野原覺の発言 (外務委員会)
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○野原(覺)委員 そういう了解をしておったら、私はとんでもないことだと思うのですよ。これは、「自衛隊の船舶に適用される限度において、通常の原子力潜水艦に係る原子力事故で、放射能汚染による疾病を含め負傷又は死亡をもたらしたものについての請求の処理に対しても、ひとしく適用される。」、だから、アメリカの原子力潜水艦が原子力による被害を与えた場合の損害の度合いというものは、日本の自衛隊の船舶が被害を与えた場合の損害の度合いでいくのだ、これはそういう文章になっておりますよ、このエード・メモアールというのは。そうなってまいりますと、日本の自衛隊の船舶が原子力事故を起こすことはあり得ない。これは、政府の見解では違うのだと言うけれども、原子力基本法には平和目的と限定しておるのですよ。自衛隊の船舶は軍事目的なんです。だから、自衛隊の船舶が軍事目的であれば、原子力を軍事目的に使ってはならぬという原子力基本法から言って、自衛隊の船舶が原子力事故を起こすことは今日はあり得ないけです。そのあわ得ないものをあげて、その補償限度においてアメリカのほうは支払うというんですから、あり得ないものをあげて、あり得ない自衛隊の船舶が事故を与えたその限度で支払う、こういうような人をばかにしたことは私はあり得ないと思う。明らかにあり得ないものをあげて補償限度で支払うということは、結局補償についてはしないということなんです。このエード・メモワールからいけば、補償はあり得ないことになりますよ。もしそうでないとしたならば、この覚え書きの文章の構成が間違いなのかどうか。私はそう理解せざるを得ない。この問題については政府としても研究をしていただきたい。
もう一点で私は終わります。最後の一点は、「使用済み汚染除去剤は、港内又は陸地の近くでは決して放出されることはなく、したがって、寄港に関連して危惧するにあたらない」、こうエード・メモワールに書いてある。そこで、私がお聞きしたいことは、陸地の近くでは放出されないというのだが、一体陸地の近くとは海岸から何海里をさしておるのか、明確ではございません。これはどうなっておりますか。