津田実の発言 (内閣委員会)

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○政府委員(津田実君) ただいま御質問の点でございますが、今日御提案申し上げております法務省設置法等の一部を改正する法律の原案の第二条におきましては、仰せのとおりの改正措置を講じようとしているわけでございまして、この法律案は本年の一月に提案されておるわけでございますが、衆議院の御審議の段階におきまして日時を経過いたしまして、本年の三月三十日、すなわち前回の改正によりまして、川崎入国者収容所の位置を横浜に改める最終の時期が本年の三月三十日とされておったわけであります。ところが、その時期をまさに経過せんとするような状態になりましたが、なお、国会の御審議は当日までにこの改正案が成立するような状態になっておりませんので、政府といたしましては、この法律の解釈といたしまして、つまり昭和三十八年三月三十日最終日には政令を公布いたしません、施行いたしませんでも当然川崎入国者収容所は横浜に移転すべきものだということにならざるを得ないという解釈になった。そこで、この日の経過いたします前にこの法律の趣旨に従いまして政令を公布いたしまして、この川崎入国者収容所を横浜に移転するということを本年の三月三十一日に行なうようにいたしたわけでございます。で、そういうふうにいたしまして、実態は、この前回御審議ありましたとおり、これは川崎入国者収容所の位置を横浜の本牧に新しく取得いたしました敷地に新設いたしまして、そしてそこへ移転するということが本来の趣旨であったわけでございますが、急遽これを実施いたしますにおきましてはとうていそこへ移転するわけに参りませんので、敷地のみしかありませんわけでありますから。そこで、横浜にありまするところの入国管理事務所に川崎入国収容所を移転いたしまして、そこで事務を同日から開始した。ただし、横浜入国者収容所は手狭でありますので、事務所はそこに設けてありますが、別途法務大臣の告示をもちまして、収容室は従前の川崎入国者収容所の施設に設けるということにいたしまして、現在に及んでおるわけでございます。そういうわけでございますのでこの川崎入国者収容所の位置を横浜に改めるという点はすでに実施されたわけでございますので、この法律案の第二条——原案の第二条は、そういう意味におきまして不必要となったので、衆議院におきまして削除せられたわけでございます。

発言情報

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発言者: 津田実

speaker_id: 17127

日付: 1963-06-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会