小沼亨の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(小沼亨君) この二十四条の三に書いてございますように、商品の需給が著しく均衡を失しまして、その商品を生産する事業者が共同行為によってその商品の価格を維持する必要があるということを認めたわけでございます。独禁法におきましては「商品の価格がその平均生産費を下り、且つ、当該事業者の相当部分の事業の継続が困難となるに至るおそれがある」という場合に不況カルテルを認めるわけでございますから、鉄鋼全体は一昨年あたりから非常に不況に立ち至りまして、例の通産大臣の行政指導もいろいろ行なわれておるわけでございます。特に中型形鋼が著しく下がったということで、この部面についてのカルテルの申請がありまして検討いたしました結果、認可する必要があるということで認可したわけでございます。