津田実の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(津田実君) 課長に充てられた検事につきましては、もちろん課長の仕事をいたしておりまして、本来の検察官の仕事はいたしておりません。ただいま申し上げました法律家をもって充てる必要があると申しますのは、判事あるいは弁護士、検事の資格を持つ者であるという意味でございまして、いわゆる行政職における法律職というものではないわけであります。と申しますのは、法務省におきましては、検察庁の管理をいたしますとか、あるいは民事刑事、司法制度に関する立法の立案をいたします場合におきまして、裁判官、検察官あるいは弁護士の経験のある者を必要とするわけでございます。そういうものを必要とするポストにつきましては、それらの者を充てるわけでございます。ただ、一般行政職としてこれに充てることはもちろんできるわけでございますけれども、給与の差によりまして一般行政職の給与によりましては、さような裁判官、検察官、弁護士の資格を有する者を得ることがほとんどできませんので、やむを得ず検察官の給与を与えてその職に充てるわけでございます。