早川崇の発言 (決算委員会)

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○早川国務大臣 昭和三十六年度の警察庁の決算につきましてその概要を御説明申し上げます。
 第一に警察庁の項であります。当初歳出予算額は百十億六百三十八万二千円であり、予算補正追加額が一億五千三百六十六万五千円ありますので、歳出予算額は百十一億六千四万七千円となったのであります。これに予備費使用額が一億六千七百五十九万五千円ありますので、歳出予算現額は百十三億二千七百六十四万二千円となっております。
 この歳出予算現額に対しまして支出済み歳出額は、百十二億七千百八十七万六百二十七円でありまして、不用額は五千五百七十七万一千三百七十三円となっております。
 この経費は、警察庁及びその付属機関並びに地方機関自体の経費のほか、警察法に基づき都道府県警察に要する経費であるところの警視正以上の階級にある警察官の俸給、その他の給与、及び教養、通信、装備、犯罪鑑識、犯罪統計、警衛、警備、国の公安にかかる犯罪その他特殊犯罪の捜査等に必要な経費でありまして、不用額を生じましたおもなものは、職員の退職等に伴ない予定より職員俸給等を要することが少なかったこと等によるものであります。
 予算補正追加額の一億五千三百六十六万五千円は、昭和三十六年十月以降の政府職員の給与を改善するために要した経費であります。
 予備費使用額一億六千七百五十九万五千円は、昭和三十六年九月二十二日閣議決定によりまして、予備費使用を承認されましたソビエト社会主義共和国連邦第一副首相来日に伴う警備活動に要した諸経費千九百九十万四千円と同年十二月十六日及び昭和三十七年三月九日大蔵大臣の決定によりまして予備費使用を承認されました退官退職手当の不足を補うために要した経費一億四千七百六十九万一千円であります。
 第二は、科学警察研究所の項であります。歳出予算額は、八千五百四十三万七千円でありまして、これに対しまして支出済み歳出額は八千百四十三万六千六百三十三円で不用額は四百万三百六十七円となっております。
 この経費は、警察庁の付属機関である科学警察研究所自体の経費でありまして、科学捜査及び少年の非行防止、その他犯罪の防止並びに交通事故の防止、その他交通警察についての研究、実験及び鑑定のために必要とした経費であります。
 不用額を生じましたおもなものは、低位号俸のものが比較的多かったために職員俸給等を要することが少なかったことによるものであります。
 第三は、皇宮警察本部の項であります。当初歳出予算額は四億三千三十六万九千円でありまして予算補正追加額が二百五十四万六千円ありますので歳出予算額は四億三千二百九十一万五千円となったのであります。
 これに対しまして、支出済み歳出額は、四億二千五百九十四万四千八百五十五円で、不用額は六百九十七万百四十五円となっております。
 この経費は、警察庁の附属機関である皇宮警察本部自体の経費でありまして、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の警衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に必要とした経費であります。
 不用額を生じましたおもなものは、退職者が比較的多かったために職員俸給等の人件費を要することが少なかったためであります。
 予算補正追加額二百五十四万六千円は、昭和三十六年十月以降の政府職員の給与を改善するために要した経費であります。
 第四は、都道府県警察費補助の項であります。当初予算額は、三十八億八千二百九十六万七千円でありますがそのほかに、前年度繰り越し額が千六百三十八万六千円ありますので、歳出予算額は三十八億九千九百三十五万三千円となっております。この歳出予算額に対しまして、支出済み歳出額は三十八億七千四百六十八万四千円でありまして、翌年度繰り越し額が二千四百六十六万九千円となっておりまして不用額はありません。
 この経費は、警察法及び同施行令に定めるところによりまして都道府県警察に要する経費の一部を補助したものであります。
 翌年度繰り越し額二千四百六十六万九千円は、都道府県警察施設整備費補助金及び都道府県警察官待機宿舎施設整備費補助金の一部でありまして、設計変更等やむを得ない事情により事業の遂行がおくれ年度内に支出が終わらなかったことによるものであります。
 第五は、国立機関原子力試験研究費の項であります。この経費三百十八万七千円は原子力試験研究に必要な経費として、昭和三十六年度一般会計予算総則第三十三条に基づき昭和三十六年六月二十六日の大蔵大臣の承認によりまして科学技術庁より移しかえを受けたものでありますが、本体工事が基礎変更等の理由により遅延したため本経費の内、研究施設整備費二百二十六万三千円が昭和三十七年度に繰り越しを必要としたものであります。
 第六は、庁舎等特別取得費の項であります。この経費四千九百九十九万円は、火薬物貯庫移転のため必要な経費として昭和三十六年度一般会計予算総則第三十五条に基づき昭和三十六年九月三十日大蔵大臣の承認によりまして大蔵本省より移しかえを受けたものでありますが、移転用地の取得がやむを得ない事情によっておくれましたため、昭和三十七年度に全額繰り越しを必要としたものであります。
 第七は、特別研究促進調整費の項であります。この経費千九百十一万一千円は、科学警察研究所において、路線系統式自動感応信号制御機による自動車交通容量の研究に必要な経費として、昭和三十六年度一般会計予算総則第三十三条に基づき昭和三十六年十二月二十六日大蔵大臣の承認によりまして科学技術庁より移しかえを受けたものでありますが、当初計画を変更しなければならないやむを得ない事情が生じまして、全額昭和三十七年度に繰り越しを必要としたものであります。
 第八は、警察庁施設移転整備費の項であります。この経費九百九十八万五千円は、昭和三十六年九月二十一日発生の火災により焼失した東北管区警察局庁舎の移転整備の必要に伴いその経費を予備費から使用することについて、昭和三十六年十一月七日閣議決定により承認されたものでありまして、支出済み歳出額は、九百九十八万三千二百八十円で、昭和三十七年三月十五日竣工し移転を完了いたしております。
 第九は、警察庁施設その他災害復旧費の項であります。この経費四千七百二十五万八千円は、第二室戸台風により災害を受けた警察庁施設の復旧費と、都道府県警察施設の復旧費の一部を補助する必要があったので、その経費を予備費から使用することについて、昭和三十六年十二月十五日閣議決定により承認されたも一のでありまして、支出済み歳出額四千七百二十五万五千五百三十五円は、近畿管区警察学校校舎外二十八ヵ所の警察庁施設及び新潟県長岡警察署外百一ヵ所の都道府県警察施設の災害復旧に要したものであります。
 以上で各項別の概要を御説明申し上げましたが、これを総括して申し上げますと当初歳出予算額は百五十四億五百十五万五千円でありまして、それに予算補正追加額が一億五千六百二十一万一千円と移しかえ増加額が七千二百二十八万八千円ありますので、歳出予算額は百五十六億三千三百六十五万四千円となります。これに前年度繰り越し額千六百三十八万六千円と予備費使用額二億二千四百八十三万八千円を加えますと、歳出予算現額は百五十八億七千四百八十七万八千円となります。この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は百五十七億千二百九万八千九百円でありまして、不用額は六千六百七十四万六千百円、翌年度繰越額は九千六百三万三千円となっております。
 以上警察庁関係経費の決算について御説明をいたしました。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
 昭和三十七年度の警察庁の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に警察庁の項であります。当初歳出予算額は百十八億九千八百四十九万六千円であり予算補正追加額が一億四千四百三十七万三千円でありますので、歳出予算額は百二十億四千二百八十六万九千円となったのであります。これに予備費使用額が二億八千四百四十四万九千円でありますので、歳出予算現額は百二十三億二千七百三十一万八千円となっております。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は、百二十三億千四百三十五万五千四百四十九円でありまして、不用額は千二百九十六万二千五百五十一円となっております。
 この経費は警察庁及びその付属機関並びに地方機関自体の経費のほか警察法に基づき都道府県警察に要する経費であるところの警視正以上の階級にある警察官の俸給、その他の給与及び教養、通信、装備、犯罪鑑識、犯罪統計、警衛、警備、国の公安にかかる犯罪、その他特殊犯罪の捜査等に必要な経費でありまして、不用額を生じましたおもなものは、職員の退職等に伴い予定より職員俸給等を要することが少なかったこと等によるものであります。
 予算補正追加額の一億四千四百三十七万三千円は、昭和三十七年十月以降政府職員の給与を改善するために要した経費であります。
 予備費使用額二億八千四百四十四万九千円は、昭和三十七年七月十三日閣議決定によりまして予備費使用を承認されました交通情報装置の設置に要した経費八千二百五万一千円、同年十一月三十日閣議決定によりまして予備費使用を承認されました交通警察官増員に要した経費四千三百八十三万五千円、同年十二月四日閣議決定によりまして予備費使用を承認されました地方選挙取り締まりに要した経費百万五千円、及び同年十二月二十五日と昭和三十八年三月二十五日に大蔵大臣の決定によりまして予備費使用を承認されました退官退職手当の不足を補うために要した経費一億五千七百五十五万八千円であります。
 第二は、科学警察研究所の項であります。歳出予算額は、九千六百九十六万一千円でありまして、これに対しまして、支出済み歳出額は、九千二百五十二万四千九百十九円であり、不用額は、四百四十三万六千八百一円となっております。
 この経費は警察庁の付属機関である科学警察研究所自体の経費でありまして、科学捜査及び少年の非行防止、その他犯罪の防止並びに交通事故の防止、その他交通警察についての研究、実験及び鑑定のために必要とした経費であります。
 不用額を生じましたおもなものは、低位号俸の職員が比較的多かったために職員俸給等を要することが少なかったことによるものであります。
 第三は、皇宮警察本部の項であります。当初歳出予算額は、四億六千七百九十万八千円でありまして、予算補正追加額が千四十二万七千円でありますので、歳出予算現額は四億七千八百三十三万五千円となっております。
 これに対しまして支出済歳出額は、四億七千六百二十四万八千二百二十一円で不用額は二百八万六千七百七十九円となっております。
 この経費は警察庁の付属機関である皇宮警察本部自体の経費でありまして、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の警衛、皇居及び御所の警備その他皇宮警察に必要とした経費であります。
 不用額を生じました主なものは、退職者が比較的多かったために職員俸給等の人件費を要することが少なかったためであります。
 予算補正追加額千四十二万七千円は、昭和三十七年十月以降政府職員の給与を改善するために要した経費であります。
 第四は、都道府県警察費補助の項であります。当初予算額は、四十二億三千五百四十八万七千円でありますが、このほかに前年度繰越額二千四百六十六万九千円と予備費使用額三千九十三万八千円がありますので、歳出予算現額は四十二億九千百九万四千円となっております。この歳出予算現額に対しまして支出済み歳出額は四十二億五千九百六十五万九千円でありまして差額の三千百四十三万五千円は翌年度繰り越し額となっておりますので不用額はありません。
 この経費は、警察法および同法施行令に定めるところによりまして、都道府県警察に要する経費の一部を補助したものであります。
 翌年度繰越額三千百四十三万五千円は、都道府県警察施設整備費補助金及び都道府県警察官待機宿舎施設整備費補助金の一部でありまして、近年未曽有の雪害及び設計変更等やむを得ない事情によりまして事業の遂行がおくれ、年度内に支出が終わらなかったことによるものであります。
 予備費使用額三千九十三万八千円は昭和三十七年十一月三十日閣議決定によりまして、予備費使用を承認されました交通警察官増員に要した経費八百九十七万九千円と同年十二月四日閣議決定によりまして、予備費使用を承認されました地方選挙取り締まりに要した経費二千百九十五万九千円であります。
 第五は、国立機関原子力試験研究費の項であります。この経費四百五十八万五千円は原子力試験研究に必要な経費として昭和三十七年度一般会計予算総則第三十七条に基づき昭和三十七年四月十六日大蔵大臣の承認によりまして科学技術庁より移しかえを受けた二百三十二万二千円と前年度繰越額二百二十六万三千円であります。
 この経費は、ラジオアイソトープ実験室の新設及び試験研究に必要な放射線測定器等の購入に要したものでありまして、不用額五十三円は入札差金であります。
 第六は、特別研究促進調整費の項であります。この経費二千七百二十六万四千円は前年度繰り越し額千九百十一万一千円と昭和三十七年度一般会計予算総則第三十七条に基づき昭和三十八年一月七日大蔵大臣の承認によりまして科学技術庁より移しかえを受けた八百十五万三千円でありまして、支出済み歳出額千九百六十万八千円、翌年度繰り越し額七百六十五万六千円となっておりまして不用額はありません。
 この経費は、自動車交通容量の研究のため路線系統式自動感応信号制御機の設置に要したもの及び事故多発地帯の統計的解析を日本交通医学協議会に委託したものであります。
 翌年度繰り越し額七百六十五万六千円は、事故多発地帯の統計的解析と並行して自動車運転者の内部環境実験車の試作研究を進めたところ機器の実験車への搭載方法および実験車内部の重量配分の設計変更のやむを得ない事情によりまして年度内に支出が終わらなかったことによるものであります。
 第七は、庁舎等特別取得費の項であります。この経費四千九百九十九万円は、昭和三十六年度一般会計予算総則第三十五条に基づき昭和三十六年九月三十日大蔵大臣の承認によりまして大蔵本省より移しかえを受けたのでありますが、移転用地の取得がやむを得ない事情によりまして遅延したため、前年度より全額繰り越されたものであります。
 この経費は、市街地の中心地に設置されていた火薬物貯庫が保安距離の不適当及び火薬類爆発による危険等にかんがみ建築交換により移転整備をしたものでありまして、昭和三十七年十月三十一日竣工し、移転を完了し、全額支出をしております。
 第八は、都道府県警察施設災害復旧費補助の項であります。
 この経費八百六十八万一千円は、昭和三十七年九月二十六日発生の火災によりまして焼失した長崎県福江警察署の復旧に伴い、その経費を予備費から使用することについて、昭和三十七年十一月二日閣議決定により承認されたものでありまして、昭和三十八年三月三十一日竣工し、全額支出をしております。
 以上で各項別の概要を御説明申し上げましたが、これを総括して申し上げますと、当初歳出予算額は百六十六億九千八百八十五万二千円でありまして、これに予算補正追加額一億五千四百八十万円と移替増加額千四十七万五千円でありますので、歳出予算額は百六十八億六千四百十二万七千円となります。
 これに前年度繰越額九千六百三万三千円と予備費使用額三億二千四百六万八千円を加えますと、歳出予算現額は百七十二億八千四百二十二万八千円となります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は百七十二億二千五百六十五万一千五百三十六円でありまして、翌年度繰り越し額三千九百万一千円、不用額千九百四十八万五千四百六十四円となっております。
 以上警察庁関係経費の決算について御説明をいたしました。何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
 昭和三十六年度における自治省所管歳出の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 一般会計におきましては、歳出予算現額は当初予算額三千六百十八億四千八百余万円、前年度繰越額一億九千五百余万円、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに必要な経費等の補正追加額三百四十二億七千二百余万円、総理府所管から移替を受けた額一千余万円、合計三千九百六十三億二千七百余万円であります。
 これに対しまして、支出済歳出額は三千九百六十一億四千八百余万円でありまして、翌年度へ繰り越した額は七千七百余万円、不用額は一億百余万円となっております。
 以下、おもなる事項につきまして、その大要を御説明申し上げます。
 まず、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れ費であります。歳出予算現額は三千九百八億七千三百余万円で、全額支出済みでありまして、昭和三十六年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込み額の百分の二八・五に相当する額及び過年度精算額の合算額の地方交付税交付金と前記三税の収入見込み額の百分の〇・三に相当する額の臨時地方特別交付金との合算額を、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の財源として特別会計に繰り入れたものであります。
 次に、奄美群島復興事業費でありますが、歳出予算現額は十四億六千九百余万円、支出済み歳出額は十四億六百余万円、翌年度へ繰り越した額は六千三百余万円、不用額は三十余万円となっております。昭和三十六年度は奄美群島復興十ヵ年計画の第八年度に当たりますが、同年度における実施事業費は十八億三千九百余万円であり、同年度末における実施済み総事業費は百六十八億三千九百余万円でありまして、復興事業は順調に進捗しております。
 また、奄美群島復興信用基金に対し、同群島における産業経済の振興に必要な金融の円滑化をはかるため、八千万円が出資されており、群島経済の復興に大いに役立っている次第であります。
 次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金でありますが、歳出予算現額十億円については全額支出済みであり、昭和三十六年度においてこの交付金を交付した団体数は二百九十五市町村となっております。
 次に、公共土木施設及び農地等の小災害地方債の元利補給金でありますが、歳出予算現額は三億七千五百余万円、支出済み歳出額は三億一千九百余万円、不用額は五千六百余万円でありまして、支出済み歳出額は、昭和三十三年及び昭和三十四年における公共土木施設及び農地等の小災害にかかる地方債に対する昭和三十六年度分の元利償還金相当額の全部または一部を補給するため、関係地方公共団体に交付したものであります。
 不用額を生じましたのは、地方公共団体の元利償還金が予定より少なかったので、元利補給金を要することが少なかったためであります。
 次に、固定資産税特例債元利補給金でありますが、歳出予算現額は二億一千七百余万円、支出済み歳出額は二億一千余万円、不用額は七百余万円でありまして、固定資産税の制限税率の引き下げに伴う減収補てんにかかる地方債に対する昭和三十六年度分の元利償還金を補給するため、関係市町村に交付したものであります。
 次に、地方財政再建促進特別措置費でありますが、歳出予算現額は四億九千三百余万円、支出済み歳出額は四億八千五百余万円、不用額は七百余万円でありまして、支出済み歳出額は主として財政再建債に対する利子補給金であります。財政再建債に対する利子補給は地方財政再建促進特別措置法に基づき交付することとされておりますが、昭和三十六年度における交付額は、歳入欠陥補てん債にかかる分四億四千九百余万円及び退職手当債にかかる分一千百余万円、計四億六千余万円となっております。
 次に、消防施設整備費補助金でありますが、歳出予算現額は六億九千二百余万円、支出済み歳出額は六億七千六百余万円、翌年度へ繰り越した額は一千四百余万円、不用額は百余万円で、支出済み歳出額は、消防施設強化促進法に基づき、市町村の消防施設の整備及び県の消防学校の設置に要する経費の一部を補助するために支出されたものであります。昭和三十六年度における補助事業の実績といたしましては、消防ポンプ自動車六百余台、手引き及び小型動力ポンプ千五百余台のほか、火災報知機、消防用電話、防火水槽及び五県の消防学校の購入または設置に対し補助を行なったものであります。
 翌年度へ繰り越した額につきましては、県及び市町村における補助対象事業の遅延によるものであります。
 次に、消防団員等公務災害補償責任共済基金補助金でありますが、歳出予算現額は二千二百余万円、支出済み歳出額は二千二百余万円でありまして、支出済み歳出額は、消防団員等公務災害補償責任共済基金に対しまして、補償費一千万円及び事務費一千二百余万円を補助したものであります。
 最後に、交付税及び譲与税配付金特別会計におきましては、歳入予算額は四千三百四十一億四百余万円、収納済み歳入額は四千五百七十九億一千五百余万円であり、歳出予算現額は、当初予算額三千九百九十億一千八百余万円、補正追加額三百四十二億六千二百余万円、前年度繰り越し額二百六億七千八百余万円、予算総則第十二条の弾力条項の規定に基づく使用額三十六億一千六百余万円、合計四千五百七十五億七千五百余万円に対し、支出済み歳出額は四千四百七十四億八百余万円、翌年度へ繰り越した額は九十八億五千余万円、不用額は三億一千六百余万円となっております。
 この特別会計の支出済み歳出額は、第一に、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の財源に充てるため、一般会計から受け入れた額及び昭和三十五年度分の地方交付税の特例に関する法律の規定に基づき、前年度から繰り越された額を、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金として、道府県及び市町村に交付したもの四千十七億三百余万円、第二に、直接この会計に受け入れた入場税の収入額を、入場譲与税譲与金として、都道府県に譲与したもの百九十五億九百余万円、第三に、直接この会計に受け入れた地方道路税の収入額を、地方道路譲与税譲与金として、地方の道路財源に充てるため都道府県及び五大市に譲与したもの二百四十九億九千六百余万円、第四に、直接この会計に受け入れた特別とん税の収入額を、特別とん譲与税譲与金として、開港の所在する都及び市町村に譲与したもの十一億九千八百余万円であります。
 翌年度へ繰り越した額は、昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律の規定に基づいて、地方交付税交付金を昭和三十七年度へ繰り越したことによるものであり、不用額のおもなものは、昭和三十七年三月分の入場税の実収納額が、弾力条項使用額決定の時の収納見込額を下回ったこと等によるものであります。
 以上、昭和三十六年度自治省所管歳出決算の概要を御説明いたしました。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
 昭和三十七年度における自治省所管歳出の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 一般会計におきましては、歳出予算現額は当初予算額四千五百六十七億二千七百余万円、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに必要な経費等の補正追加額三百九十三億九千百余万円、総理府所管から移替を受けた額一千二百余万円、前年度繰越額七千七百余万円、予備費使用額四億四千百余万円、農林省所管から移用を受けた額一億四千九百余万円、合計四千九百六十七億九千九百余万円であります。
 これに対しまして、支出済み歳出額は四千九百六十五億五千四百余万円でありまして、翌年度へ繰り越した額は五千五百余万円、不用額は一億八千九百余万円となっております。
 以下、おもなる事項につきまして、その大要を御説明申し上げます。
 まず、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れ費でありますが、歳出予算現額は、四千八百七十六億九百余万円で全額支出済みでありまして、昭和三十七年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額の百分の二八・九に相当する額並びに昭和三十五年度の地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の精算額に相当する額を、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の財源として特別会計へ繰り入れたものであります。
 次に、参議院議員通常選挙費でありますが、歳出予算現額は二十四億三千六百余万円、支出済み歳出額は二十三億五千六百余万円、不用額は八千余万円となっております。
 不用額を生じましたのは、立候補者が予定より少なかったので、地方公共団体に対する委託費を要することが少なかった等のためであります。
 次に、奄美群島復興事業費でありますが、歳出予算現額は十五億七千六百余万円、支出済み歳出額は十五億四千四百余万円、翌年度へ繰り越した額は三千余万円となっております。昭和三十七年度は奄美群島復興十ヵ年計画の第九年度に当たりますが、同年度における実施事業費は十九億七千五百余万円であり、同年度末における実施済み総事業費は百八十八億一千六百余万円でありまして、復興事業は順調に進捗しております。
 なお、奄美群島復興信用基金に対し、同群島における産業経済の振興に必要な金融の円滑化をはかるため、六千万円が出資されており、群島経済の復興に大いに役立っている次第であります。
 次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金でありますが、歳出予算現額十二億円については全額支出済みであり、昭和三十七年度においてこの交付金を交付した団体数は二百八十一市町村となっております。
 次に、公共土木施設及び農地等の小災害地方債の元利補給金でありますが、歳出予算現額は八億九千六百余万円、支出済み歳出額は八億二千四百余万円、不用額は七千百余万円でありまして、支出済み歳出額は、昭和三十三年及び昭和三十四年における公共土木施設及び農地等の小災害にかかる地方債に対する元利償還金並びに昭和三十六年における公共土木施設及び農地等の小災害にかかる地方債に対する利子償還金相当額の全部又は一部を補給するため、関係地方公共団体に交付したものであります。
 不用額を生じましたのは、地方公共団体の利子償還金が予定より少なかったので、利子補給金を要することが少なかったこと等のためであります。
 次に、固定資産税特例債元利補給金でありますが、歳出予算現額は三億九千四百余万円、支出済み歳出額は三億八千七百余万円、不用額は六百余万円でありまして、固定資産税の制限税率の引き下げに伴う減収補てんにかかる地方債に対する昭和三十七年度分の元利償還金を補給するため、関係市町村に交付したものであります。
 次に、地方財政再建促進特別措置費でありますが、歳出予算現額は、二億五千余万円、支出済み歳出額は二億三千五百余万円、不用額は一千五百余万円でありまして、支出済み歳出額は主として、財政再建債に対する利子補給金であります。財政再建債に対する利子補給は、地方財政再建促進特別措置法に基づき交付することとされておりますが、昭和三十七年度における交付額は、歳入欠陥補てん債にかかる分二億一千百余万円及び退職手当債にかかる分三百余万円、計二億一千四百余万円となっております。
 次に、消防施設整備費補助金でありますが、歳出予算現額は七億一千四百余万円、支出済み歳出額は七億三百余万円、翌年度へ繰り越した額は七百余万円、不用額は二百余万円で、支出済み歳出額は、消防施設強化促進法に基づき市町村の消防施設の整備及び県の消防学校の設置に要する経費の一部を補助するために支出されたものであります。昭和三十七年度における補助事業の実績といたしましては、消防ポンプ自動車六百余台、手引き及び小型動力ポンプ千五百余台のほか、火災報知機、消防用電話、防火水槽及び五県の消防学校の購入または設置に対し補助を行なったものであります。
 翌年度へ繰り越した額につきましては、県における補助対象事業の遅延によるものであります。
 次に、消防団員等公務災害補償責任共済基金補助金でありますが、歳出予算現額は五千六百余万円、支出済み歳出額は五千六百余万円でありまして、支出済み歳出額は、消防団員等公務災害補償責任共済基金に対しまして、補償費四千万円及び事務費一千六百余万円を補助したものであります。
 最後に、交付税及び譲与税配付金特別会計におきましては、歳入予算額は五千百九十九億八千五百余万円、収納済み歳入額は五千二百八十九億七百余万円であり、歳出予算現額は当初予算額四千七百九十四億六千百余万円、補正追加額三百九十三億八千七百余万円、前年度繰越額九十八億五千余万円、合計五千二百八十六億九千九百余万円に対し、支出済み歳出額は五千百八十二億五千九百余万円、翌年度へ繰り越した額は百億円、不用額は四億四千余万円となっております。
 この特別会計の支出済み歳出額は、第一に、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の財源に充てるため、一般会計から受け入れた額及び昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律の規定に基づき、前年度から繰り越された額を、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金として、道府県及び市町村に交付したもの四千八百七十四億五千九百余万円、第二に、直接この会計に受け入れた地方道路税の収入額を、地方道路譲与税譲与金として、地方の道路財源に充てるため都道府県及び五大市に譲与したもの二百九十五億二千四百余万円、第三に、直接この会計に受け入れた特別とん税の収入額を、特別とん譲与税譲与金として、開港の所在する都及び市町村に譲与したもの十二億六千八百余万円、第四に、入場譲与税の精算額を入場譲与税譲与金として、都道府県に譲与したもの七百余万円であります。
 翌年度へ繰り越した額は、昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律の規定に基づいて、地方交付税交付金を昭和三十八年度へ繰り越したことによるものであり、不用額を生じましたのは、地方道路税収入が予定より少なかったためであります。
 以上、昭和三十七年度自治省所管歳出決算の概要を御説明いたしました。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 早川崇

speaker_id: 21219

日付: 1964-02-20

院: 衆議院

会議名: 決算委員会