津田実の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(津田実君) 前回当委員会において御審議をされまして成立をしました、つまり昭和三十七年法律第五十四号によりまして、本年の三月三十日までに川崎の入国者収容所が横浜に移転するということになるわけですが、その移転の期日は政令で定めるということになっておるわけでございます。ところが、この法律案は、本年の一月に御提案申し上げておりましたわけで、その御提案申し上げた当時の状況におきましては、本収に新しい施設を設けて移転するということを目的にいたしておりますから、三月三十日までにはとうていそれが実現できないので、一年延期をしたいという意味のこの法律を原案として提案いたしたわけでございます。ところが、衆議院における御審議の経過によりまして、本年の三月三十日にはとうていこの法律案が成立する見込みはございませんので、そのままの状態において考えまするとき、前回の法律の趣旨に従えば本年の三月三十日までに川崎入国者収容所を横浜に移転せざるを得ないということになるわけです。そういたしますと、政府といたしましては、その解釈のもとに三月三十一日に移転するという政令を出したわけであります。これは本来言えばこの法律の動機と申しますか、その趣旨は、本牧に新しい建物を新設してそこに移転するという前提であったことは間違いないのでありますけれども、しかしながら、法律を尊重いたしまする意味におきましては、とにかく川崎の収容所を横浜に移転しなければならないという法律の趣旨であるというふうに解釈いたしまして、これをともかくも横浜に移転するということにすべきであるという結論のもとに今の政令を出したわけです。したがいまして、先ほどお尋ねの横浜に看板を掲げたということはどういうことかというお尋ねでございますが、川崎入国者収容所の事務所そのものは横浜に移転しております。現在横浜入国管理事務所の建物に同居しておるわけであります。そこには収容施設も一部ございますわけですが、大多数の収容者をそこへ収容することができませんので、旧川崎入国者収容所の施設を法務大臣の告示によりまして横浜入国者収容所の川崎収容室ということで従来のように使っておるわけでございますが、事務所そのものは明らかに横浜に移転しておるわけであります。そこでこの法律案は、そういう状態のもとにおいて観察いたしますると、当然の経過によって修正を要するということになったわけでございまして、その趣旨で衆議院におかれましてはこの第二条を削除するということをおきめになったわけでございまして、政府におきましても、まことに至当な修正というふうにこれをお受けいたしたわけでございます。その意味におきまして、第二条はないこととしてこの際はお考え願うのが相当ではないか。すなわち川崎入国者収容所は横浜に移転したが、将来もし新設の建物が本牧にできればそこに移転いたします。これは同じ横浜市内のことでございますので、これは法律の措置は要しない、こういうことになるわけでございます。