内閣委員会

1963-06-20 参議院 全246発言

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会議録情報#0
昭和三十八年六月二十日(木曜日)
   午前十時五十八分開会
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  委員の異動
 六月二十日
  辞任      補欠選任
   鬼木 勝利君  白木義一郎君
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 出席者は左の通り。
   委員長     村山 道雄君
   理事
           石原幹市郎君
           下村  定君
           鶴園 哲夫君
           山本伊三郎君
   委員
           大谷藤之助君
           栗原 祐幸君
           源田  実君
           小柳 牧衞君
           林田 正治君
           伊藤 顕道君
           白木義一郎君
           小林 篤一君
           田畑 金光君
  国務大臣
   大 蔵 大 臣 田中 角榮君
   郵 政 大 臣 小沢久太郎君
  政府委員
   総理府総務長官 徳安 實藏君
   総理府恩給局長 八巻淳之輔君
   公正取引委員会
   委員長     渡邉喜久造君
   公正取引委員会
   事務局長    小沼  亨君
   大蔵省主計局次
   長       澄田  智君
   大蔵省主計局給
   与課長     平井 廸郎君
   厚生省援護局長 山本浅太郎君
   電気通信監理官 岩元  巌君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       伊藤  清君
  説明員
   人事院事務総局
   給与局次長   尾崎 朝夷君
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  本日の会議に付した案件
○特別職の職員の給与に関する法律の
 一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
○恩給法等の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
○旧令による共済組合等からの年金受
 給者のための特別措置法等の一部を
 改正する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
○公共企業体職員等共済組合法の一部
 を改正する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
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村山道雄#1
○委員長(村山道雄君) これより内閣委員会を開会いたします。
 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続きこれより質疑を行ないます。政府側より小沼公正取引委員会事務局長、澄田主計局次長、平井給与課長が出席いたしております。質疑のある方は、順次御発言を願います。
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山本伊三郎#2
○山本伊三郎君 それじゃ公正取引委員会の事務局長にお尋ねいたします。
 この委員長の報酬を引き上げる案が出ておるのですが、すでにこの種の特別職の給与の引き上げは、昨年十月一日に遡及をして国家公務員の給与の引き上げと同時に実現しておるのですが、公正取引委員長の分だけあとに残されたという事情について、公正取引委員会のほうとしては、どういう考えを持っておられますか。
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小沼亨#3
○政府委員(小沼亨君) 昨年の十月の際には一般的な——これは大蔵省の所管でございますけれども、一般的なベース・アップでございまして、その際には特別職も同じベース・アップがあったわけでございます。
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山本伊三郎#4
○山本伊三郎君 それじゃ、それまでは幾らであったのですか。
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小沼亨#5
○政府委員(小沼亨君) 十三万五千円でございます。
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山本伊三郎#6
○山本伊三郎君 この点については後ほど大蔵大臣が見えたら聞きますが、幸い給与課長見えておりますから、今度の十四万円を十八万円にですか、する案でありますが、これはどういういきさつですか。
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平井廸郎#7
○政府委員(平井廸郎君) 今回の公取委員長の給与を十四万から十八万に引き上げた趣旨につきましては、前回の委員会で御説明申し上げたわけでございますが、一つには最近における公正取引委員会の委員長の職務というのは貿易・為替の自由化に伴いましてきわめて重要なものとなって参りました。その職務と責任とに比較いたしまして給与が低きに失するのではないかという考え方が第一点でございます。たまたまこれにあわせまして本年の三月に、公正取引委員会の委員長の更迭を見たわけでございますが、この場合にこのような重要なポストにふさわしい方を委員長に迎えるには今の給与のままではあまりに低きに失するのではないかという考え方もございまして、今回の引き上げを行なったわけでございます。
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山本伊三郎#8
○山本伊三郎君 この問題、また後ほど大臣見えたときにお尋ねするとして、公取の事務局長、当局にひとつ聞いておきたいのですが、今給与の引き上げについて公取委員会の重要性を政府も認識しておるということですが、私もこの点についていろいろ調べてきたんですが、昭和三十七年度のいろいろ法第十条、十一条、十三条、十五条等によって会社の株式の保有、金融機関の株式の保有、競争会社間の役員の兼任の問題、合併・営業譲り受け等の問題、これらについていろいろ認可をされておるのですが、三十七年度の認可件数はどういう状態になっておりますか。
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小沼亨#9
○政府委員(小沼亨君) 非常に件数が多いわけでございますが、三十七年度で株式所有の報告が三千八百三十二件でございます。役員の兼任届出が七百三十件、それから会社の合併・営業譲り受けの届出が八百七十件、株式所有認可申請二十四件、こういうことで、いわゆる株式、役員、合併等の件数はふえております。
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山本伊三郎#10
○山本伊三郎君 今ちょっと聞き漏らしたのですが、役員兼任の報告件数はどの程度ですか。
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小沼亨#11
○政府委員(小沼亨君) 八百七十件でございます。
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山本伊三郎#12
○山本伊三郎君 合併・営業の譲り受けの八百七十件と同じ件数ですか。
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小沼亨#13
○政府委員(小沼亨君) 訂正させていただきます。役員兼任関係の届出は七百三十件でございます。
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山本伊三郎#14
○山本伊三郎君 この報告を受けられて、それについてこの公取確保に関する法律に該当するかどうかによって認可するように聞いておるのですが、どういう基準になっておるのですか。法律だけ見てもちょっとわからないのですが、ひとつ一、二の例を示してちょっと説明願えませんですか。
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小沼亨#15
○政府委員(小沼亨君) 一番問題になりますのは、会社の合併・営業譲り受けの問題ではないかと思いますが、昨年の八百七十件の中には独禁法でいっております会社の合併をしてはならないケースとして、一定の取引分野の競争を実質的に制限をする場合と不公正な取引方法による場合、これは合併できないわけでございますが、そういうケースはこの八百七十件の中にはございませんでした。従来この制限に、禁止に触れるか触れないかというようなことで取り上げました問題に、まあ具体的な例としましては繊維の会社、中央繊維と帝国繊維の合併がございましたけれども、この場合には麻そのものが非常に斜陽化して繊維の部面におきまして麻だけを取り上げるのはおかしい、合繊その他非常に競合する商品があるということで、それらを合わせますと非常に比率が低くなっているということで、合併差しつかえないというふうに扱った例もございます。それからかなり大きい企業の例としましては、第一物産と三井物産の合併のケースがございましたが、これも会社としては非常に大規模な合併でございますが、貿易、国内商品の取り扱い等の比率を見ますと、全国比一〇%内外ということでございまして、これも独禁法上の問題はない。そういうことで、必ずしも取引の比率では機械的に申せませんが、一定の取引比率のようなものを検討して、合併上の判断の基準にしておるというわけでございます。
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山本伊三郎#16
○山本伊三郎君 それから法第二十四条の三の「〔不況に対処するための共同行為〕」、これは三十七年度にはこういったケースはありましたですか。
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小沼亨#17
○政府委員(小沼亨君) 鉄鋼の中型形鋼がございますが、これは例の建築用等に使われます中型形鋼につきまして第二十四条の三の不況カルテルを認可しております。
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山本伊三郎#18
○山本伊三郎君 それはどういう理由ですか。
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小沼亨#19
○政府委員(小沼亨君) この二十四条の三に書いてございますように、商品の需給が著しく均衡を失しまして、その商品を生産する事業者が共同行為によってその商品の価格を維持する必要があるということを認めたわけでございます。独禁法におきましては「商品の価格がその平均生産費を下り、且つ、当該事業者の相当部分の事業の継続が困難となるに至るおそれがある」という場合に不況カルテルを認めるわけでございますから、鉄鋼全体は一昨年あたりから非常に不況に立ち至りまして、例の通産大臣の行政指導もいろいろ行なわれておるわけでございます。特に中型形鋼が著しく下がったということで、この部面についてのカルテルの申請がありまして検討いたしました結果、認可する必要があるということで認可したわけでございます。
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山本伊三郎#20
○山本伊三郎君 不況に対処するための共同行為についてはまあいろいろそういう点もあると思うのですが、次の「〔企業合理化のための共同行為〕」の問題ですが、これは三十七年度、どういうふうになっておりますか。
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小沼亨#21
○政府委員(小沼亨君) これはスフ糸だとか綿糸、それからベアリング、マーガリン、ショートニング、そういったものにつきまして認可いたしております。約六件——はっきりした数字は——六件か七件認可しております。
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山本伊三郎#22
○山本伊三郎君 この企業合理化の共同行為については、これは合併・営業の譲り受けというものとはもう別個に扱っておる問題ですね。
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小沼亨#23
○政府委員(小沼亨君) これは別個でございます。
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山本伊三郎#24
○山本伊三郎君 まあ近来、最近、この独禁法を骨抜きとは私ら言いませんけれども、独禁法の立法精神をだんだんと骨抜きにするような印象を受けるような、特別立法によって共同行為を認めるような法律が相当できてきておるのでありますが、これは一々私が言うまでもなく、皆さんのほうがよく御存じですが、ますますこういう特別立法によって共同行為を認めようという法律が出てくるのですが、公取の委員会ではとれに対してどういう考え方を持っておられるか。非常に抽象的な質問ですが、そういう考え方について事務局長から……これは公取の委員長に聞きたいと思いますが……。
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小沼亨#25
○政府委員(小沼亨君) 適用除外の法律でございますが、一般的な法律では輸出入取引法、中小企業団体法、それから特殊なものとしましては繊維設備に関するもの、石炭、機械、そういったものにございますが、これらの個々のものはそれぞれ輸出であるとか、あるいは中小企業に関するものであるとか、それから個々の産業につきましてはそれぞれいろいろ通産省のほう、あるいは主務官庁のほうで他のいろいろな政策目的・産業目的を持って処理されるとともに、そのほかにどうしても共同行為を認めざるを得ないようなケースがありまして、これに対してはそういう場合に主務大臣が指示をしてカルテルをさせるという建前になっております。そういうことで個々の産業についてどうしても独禁法の自由競争の原理のみで処理できないものにつきましては、公正取引委員会はその立法を準備されます段階で十分主務省と協議し合いまして、これはやむを得ないものであるということで、適用除外の法律の立案に同意と申しますか、賛成申し上げておるということで、これはやはり個々のケースに当たりましてどうしてもやむを得ないものに限って認めるというような方針で折衝しております。
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山本伊三郎#26
○山本伊三郎君 こういう立法に際して立法権を制約するという公取の権限があるかないか別といたしまして、今言われましたが、賛成する、同意をすると言われますが、その経過から見ると、公取委員会でこれを拒否した場合には、政府はこれに対して立法化するという措置は今までやっておらないわけですか。
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小沼亨#27
○政府委員(小沼亨君) 従来拒否したという例はございません。かつて中小企業団体法の改正の際に、員外者を強制加入させるというのが入っておりましたので、この際には閣議段階まで公正取引委員会はその点には賛成しかねるという意見をつけたままで国会に出されたケースがございましたが、これもその後国会審議の際に必要な調整が加えられまして、現在の立法になっておるわけでございまして、従来拒否したという例はございません。ただ非常に、何と申しますか、事務段階で考えられて、非公式な折衝をされたような段階で、この点は御無理でしょうというようなことで、かなり条文を直していただくというようなケースはございます。そういうことで十分調整して、この程度のものは最小限やむを得ないのじゃないかということで調整し合ったもので閣議を通していただく、そういうことになっております。
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山本伊三郎#28
○山本伊三郎君 質問は元に返りますが、公正取引委員会の委員は、今何人ですか。
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小沼亨#29
○政府委員(小沼亨君) 委員長外四名でございます。結局、委員長、委員で計五名ということになります。
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