北村暢の発言 (本会議)

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○北村暢君 ただいま議題となりました近畿圏整備法案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本法案は、近畿圏の整備開発に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化の中心としてふさわしい近畿圏の建設と、その秩序ある発展をはかろうとするものであります。本法案における近畿圏とは、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域にわたる広域をいうものであり、以下、本法案の内容についておもなる点を御説明いたします。
 第一は、近畿圏整備の事務を所掌するため、総理府の機関として近畿圏整備本部を設置し、その長は近畿圏整備長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。また、これとともに、総理府に近畿圏整備審議会を設け、内閣総理大臣の諮問に応じ、計画の策定実施に関する重要事項について調査審議することとしております。
 第二に、近畿圏整備計画の策定については、基本整備計画と事業計画に分けることとしております。基本整備計画は総合的な整備開発に関する計画を定めるものでありまして、内閣総理大臣が、関係府県、関係指定都市及び審議会の意見を聞くとともに、関係行政機関の長に協議して決定することといたしております。なお、この計画においては、内閣総理大臣は、各地区の規模、特性に応じて、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域を指定することができることとしております。
 第三に、近畿圏整備計画に基づく事業の実施についてでありますが、これは当該事業に関する法律に従い、国、地方公共団体または関係事業者が施行することとし、内閣総理大臣は必要な勧告をなし得ることとしております。
 その他、産業、人口の集中防止のため、別に法律で定めるところにより、工場学校等制限区域を指定し得ること、政府は計画実施に必要な資金の確保に努めるべきこと等を規定し、近畿圏整備計画に基づく事業の円滑な実施をはかっております。
 本委員会の審議におましては、首都圏整備法との相違について、近畿圏の範囲について、国土総合開発計画及び各地域開発計画の調整についてなど、慎重な質疑が重ねられたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して瀬谷委員より、本法案に賛成の旨の発言があり、なお、次の附帯決議案が提出されました。その内容は、
 一、近畿圏区域の決定に際して、政令で区域を除く場合には福井県など当該地方自治体の意見を尊重すること。
 一、本法による計画策定に当っては、国土総合開発および地域開発計画との調整を十分はかること。
 一、計画策定並びに実施にあたっては、広範囲にわたる地域格差の是正に努めること。というものであります。
 かくて討論を終わり、採決の結果、本法案は全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 次いで、附帯決議案を採決いたしましたところ、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 以上御報告申し上げます。(拍手)

発言情報

speech_id: 104315254X03219630705_016

発言者: 北村暢

speaker_id: 20666

日付: 1963-07-05

院: 参議院

会議名: 本会議