鶴園哲夫の発言 (内閣委員会)
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○鶴園哲夫君 私、お尋ねをいたしております一つであります課長のポストであって、それは検察官としての職務は行なっていない、課長のポストというのはこれは課長としての給与があるのではないか。検察官とは違った課長の給与があるのではないか。そこの説明はどういうふうにしていらっしゃるのか、これを先ほどからお尋ねしているわけです。その説明ですね、どういうふうな御説明をしていらっしゃるのか。それから地方を回ってみまして、法務局等に私ども行く機会があるわけでございますが、そういう場合に出ますのは、やはりこの間もここで、この委員会で申し上げましたように、法務局に勤めてみても、あるいは法務省に勤めてみても、先が全くない、こういうわけなんですね。確かに法務省の場合におきましては、普通の法律家でいいようなポストは一ぱいあるのだが、ほとんど全部これは検察官がなっている。それから何とか付、何とか付という形のものもこれは全部検察官だ。したがって、法務局に勤めてみても先が全く何もない、こういうような意見が非常に強いのですね。したがいまして、私はできることならそういう面の意味の配慮を払う必要があるのではないか。検察官でなくてやれる課長のポストあるいは課長補佐のポスト、こういうものも相当あるのではないか。下で伺いますと、それは一ぱいあるのだというような話なんですよ。そこら辺のやっぱり考慮なり検討が要るのではないかということを先般申し上げたわけですが、法律に規定してあるというならば、あるいは場合によればその法律を改正してもよろしゅうございますし、検討される必要があるのではないか。
なお、先ほど初めにお尋ねしました理由ですね。どういうふうな理由をつけていらっしゃるのか、それをひとつ。