津田実の発言 (内閣委員会)

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○政府委員(津田実君) ただいまの尋ねの点でございますが、法務省におきまする事務のうちにおきましては、法律家をもって事務の処理をなさしめなければならぬ官職があるわけでございます。その官職の総数につきましては、法務省設置法の第十七条に定められておりまして、法務省定員のうち百三十三人ということになっております。これは検事をもって充てることができるという規定になっているわけでございます。したがいまして、法務省の職員のうち、さような法律家をもって充てなければならないような官職につきましては、この人員の範囲内におきまして検事をもって充てておる場合があるわけでございます。その場合の給与につきましては、この検事はいずれかの検察庁に属しておるわけでございまして、検察官の受けるべき給与を受けております。もっとも検察官の検事の給与でございますから、たとえば本省の課長以上のポストに対しましても管理職手当はついておりません。いわゆる特別調整額はもらっていない、本来の検察官としての給与を受けておるわけでございます。

発言情報

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発言者: 津田実

speaker_id: 17127

日付: 1963-06-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会