外務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十九年九月十七日(木曜日)
午前十時九分開議
出席委員
委員長代理 理事 安藤 覺君
理事 椎熊 三郎君 理事 正示啓次郎君
理事 戸叶 里子君
江崎 真澄君 鯨岡 兵輔君
始関 伊平君 服部 安司君
福井 勇君 黒田 寿男君
田原 春次君 野原 覺君
帆足 計君 松井 誠君
永末 英一君 川上 貫一君
出席国務大臣
外 務 大 臣 椎名悦三郎君
委員外の出席者
総理府事務官
(特別地域連絡
局長) 三枝 三郎君
防衛庁参事官 麻生 茂君
防衛庁参事官
(防衛局長) 海原 治君
総理府技官
(科学技術庁原
子力局長) 村田 浩君
外務政務次官 永田 亮一君
外務事務官
(大臣官房長) 高野 藤吉君
外務事務官
(アメリカ局
長) 竹内 春海君
外務事務官
(条約局長) 藤崎 万里君
外務事務官
(条約局外務参
事官) 兼松 武君
大蔵事務官
(主計局給与課 秋吉 良雄君
長)
文部事務官
(調査局国際文
化課長) 三角 哲生君
専 門 員 豊田 薫君
—————————————
九月十七日
委員福田篤泰君、毛利松平君及び平岡忠次郎君
辞任につき、その補欠として江崎真澄君、福井
勇君及び野原覺君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
同日
委員江崎真澄君、福井勇君及び野原覺君辞任に
つき、その補欠として福田篤泰君、毛利松平君
及び平岡忠次郎君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
—————————————
本日の会議に付した案件
国際情勢に関する件(原子力潜水艦寄港問題
等)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時九分開議
出席委員
委員長代理 理事 安藤 覺君
理事 椎熊 三郎君 理事 正示啓次郎君
理事 戸叶 里子君
江崎 真澄君 鯨岡 兵輔君
始関 伊平君 服部 安司君
福井 勇君 黒田 寿男君
田原 春次君 野原 覺君
帆足 計君 松井 誠君
永末 英一君 川上 貫一君
出席国務大臣
外 務 大 臣 椎名悦三郎君
委員外の出席者
総理府事務官
(特別地域連絡
局長) 三枝 三郎君
防衛庁参事官 麻生 茂君
防衛庁参事官
(防衛局長) 海原 治君
総理府技官
(科学技術庁原
子力局長) 村田 浩君
外務政務次官 永田 亮一君
外務事務官
(大臣官房長) 高野 藤吉君
外務事務官
(アメリカ局
長) 竹内 春海君
外務事務官
(条約局長) 藤崎 万里君
外務事務官
(条約局外務参
事官) 兼松 武君
大蔵事務官
(主計局給与課 秋吉 良雄君
長)
文部事務官
(調査局国際文
化課長) 三角 哲生君
専 門 員 豊田 薫君
—————————————
九月十七日
委員福田篤泰君、毛利松平君及び平岡忠次郎君
辞任につき、その補欠として江崎真澄君、福井
勇君及び野原覺君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
同日
委員江崎真澄君、福井勇君及び野原覺君辞任に
つき、その補欠として福田篤泰君、毛利松平君
及び平岡忠次郎君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
—————————————
本日の会議に付した案件
国際情勢に関する件(原子力潜水艦寄港問題
等)
————◇—————
安
安藤覺#1
○安藤委員長代理 これより会議を開きます。
国際情勢に関する件について調査を進めます。
質問者の方々にお願いいたしておきますが、きょうは椎名外務大臣が十二時までの時間しかとれませんので、午前中これによって四名の方々に質問を終わるようにお運びを願いたい、かように存じます。質問者は、松井誠さん、田原春次さん、帆足計さん、野原覺さん、この四人でございますが、そういたしますと、おのおの三十分ぐらいずつのお時間になられるかと存じます。午後引き続いて行なえるかどうかにつきましては、大臣の時間の都合をいま秘書課のほうで時間繰りをしていますから、その回答いかんによって、午後も行なえるかどうかは、この午前中の会議が終わるころまでに御決定を申し上げたい、かように存じております。
松井誠君。
この発言だけを見る →国際情勢に関する件について調査を進めます。
質問者の方々にお願いいたしておきますが、きょうは椎名外務大臣が十二時までの時間しかとれませんので、午前中これによって四名の方々に質問を終わるようにお運びを願いたい、かように存じます。質問者は、松井誠さん、田原春次さん、帆足計さん、野原覺さん、この四人でございますが、そういたしますと、おのおの三十分ぐらいずつのお時間になられるかと存じます。午後引き続いて行なえるかどうかにつきましては、大臣の時間の都合をいま秘書課のほうで時間繰りをしていますから、その回答いかんによって、午後も行なえるかどうかは、この午前中の会議が終わるころまでに御決定を申し上げたい、かように存じております。
松井誠君。
松
松井誠#2
○松井(誠)委員 私は、いま問題になっておりますアメリカの原子力潜水艦の寄港の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。
この問題の本質は、われわれやはり核戦略の基地になるという点にあると思っておりますけれども、こういう問題についてはもう年余にわたって国会で論議が続けられてまいりましたし、これからあとも続けられていくであろうと思いますので、私は、むしろその問題以前、まあ言ってみればサブロック以前の問題をお尋ねをいたしたいと思うのです。それは、この寄港の前提になっておる安保条約のいわゆる事前協議というものの本質は何かということについて、その一点だけにしぼってお尋ねをいたしたいと思います。あらかじめお願いをしておきたいのですけれども、私の質問に対する御答弁は、特に軍事的な専門知識も必要でございませんし、あるいは条約上の専門知識が必要でもございませんので、特別な問題でない限りはひとつ大臣から直接の御答弁をお願いをいたしたいと思います。
最初にまずお尋ねをいたしますが、このいわゆる原潜寄港の問題について、これが事前協議の対象にならないことが当然の前提であるかのような議論を政府は進めておりますけれども、これは一体どういう根拠に基づいておるのか。この事前協議の対象である重要な装備の変更というものに、原子力を単に推進力とする限りは該当しないという根拠というものからまずお尋ねをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →この問題の本質は、われわれやはり核戦略の基地になるという点にあると思っておりますけれども、こういう問題についてはもう年余にわたって国会で論議が続けられてまいりましたし、これからあとも続けられていくであろうと思いますので、私は、むしろその問題以前、まあ言ってみればサブロック以前の問題をお尋ねをいたしたいと思うのです。それは、この寄港の前提になっておる安保条約のいわゆる事前協議というものの本質は何かということについて、その一点だけにしぼってお尋ねをいたしたいと思います。あらかじめお願いをしておきたいのですけれども、私の質問に対する御答弁は、特に軍事的な専門知識も必要でございませんし、あるいは条約上の専門知識が必要でもございませんので、特別な問題でない限りはひとつ大臣から直接の御答弁をお願いをいたしたいと思います。
最初にまずお尋ねをいたしますが、このいわゆる原潜寄港の問題について、これが事前協議の対象にならないことが当然の前提であるかのような議論を政府は進めておりますけれども、これは一体どういう根拠に基づいておるのか。この事前協議の対象である重要な装備の変更というものに、原子力を単に推進力とする限りは該当しないという根拠というものからまずお尋ねをいたしたいと思います。
椎
椎名悦三郎#3
○椎名国務大臣 御承知のとおり、安保条約の付属の交換公文、これによって明記されておりますが、いわゆる重要なる装備の変更というものに該当しない、こういう解釈であります。すなわち、推進力を従来の重油から原子力に変えただけの話で、他の点については普通の軍艦とごうも変わりはないのでありまして、これが装備の重要なる変更とは認められない、こういうことが根拠でございます。
この発言だけを見る →松
松井誠#4
○松井(誠)委員 いまの大臣の御答弁ですと、何か日本政府の解釈でこれは重要な装備の変更には該当しない、交換公文の解釈上そのようになるのだという趣旨に承りましたけれども、そのように理解をしてよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →椎
松
松井誠#6
○松井(誠)委員 そうしますと、念のためにお伺いしますが、この交換公文が作成される経過で何か日米間に話し合いがあって、それの合意の結果だということではない、日本政府の解釈上そうなるのだ、このように理解をしてよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →兼
兼松武#7
○兼松説明員 ただいまの御質問の点に関しましては、安全保障条約、まあ新しい安全保障条約でありますが、その改定の国会審議の際に、もうはっきり政府側から御答弁申し上げておりますし、またその後のたびたびの同様の御質問に対しても御答弁申し上げておりますが、アメリカ政府との間に、いま大臣が仰せられました装備における重要なる変更というものの意味は、核装備とそれから中距離以上のミサイルの装備であるというふうに日米間で了解しているという点をすでにはっきり御答弁申し上げております。
この発言だけを見る →松
松井誠#8
○松井(誠)委員 そうしますと、大臣の最初の日本政府の解釈であるかのごとき御答弁は、そうではなくて、日米間の合意に基づくものだということの趣旨になるわけですか。いまの御答弁の中でも、たとえばミサイル基地の建設も合意の内容に入っておるというようにいままでは答弁がされておりましたけれども、さきの答弁には抜けておりました。これはどうなんですか。
この発言だけを見る →兼
兼松武#9
○兼松説明員 これも、いま申し上げましたとおり、従来から繰り返し御答弁申し上げた中に入っておりますが、核装備の問題が一番重要な問題でありますが、中距離以上のミサイルというものもこの装備の重要なる変更の中に含まれるという解釈を政府側からはっきり御答弁申し上げております。
この発言だけを見る →松
松井誠#10
○松井(誠)委員 また解釈ということばが出ましたけれども、解釈なのか日米間の合意なのかということを私ははっきりさせたい。そして、先ほどの御答弁では、核兵器、それから中長距離のミサイルということは申しましたけれども、いままでの答弁の中にあるミサイル基地の建設というものがなかったから、これは一体どうなのかということをお伺いをしたのです。そうすると、何か解釈上それも入るのだというように御答弁になったやに伺ったのですが、どうなんですか。もう一ぺんはっきりさしてください。解釈上なのか、合意の内容としてきちっときまっておるのですか。
この発言だけを見る →兼
松
兼
松
松井誠#14
○松井(誠)委員 古い議事録を私はいま持っておりませんけれども、私の調べた限りでは、ミサイル基地の建設ということを当時の藤山大臣は何度も答弁しておる。そうすると、それは解釈なんですか、合意の内容なんですか。それから、もう一つ、合意だとすれば、それが具体的に文書として成文化をされておるものなのかどうか、その点をお伺いいたします。
この発言だけを見る →兼
松
兼
松
松井誠#18
○松井(誠)委員 その了解が具体的な両方の政府の合意という文書の形式をとってなくても、少なくとも、たとえばその議事録なりあるいは日本政府だけのメモでもいいですけれども、それがともかく文書の形できちっと残っておるのかどうか。
この発言だけを見る →兼
松
兼
松
松井誠#22
○松井(誠)委員 そうしますと、藤山外務大臣の答弁で、ミサイル基地の建設ということばが入っておる。いまのあなたの御答弁では、そのことは避けて、むしろ核弾頭と中長距離のミサイルという二つだというふうにはっきりおっしゃる。現にそこに食い違いが出てきておる。それがどっちがほんとうかということは何も文書がない。そうすると、一体合意の内容というのはどこでだれが確定するのですか。
この発言だけを見る →兼
兼松武#23
○兼松説明員 藤山大臣が御答弁になっている趣旨と同様のことを御答弁申し上げているつもりでございます。核兵器と中距離以上のミサイルを持ち込む、ミサイルを持ち込めば、持ち込んだミサイルについての必要な設備というものは当然考えられるわけでございますが、そういうあの場合に華前協議になる、こういうふうに了解しておる、藤山大臣はその当時そういう御答弁をなさったわけでございます。
この発言だけを見る →松
松井誠#24
○松井(誠)委員 これが文書化されていないということは非常に重要な問題ですけれども、その点はまたいずれの機会にいたしまして、それでは一つお伺いをいたしたいのでありますが、このいわゆる合意の内容、これは限定的なものですか、例示的なものですか。
この発言だけを見る →兼
兼松武#25
○兼松説明員 この第六条の実施に関する交換公文は安保条約と同時に国会の御審議をいただいて御承認を受けたわけでございますが、これは、もちろん、これに関しては米側は協議をすることを要する、こういう意味でございます。なお、このほかに、御存じのように第四条に随時協議というものがございまして、これは、法律上の義務、条約上の義務としてでなくて、一方的に協議を申し出るということがあり得るわけでございますが、第六条のここに掲げてある事項に関しましては条約上の義務になる、こういう趣旨でございます。
この発言だけを見る →松
松井誠#26
○松井(誠)委員 私の質問がことばが足りなかったかもしれませんけれども、私のお伺いしたいのは、この重要な装備の変更としていま合意をされたという二つあるいは三つの内容というものは、それだけに限る、それ以外は事前協議の対象にならないのだという趣旨なのか、あるいは、たとえばこういうものが入るのだという趣旨なのか、どっちかということです。
この発言だけを見る →兼
兼松武#27
○兼松説明員 先ほどお答え申し上げましたように、ここに掲げてございます三つの事項に関しましては協議しなければならない、それ以外の事項は、先ほど申しましたように、第四条の随時協議ということは行なわれ得るわけでございますが、条約上の義務ではない、こういう趣旨でございます。
この発言だけを見る →松
松井誠#28
○松井(誠)委員 そうすると、繰り返してお尋ねをいたしますが、この三つの問題については事前協議の義務がある、しかし、それ以外については事前協議の対象とはならないのだ、そういうはっきりした合意なんですか、あるいは、少なくともこの三つは事前協議の対象になるという、したがってそれ以外の点については言及しないという趣旨なのか、どっちですか。
この発言だけを見る →兼