小沼亨の発言 (内閣委員会)

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○政府委員(小沼亨君) 一番問題になりますのは、会社の合併・営業譲り受けの問題ではないかと思いますが、昨年の八百七十件の中には独禁法でいっております会社の合併をしてはならないケースとして、一定の取引分野の競争を実質的に制限をする場合と不公正な取引方法による場合、これは合併できないわけでございますが、そういうケースはこの八百七十件の中にはございませんでした。従来この制限に、禁止に触れるか触れないかというようなことで取り上げました問題に、まあ具体的な例としましては繊維の会社、中央繊維と帝国繊維の合併がございましたけれども、この場合には麻そのものが非常に斜陽化して繊維の部面におきまして麻だけを取り上げるのはおかしい、合繊その他非常に競合する商品があるということで、それらを合わせますと非常に比率が低くなっているということで、合併差しつかえないというふうに扱った例もございます。それからかなり大きい企業の例としましては、第一物産と三井物産の合併のケースがございましたが、これも会社としては非常に大規模な合併でございますが、貿易、国内商品の取り扱い等の比率を見ますと、全国比一〇%内外ということでございまして、これも独禁法上の問題はない。そういうことで、必ずしも取引の比率では機械的に申せませんが、一定の取引比率のようなものを検討して、合併上の判断の基準にしておるというわけでございます。

発言情報

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発言者: 小沼亨

speaker_id: 24436

日付: 1963-06-20

院: 参議院

会議名: 内閣委員会