津田実の発言 (内閣委員会)

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○政府委員(津田実君) たとえば法務省の職員のうちでこの検事をもって充てておりますポストがかりに課長だといたしますると、その給与は行政職(一)の俸給表によるのではなくて、検察官の俸給表によっているわけでございます。その理由といたしましては、先ほど申し上げましたし、あるいは前回当委員会においても御審議があったと思うのでございますが、つまり裁判官あるいは検察官あるいは弁護士をいたしました者からさようなポストを埋めなければ、いわゆる有資格の法律家をもって充てることができないわけでございます、なぜ有資格の法律家をもって充てることができるかと申しますと、これも申し上げましたところでございますが、検察事務の管理、それから民事に関する立法、司法制度に関する立法においては、これらの知識経験を有する者でなければできない仕事が多々あるわけでございます。そういう意味におきましてそういう者を充てることにいたしておるわけでございます。そういう者を充てて検察官の給与を与えておりまするところの理由は、やはり一般行政職と検察官との給与の格差によるものでございまして、もしも相当なポストに相当する人物を充てようといたしますれば、どうしてもそれは裁判官なり検察官、あるいは場合によっては弁護士から迎えなければならないのですが、一般行政職相当の給与を与えておりましては検察官あるいは裁判官からそれになる者がいないわけでございます。そういう意味におきまして、やむを得ずこの百三十三人に限りまして法務省の職員は検事をもって充てられる、したがって、検事をもって充てることの違いと申しまするのは、結局はその給与の点に帰着するということになるわけでございます。
 なお、法務省におきましては、確かにお説のとおり、たくさんのポストがございますが、今申し上げました有資格の法律家をもって充てるような必要のないポストは幾らもあるわけでございます。さようなポストにつきましては、もちろん行政職の人を充てておるわけでございまして、主として有資格の法律家をもって充てなければならぬポストと申しまするのは、本省におきましては刑事局、民事局、あるいは司法法制調査部の重要なポスト、大体そういうポストでございまして、他の部局のポストはほとんど一般の行政職の人が占めているわけでございます。

発言情報

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発言者: 津田実

speaker_id: 17127

日付: 1963-06-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会