本会議

1963-07-05 参議院 全66発言

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会議録情報#0
昭和三十八年七月五日(金曜日)
   午後六時九分開議
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 議事日程 第三十四号
  昭和三十八年七月五日
   午前十時開議
 第一 千九百六十二年の国際小麦
  協定の締結について承認を求め
  るの件
 第二 日本国とアメリカ合衆国と
  の間の領事条約の締結について
  承認を求めるの件
 第三 海外移住事業団法案(内閣
  提出、衆議院送付)
 第四 近畿圏整備法案(内閣提
  出、衆議院送付)
 第五 金融緊急措置令を廃止する
  法律案(内閣提出、衆議院送
  付)
 第六 公衆電気通信法及び有線電
  気通信法の一部を改正する法律
  案(内閣提出、衆議院送付)
 第七 法務省設置法等の一部を改
  正する法律案(内閣提出、衆議
  院送付)
 第八 中小企業基本法案(内閣提
  出、衆議院送付)
 第九 中小企業指導法案(内閣提
  出、衆議院送付)
 第一〇 中小企業信用保険法の一
  部を改正する法律案(内閣提
  出、衆議院送付)
 第一一 中小企業等協同組合法等
  の一部を改正する法律案(内閣
  提出、衆議院送付)
 第一二 下請代金支払遅延等防止
  法の一部を改正する法律案(内
  閣提出、衆議院送付)
 第一三 港則法の一部を改正する
  法律案(内閣提出、衆議院送
  付)
 第一四 刑事事件における第三者
  所有物の没収手続に関する応急
  措置法案(内閣提出、衆議院送
  付)
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○本日の会議に付した案件
 一、積雪寒冷単作地帯振興対策審議
  会委員の選挙
 一、日程第一 千九百六十二年の国
  際小麦協定の締結について承認を
  求めるの件
 一、日程第二 日本国とアメリカ合
  衆国との間の領事条約の締結につ
  いて承認を求めるの件
 一、日程第三 海外移住事業団法案
 一、日程第四 近畿圏整備法案
 一、日程第五 金融緊急措置令を廃
  止する法律案
 一、日程第六 公衆電気通信法及び
  有線電気通信法の一部を改正する
  法律案
 一、日程第七 法務省設置法等の一
  部を改正する法律案
 一、日程第八 中小企業基本法案
 一、日程第九 中小企業指導法案
 一、日程第十 中小企業信用保険法
  の一部を改正する法律案
 一、日程第十一 中小企業等協同組
  合法等の一部を改正する法律案
 一、日程第十二 下請代金支払遅延
  等防止法の一部を改正する法律案
 一、日程第十三 港則法の一部を改
  正する法律案
 一、日程第十四 刑事事件における
  第三者所有物の没収手続に関する
  応急措置法案
 一、千九百六十二年の国際コーヒー
  協定の締結について承認を求める
  の件
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重宗雄三#1
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
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重宗雄三#2
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。
 内閣から、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員小林篤一君の辞任に伴う後任者の指名を求めて参りました。
 つきましては、この際、日程に追加して、その選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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重宗雄三#3
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
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加賀山之雄#4
○加賀山之雄君 本選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
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村上春藏#5
○村上春藏君 ただいまの加賀山君の動議に賛成いたします。
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重宗雄三#6
○議長(重宗雄三君) 加賀山君の動議に御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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重宗雄三#7
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
 よって議長は、積雲寒冷単作地帯振興対策審議会委員に森八三一君を指名いたします。
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重宗雄三#8
○議長(重宗雄三君) 日程第一、千九百六十二年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件、
 日程第二、日本国とアメリカ合衆国との間の領事条約の締結について承認を求めるの件、
 日程第三、海外移住事業団法案(内閣提出、衆議院送付)
 以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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重宗雄三#9
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長岡崎真一君。
  〔岡崎真一君登壇、拍手〕
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岡崎真一#10
○岡崎真一君 ただいま議題となりました条約二件及び法案一件につき、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
 まず、国際小麦協定は、一九五九年の協定にかわるもので、最高及び最低価格の引き上げ、輸入国の買い入れ割合の増加等の改正が加えられております。
 次に、日米領事条約は、領事に関する事項を、通商航海条約とは別個の条約をもって規律したものでありまするが、領事官の職務及び特権免除等を具体的に取りきめております。
 委員会は、両件を慎重審議の結果、六月二十五日、いずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
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 次に、海外移住事業団法案は、海外移住審議会の答申に基づき、移住機構の抜本的刷新をはかる見地から、海外協会連合会及び海外移住振興会社の業務を統合し、単一の公的実務機関として海外移住事業団を設けるため提案せられたものであります。事業団に対しては、政府は、海外移住に関する基本方針を指示するにとどめ、移住業務は、もっぱら事業団をして、地方、中央、海外を通じ、一貫して、自主的、能率的に運営せしめることとなるのであります。
 委員会は、慎重審議の結果、六月二十七日、全会一致をもって本案を原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、討論の際、岡田委員より、自民、社会、公明、二院クラブ、民社五派共同提案にかかわりまする附帯決議案が提出され、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。
 この決議は、政府に対し、移住基本法を次期通常国会に提出すること、事業団の報告資料を毎年国会に提出することなどを要望する四項目からなっておりまして、大平外務大臣より、決議の趣旨を体して努力する旨の発言がありました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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重宗雄三#11
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
 まず、千九百六十二年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件及び日本国とアメリカ合衆国との間の領事条約の締結について承認を求めるの件全部を問題に供します。
 両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
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重宗雄三#12
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両件は承認することに決しました。
   ————・————
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重宗雄三#13
○議長(重宗雄三君) 次に、海外移住事業団法案全部を問題に供します。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
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重宗雄三#14
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
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重宗雄三#15
○議長(重宗雄三君) 日程第四、近畿圏整備法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長北村暢君。
  〔北村暢君登壇、拍手〕
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北村暢#16
○北村暢君 ただいま議題となりました近畿圏整備法案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本法案は、近畿圏の整備開発に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化の中心としてふさわしい近畿圏の建設と、その秩序ある発展をはかろうとするものであります。本法案における近畿圏とは、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域にわたる広域をいうものであり、以下、本法案の内容についておもなる点を御説明いたします。
 第一は、近畿圏整備の事務を所掌するため、総理府の機関として近畿圏整備本部を設置し、その長は近畿圏整備長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。また、これとともに、総理府に近畿圏整備審議会を設け、内閣総理大臣の諮問に応じ、計画の策定実施に関する重要事項について調査審議することとしております。
 第二に、近畿圏整備計画の策定については、基本整備計画と事業計画に分けることとしております。基本整備計画は総合的な整備開発に関する計画を定めるものでありまして、内閣総理大臣が、関係府県、関係指定都市及び審議会の意見を聞くとともに、関係行政機関の長に協議して決定することといたしております。なお、この計画においては、内閣総理大臣は、各地区の規模、特性に応じて、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域を指定することができることとしております。
 第三に、近畿圏整備計画に基づく事業の実施についてでありますが、これは当該事業に関する法律に従い、国、地方公共団体または関係事業者が施行することとし、内閣総理大臣は必要な勧告をなし得ることとしております。
 その他、産業、人口の集中防止のため、別に法律で定めるところにより、工場学校等制限区域を指定し得ること、政府は計画実施に必要な資金の確保に努めるべきこと等を規定し、近畿圏整備計画に基づく事業の円滑な実施をはかっております。
 本委員会の審議におましては、首都圏整備法との相違について、近畿圏の範囲について、国土総合開発計画及び各地域開発計画の調整についてなど、慎重な質疑が重ねられたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して瀬谷委員より、本法案に賛成の旨の発言があり、なお、次の附帯決議案が提出されました。その内容は、
 一、近畿圏区域の決定に際して、政令で区域を除く場合には福井県など当該地方自治体の意見を尊重すること。
 一、本法による計画策定に当っては、国土総合開発および地域開発計画との調整を十分はかること。
 一、計画策定並びに実施にあたっては、広範囲にわたる地域格差の是正に努めること。というものであります。
 かくて討論を終わり、採決の結果、本法案は全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 次いで、附帯決議案を採決いたしましたところ、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 以上御報告申し上げます。拍手
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重宗雄三#17
○議長(重宗雄三君) 本案に対し、藤田進君外一名から、成規の賛成者を得て、修正案が提出されております。
 この際、修正案の趣旨説明を求めます。藤田進君。
  〔藤田進君登壇、拍手〕
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藤田進#18
○藤田進君 ただいま議題となりました近畿圏整備法案に対する修正案について、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、修正案を朗読いたします。
  近畿圏整備法案の一部を次のように修正する。
  附則第一項中「昭和三十八年七月一日」を「公布の日」に改める。
 以上であります。
 次に、修正の理由を申し上げます。
 原案におきましては、この法律は昭和三十八年七月一日から施行することといたしております。しかしながら、去る六月二十七日、委員会の審査を終了してから、本日、本会議に上程される間において、すでに期日を経過するに至りましたので、この際、これを公布の日から施行することに改める必要が生じたのであります。
 以上が本修正案の内容及び提出の理由であります。各位の御賛同をお願い申し上げる次第であります。拍手
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重宗雄三#19
○議長(重宗雄三君) 別に、御発言もなければ、これより採決をいたします。
 まず、藤田進君外一名提出の修正案を問題に供します。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
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重宗雄三#20
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本修正案は可決せられました。
   ─────・─────
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重宗雄三#21
○議長(重宗雄三君)次に、ただいま可決せられました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。
 修正部分を除いた原案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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重宗雄三#22
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。修正部分を除いた原案は可決せられました。
 よって本案は修正議決せられました。
   ─────・─────
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重宗雄三#23
○議長(重宗雄三君) 日程第五、金融緊急措置令を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長佐野廣君。
   〔佐野廣君登壇、拍手〕
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佐野廣#24
○佐野廣君 ただいま議題となりました金融緊急措置令を廃止する法律案について、その内容、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
 金融緊急措置令は、主として終戦後におけるインフレの急進に対処するため、預金等の封鎖、融資の制限及び禁止等について規定した緊急勅令でございますが、封鎖預金については、すでにその使命を終え、また金融機関に対する融資の制限及び禁止については、経済情勢が著しく改善された今日、勅令の形をもって資金統制の道を残すことは、適当ではございませんので、今回これを廃止しようとするものでございます。
 委員会におきましては、今回、金融緊急措置令を廃止することに踏み切った経緯、同措置令が戦後における緊急金融対策として果たしてきた役割、経済関係罰則の整備に関する法律違反事件の処理状況、罰則の適用については従前の例によるとした理由、その他、金融機関資金融通準則の運用状況等について、熱心なる質疑が重ねられましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 かくて質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上御報告申し上げます。拍手
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重宗雄三#25
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
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重宗雄三#26
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
   ─────・─────
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重宗雄三#27
○議長(重宗雄三君) 日程第六、公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長光村甚助君。
 〔光村甚助君登壇、拍手〕
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光村甚助#28
○光村甚助君 ただいま議題となりました公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案について、逓信委員会における審議の経過並びに結果を報告申し上げます。
 本改正案の趣旨は、農山漁村における公衆電気通信の現状にかんがみまして、有線放送電話と日本電信電話公社の電話との間の通話を可能にするなどして、これら農山漁村地帯における電気通信の利便の増大をはかろうというのであります。
 改正のおもな内容について申し上げますと、
 公衆電気通信法においては、新たに公衆電気通信役務の一種として、有線放送電話接続通話制度を設けることでありまして、その接続通話には第一種と第二種とがあり、第一種は市内通話のみとし、第二種は市内及び市外通話でありまして、市外の通話区域は同一都道府県内を原則としております。
 有線電気通信法においては、同一市町村内に二つ以上の有線放送電話施設がある場合には、共同設置の方法により、その施設相互間の通話ができるようにしようとするものであります。
 逓信委員会におきましては、郵政省及び日本電信電話公社各当局につき、有線放送電話に対する根本方針、公社電話と有線放送電話との相関関係、有線放送電話設置の許可基準を緩和することの可否、市外通話範囲を限定した理由等、詳細にわたり質疑を行ない、参考人より意見を聴取する等、慎重審議をいたしました。
 かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して野上委員より、次の附帯決議を付して本案に賛成、
   附帯決議案
  日本電信電話公社の農山漁村地帯における電話の普及は、今なお十分でないため、有線放送電話との接続を認めざるを得なかったのである。よって、政府及び公社当局は、更に一層、これら農山漁村における公社の電話設備を拡充し、サービスを改善してその本来の使命達成に努めるとともに、有線放送電話のこれら地帯の向上発展に果している役割の大なるにかんがみ、適切な措置を行なうべきである。
  右決議する。
 自由民主党を代表して新谷委員より、本案及び野上委員提案の附帯決議に賛成する旨の発言があり、討論を終え、採決の結果、全会一致をもって、附帯決議を付して、原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。
 右御報告申し上げます。拍手
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重宗雄三#29
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
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