基準に見合わなければならないということは言えないと思います。しかしながら、一方におきまして、恩給が老後の生活保障であるという意味におきまして、最低生活も維持できないということでは一方の理想を貫けないわけでございますので、これらの最低保障といいますか、そういうものをできるだけ引き上げていくという方向では今後研究しなければならぬと思います。で、現在恩給で低い恩給と申しましても、三万六千円——御承知のとおり、二万円ベースで完全実施されまするというと三万六千円以下の恩給受給者というものはなくなるというのがこの一三九号及び昨年の一一四号の法律によって実現するわけでございます。もちろん三万六千円というふうな程度の方々というものは非常に文官恩給の中では少ない、まれなケースでございまして、このレベルを六万円でとって見て参りますと、六万円未満の恩給を受けている人がどのくらいあるであろうかと申しますと、国の裁定による普通恩給受給者の数は全体で十四万七千人でございまして、その中で六万円未満の者は一万五千円ベース時代には四万一千人、二八%、これが昨年の法律改正によりまして二万円ベースに到達することによって一八・九%に減って、約一〇%減りました。そういうふうなことでだんだんとこうした低額所得者が逐次のベース・アップによりまして減少していくというのが、現在の国の裁定の恩給受納者の実態でございます。