津田実の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(津田実君) 衆議院におきまして、この法律案に対しまして修正がございました。まず、その修正の内容を申し上げますと、第一は、題名中、法務省設置法等とございますのを法務省設置法の一部を改正する法律と改められております。
その次に、第一条の条名及び第二条全部を削ることになっております。すなわち第一条の条名がなくなりまして、第二条全部を削られたわけでございます。
なお、附則におきまして次のような修正がございます。それは、「この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の十七の表の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。」、以上でございます。
理由といたしましては、まずこの原案にございました「第二条法務省設置法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。附則中「一年」を「二年」に改める。」という点を削った点でございますが、これは、この昭和三十七年法律第五十四号によりまして、川崎の入国者収容所を横浜に移す点を一年間延期するという趣旨の原案であったわけでございますが、これを延期しないで、本年の三月三十日から実施したという点におきまして、第二条の必要性がなくなりましたので、この点が削られたわけでございます。
なお、附則につきましては、時の進行に従いまして昭和三十八年四月一日から施行するという原案をそのまま維持することができないわけでございますので、「公布の日から施行する。」と改められ、また、法務省設置法第十三条十七の表の改正は人員の増加の点でございますので、これを諸般の事情から本年四月一日から適用することにされたものでございます。以上でございます。