鶴園哲夫の発言 (内閣委員会)

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○鶴園哲夫君 そこで検事をもって充てることができるということですが、法律家といいますと、これは検察官でなくても一ぱいあるわけですし、上級職の公務員を通った法律なりあるいは行政なりはこれに該当すると思うのですが、ただ充てることができると設置法に出ておる、こういうことです。給与につきまして、課長というのはその職務内容によって課長の給与がきまっておるわけですし、そうしますと、課長であるけれども検察官の給与をもらっている、深長の給与じゃない、しかし、課長としての職務を取り扱っておるのか、検察官としての職務になっているのか、その辺の解釈はどういうふうにしておられるのかお尋ねしたい。

発言情報

speech_id: 104314889X02719630625_007

発言者: 鶴園哲夫

speaker_id: 33436

日付: 1963-06-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会