決算委員会

1964-02-20 衆議院 全130発言

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会議録情報#0
昭和三十九年二月二十日(木曜日)
    午前十時三十三分開議
 出席委員
  委員長 白浜 仁吉君
   理事 押谷 富三君 理事 菊池 義郎君
   理事 福井  勇君 理事 勝澤 芳雄君
   理事 片島  港君 理事 山田 長司君
      鍛冶 良作君    湊  徹郎君
      山本 幸雄君    神近 市子君
      田原 春次君    森本  靖君
      吉田 賢一君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣 早川  崇君
 出席政府委員
        警  視  長
        (警察庁長官官
        房長)     浜中 英二君
        自治事務官
        (自治大臣官房
        長)      松島 五郎君
        消防庁次長   川合  武君
 委員外の出席者
        大蔵事務官
        (主計官)   赤羽  桂君
        文 部 技 官
        (管理局教育施
        設部長)    中尾 龍彦君
        自治事務官
        (財政局財政課
        長)      岡田 純夫君
        会計検査院事務
        官
        (第一局長)  保川  遜君
        会計検査院事務
        官
        (第二局長)  樺山 糾夫君
        公営企業金融公
        庫総裁     三好 重夫君
        専  門  員 茨木 純一君
    —————————————
二月十四日
 委員湊徹郎君辞任につき、その補欠
 として篠田弘作君が議長の指名で委
 員に選任された。
同日
 委員篠田弘作君辞任につき湊徹郎君
 が議長の指名で委員に選任された。
同月十九日
 委員神近市子君、栗原俊夫君、田中
 織之進君、田原春次君及び森本靖君
 辞任につき、その補欠として岡田春
 夫君、五島虎雄君、横路節雄君、河
 野密君及び加藤清二君が議長の指名
 で委員に選任された。
同日
 委員岡田春夫君、加藤清二君、五島
 虎雄君、河野密君及び横路節雄君辞
 任につき、その補欠として神近市子
 君、森本靖君、栗原俊夫君、田原春
 次君及び田中織之進君が議長の指名
 で委員に選任された。
    —————————————
二月十四日
 昭和三十八年度一般会計 (承諾を求
 予備費使用総調書(その  めるの件)
 1)
 昭和三十八年度特別会計
 予備費使用総調書(その
 1)
 昭和三十八年度特別会計
 予算総則第十四条に基づ
 く使用総調書(その1)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 昭和三十六年度一般会計歳入歳出決
 算
 昭和三十六年度特別会計歳入歳出決
 算
 昭和三十六年度国税収納金整理資金
 受払計算書
 昭和三十六年度政府関係機関決算書
 昭和三十六年度国有財産増減及び現
 在額総計算書
 昭和三十六年度国有財産無償貸付状
 況総計算書
 昭和三十六年度物品増減及び現在額
 総計算書
 昭和三十七年度一般会計歳入歳出決
 算
 昭和三十七年度特別会計歳入歳出決
 算
 昭和三十七年度国税収納金整理資金
 受払計算書
 昭和三十七年度政府関係機関決算書
 昭和三十七年度国有財産増減及び現
 在額総計算書
 昭和三十七年度国有財産無償貸付状
 況総計算書
 昭和三十七年度物品増減及び現在額
 総計算書
 (総理府所管(警察庁関係)、自治省
 所管及び自治省関係政府関係機関関
 係)
     ————◇—————
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白浜仁吉#1
○白浜委員長 これより会議を開きます。
 昭和三十六年度決算外三件及び昭和三十七年度決算外三件を一括して議題といたします。
 本日は総理府所管中警察庁関係及び自治省所管について審査を行ないます。
 まず早川国務大臣より警察庁関係決算の概要並びに自治省所管決算の概要について説明を求めます。早川国務大臣。
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早川崇#2
○早川国務大臣 昭和三十六年度の警察庁の決算につきましてその概要を御説明申し上げます。
 第一に警察庁の項であります。当初歳出予算額は百十億六百三十八万二千円であり、予算補正追加額が一億五千三百六十六万五千円ありますので、歳出予算額は百十一億六千四万七千円となったのであります。これに予備費使用額が一億六千七百五十九万五千円ありますので、歳出予算現額は百十三億二千七百六十四万二千円となっております。
 この歳出予算現額に対しまして支出済み歳出額は、百十二億七千百八十七万六百二十七円でありまして、不用額は五千五百七十七万一千三百七十三円となっております。
 この経費は、警察庁及びその付属機関並びに地方機関自体の経費のほか、警察法に基づき都道府県警察に要する経費であるところの警視正以上の階級にある警察官の俸給、その他の給与、及び教養、通信、装備、犯罪鑑識、犯罪統計、警衛、警備、国の公安にかかる犯罪その他特殊犯罪の捜査等に必要な経費でありまして、不用額を生じましたおもなものは、職員の退職等に伴ない予定より職員俸給等を要することが少なかったこと等によるものであります。
 予算補正追加額の一億五千三百六十六万五千円は、昭和三十六年十月以降の政府職員の給与を改善するために要した経費であります。
 予備費使用額一億六千七百五十九万五千円は、昭和三十六年九月二十二日閣議決定によりまして、予備費使用を承認されましたソビエト社会主義共和国連邦第一副首相来日に伴う警備活動に要した諸経費千九百九十万四千円と同年十二月十六日及び昭和三十七年三月九日大蔵大臣の決定によりまして予備費使用を承認されました退官退職手当の不足を補うために要した経費一億四千七百六十九万一千円であります。
 第二は、科学警察研究所の項であります。歳出予算額は、八千五百四十三万七千円でありまして、これに対しまして支出済み歳出額は八千百四十三万六千六百三十三円で不用額は四百万三百六十七円となっております。
 この経費は、警察庁の付属機関である科学警察研究所自体の経費でありまして、科学捜査及び少年の非行防止、その他犯罪の防止並びに交通事故の防止、その他交通警察についての研究、実験及び鑑定のために必要とした経費であります。
 不用額を生じましたおもなものは、低位号俸のものが比較的多かったために職員俸給等を要することが少なかったことによるものであります。
 第三は、皇宮警察本部の項であります。当初歳出予算額は四億三千三十六万九千円でありまして予算補正追加額が二百五十四万六千円ありますので歳出予算額は四億三千二百九十一万五千円となったのであります。
 これに対しまして、支出済み歳出額は、四億二千五百九十四万四千八百五十五円で、不用額は六百九十七万百四十五円となっております。
 この経費は、警察庁の附属機関である皇宮警察本部自体の経費でありまして、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の警衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に必要とした経費であります。
 不用額を生じましたおもなものは、退職者が比較的多かったために職員俸給等の人件費を要することが少なかったためであります。
 予算補正追加額二百五十四万六千円は、昭和三十六年十月以降の政府職員の給与を改善するために要した経費であります。
 第四は、都道府県警察費補助の項であります。当初予算額は、三十八億八千二百九十六万七千円でありますがそのほかに、前年度繰り越し額が千六百三十八万六千円ありますので、歳出予算額は三十八億九千九百三十五万三千円となっております。この歳出予算額に対しまして、支出済み歳出額は三十八億七千四百六十八万四千円でありまして、翌年度繰り越し額が二千四百六十六万九千円となっておりまして不用額はありません。
 この経費は、警察法及び同施行令に定めるところによりまして都道府県警察に要する経費の一部を補助したものであります。
 翌年度繰り越し額二千四百六十六万九千円は、都道府県警察施設整備費補助金及び都道府県警察官待機宿舎施設整備費補助金の一部でありまして、設計変更等やむを得ない事情により事業の遂行がおくれ年度内に支出が終わらなかったことによるものであります。
 第五は、国立機関原子力試験研究費の項であります。この経費三百十八万七千円は原子力試験研究に必要な経費として、昭和三十六年度一般会計予算総則第三十三条に基づき昭和三十六年六月二十六日の大蔵大臣の承認によりまして科学技術庁より移しかえを受けたものでありますが、本体工事が基礎変更等の理由により遅延したため本経費の内、研究施設整備費二百二十六万三千円が昭和三十七年度に繰り越しを必要としたものであります。
 第六は、庁舎等特別取得費の項であります。この経費四千九百九十九万円は、火薬物貯庫移転のため必要な経費として昭和三十六年度一般会計予算総則第三十五条に基づき昭和三十六年九月三十日大蔵大臣の承認によりまして大蔵本省より移しかえを受けたものでありますが、移転用地の取得がやむを得ない事情によっておくれましたため、昭和三十七年度に全額繰り越しを必要としたものであります。
 第七は、特別研究促進調整費の項であります。この経費千九百十一万一千円は、科学警察研究所において、路線系統式自動感応信号制御機による自動車交通容量の研究に必要な経費として、昭和三十六年度一般会計予算総則第三十三条に基づき昭和三十六年十二月二十六日大蔵大臣の承認によりまして科学技術庁より移しかえを受けたものでありますが、当初計画を変更しなければならないやむを得ない事情が生じまして、全額昭和三十七年度に繰り越しを必要としたものであります。
 第八は、警察庁施設移転整備費の項であります。この経費九百九十八万五千円は、昭和三十六年九月二十一日発生の火災により焼失した東北管区警察局庁舎の移転整備の必要に伴いその経費を予備費から使用することについて、昭和三十六年十一月七日閣議決定により承認されたものでありまして、支出済み歳出額は、九百九十八万三千二百八十円で、昭和三十七年三月十五日竣工し移転を完了いたしております。
 第九は、警察庁施設その他災害復旧費の項であります。この経費四千七百二十五万八千円は、第二室戸台風により災害を受けた警察庁施設の復旧費と、都道府県警察施設の復旧費の一部を補助する必要があったので、その経費を予備費から使用することについて、昭和三十六年十二月十五日閣議決定により承認されたも一のでありまして、支出済み歳出額四千七百二十五万五千五百三十五円は、近畿管区警察学校校舎外二十八ヵ所の警察庁施設及び新潟県長岡警察署外百一ヵ所の都道府県警察施設の災害復旧に要したものであります。
 以上で各項別の概要を御説明申し上げましたが、これを総括して申し上げますと当初歳出予算額は百五十四億五百十五万五千円でありまして、それに予算補正追加額が一億五千六百二十一万一千円と移しかえ増加額が七千二百二十八万八千円ありますので、歳出予算額は百五十六億三千三百六十五万四千円となります。これに前年度繰り越し額千六百三十八万六千円と予備費使用額二億二千四百八十三万八千円を加えますと、歳出予算現額は百五十八億七千四百八十七万八千円となります。この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は百五十七億千二百九万八千九百円でありまして、不用額は六千六百七十四万六千百円、翌年度繰越額は九千六百三万三千円となっております。
 以上警察庁関係経費の決算について御説明をいたしました。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
 昭和三十七年度の警察庁の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に警察庁の項であります。当初歳出予算額は百十八億九千八百四十九万六千円であり予算補正追加額が一億四千四百三十七万三千円でありますので、歳出予算額は百二十億四千二百八十六万九千円となったのであります。これに予備費使用額が二億八千四百四十四万九千円でありますので、歳出予算現額は百二十三億二千七百三十一万八千円となっております。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は、百二十三億千四百三十五万五千四百四十九円でありまして、不用額は千二百九十六万二千五百五十一円となっております。
 この経費は警察庁及びその付属機関並びに地方機関自体の経費のほか警察法に基づき都道府県警察に要する経費であるところの警視正以上の階級にある警察官の俸給、その他の給与及び教養、通信、装備、犯罪鑑識、犯罪統計、警衛、警備、国の公安にかかる犯罪、その他特殊犯罪の捜査等に必要な経費でありまして、不用額を生じましたおもなものは、職員の退職等に伴い予定より職員俸給等を要することが少なかったこと等によるものであります。
 予算補正追加額の一億四千四百三十七万三千円は、昭和三十七年十月以降政府職員の給与を改善するために要した経費であります。
 予備費使用額二億八千四百四十四万九千円は、昭和三十七年七月十三日閣議決定によりまして予備費使用を承認されました交通情報装置の設置に要した経費八千二百五万一千円、同年十一月三十日閣議決定によりまして予備費使用を承認されました交通警察官増員に要した経費四千三百八十三万五千円、同年十二月四日閣議決定によりまして予備費使用を承認されました地方選挙取り締まりに要した経費百万五千円、及び同年十二月二十五日と昭和三十八年三月二十五日に大蔵大臣の決定によりまして予備費使用を承認されました退官退職手当の不足を補うために要した経費一億五千七百五十五万八千円であります。
 第二は、科学警察研究所の項であります。歳出予算額は、九千六百九十六万一千円でありまして、これに対しまして、支出済み歳出額は、九千二百五十二万四千九百十九円であり、不用額は、四百四十三万六千八百一円となっております。
 この経費は警察庁の付属機関である科学警察研究所自体の経費でありまして、科学捜査及び少年の非行防止、その他犯罪の防止並びに交通事故の防止、その他交通警察についての研究、実験及び鑑定のために必要とした経費であります。
 不用額を生じましたおもなものは、低位号俸の職員が比較的多かったために職員俸給等を要することが少なかったことによるものであります。
 第三は、皇宮警察本部の項であります。当初歳出予算額は、四億六千七百九十万八千円でありまして、予算補正追加額が千四十二万七千円でありますので、歳出予算現額は四億七千八百三十三万五千円となっております。
 これに対しまして支出済歳出額は、四億七千六百二十四万八千二百二十一円で不用額は二百八万六千七百七十九円となっております。
 この経費は警察庁の付属機関である皇宮警察本部自体の経費でありまして、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の警衛、皇居及び御所の警備その他皇宮警察に必要とした経費であります。
 不用額を生じました主なものは、退職者が比較的多かったために職員俸給等の人件費を要することが少なかったためであります。
 予算補正追加額千四十二万七千円は、昭和三十七年十月以降政府職員の給与を改善するために要した経費であります。
 第四は、都道府県警察費補助の項であります。当初予算額は、四十二億三千五百四十八万七千円でありますが、このほかに前年度繰越額二千四百六十六万九千円と予備費使用額三千九十三万八千円がありますので、歳出予算現額は四十二億九千百九万四千円となっております。この歳出予算現額に対しまして支出済み歳出額は四十二億五千九百六十五万九千円でありまして差額の三千百四十三万五千円は翌年度繰り越し額となっておりますので不用額はありません。
 この経費は、警察法および同法施行令に定めるところによりまして、都道府県警察に要する経費の一部を補助したものであります。
 翌年度繰越額三千百四十三万五千円は、都道府県警察施設整備費補助金及び都道府県警察官待機宿舎施設整備費補助金の一部でありまして、近年未曽有の雪害及び設計変更等やむを得ない事情によりまして事業の遂行がおくれ、年度内に支出が終わらなかったことによるものであります。
 予備費使用額三千九十三万八千円は昭和三十七年十一月三十日閣議決定によりまして、予備費使用を承認されました交通警察官増員に要した経費八百九十七万九千円と同年十二月四日閣議決定によりまして、予備費使用を承認されました地方選挙取り締まりに要した経費二千百九十五万九千円であります。
 第五は、国立機関原子力試験研究費の項であります。この経費四百五十八万五千円は原子力試験研究に必要な経費として昭和三十七年度一般会計予算総則第三十七条に基づき昭和三十七年四月十六日大蔵大臣の承認によりまして科学技術庁より移しかえを受けた二百三十二万二千円と前年度繰越額二百二十六万三千円であります。
 この経費は、ラジオアイソトープ実験室の新設及び試験研究に必要な放射線測定器等の購入に要したものでありまして、不用額五十三円は入札差金であります。
 第六は、特別研究促進調整費の項であります。この経費二千七百二十六万四千円は前年度繰り越し額千九百十一万一千円と昭和三十七年度一般会計予算総則第三十七条に基づき昭和三十八年一月七日大蔵大臣の承認によりまして科学技術庁より移しかえを受けた八百十五万三千円でありまして、支出済み歳出額千九百六十万八千円、翌年度繰り越し額七百六十五万六千円となっておりまして不用額はありません。
 この経費は、自動車交通容量の研究のため路線系統式自動感応信号制御機の設置に要したもの及び事故多発地帯の統計的解析を日本交通医学協議会に委託したものであります。
 翌年度繰り越し額七百六十五万六千円は、事故多発地帯の統計的解析と並行して自動車運転者の内部環境実験車の試作研究を進めたところ機器の実験車への搭載方法および実験車内部の重量配分の設計変更のやむを得ない事情によりまして年度内に支出が終わらなかったことによるものであります。
 第七は、庁舎等特別取得費の項であります。この経費四千九百九十九万円は、昭和三十六年度一般会計予算総則第三十五条に基づき昭和三十六年九月三十日大蔵大臣の承認によりまして大蔵本省より移しかえを受けたのでありますが、移転用地の取得がやむを得ない事情によりまして遅延したため、前年度より全額繰り越されたものであります。
 この経費は、市街地の中心地に設置されていた火薬物貯庫が保安距離の不適当及び火薬類爆発による危険等にかんがみ建築交換により移転整備をしたものでありまして、昭和三十七年十月三十一日竣工し、移転を完了し、全額支出をしております。
 第八は、都道府県警察施設災害復旧費補助の項であります。
 この経費八百六十八万一千円は、昭和三十七年九月二十六日発生の火災によりまして焼失した長崎県福江警察署の復旧に伴い、その経費を予備費から使用することについて、昭和三十七年十一月二日閣議決定により承認されたものでありまして、昭和三十八年三月三十一日竣工し、全額支出をしております。
 以上で各項別の概要を御説明申し上げましたが、これを総括して申し上げますと、当初歳出予算額は百六十六億九千八百八十五万二千円でありまして、これに予算補正追加額一億五千四百八十万円と移替増加額千四十七万五千円でありますので、歳出予算額は百六十八億六千四百十二万七千円となります。
 これに前年度繰越額九千六百三万三千円と予備費使用額三億二千四百六万八千円を加えますと、歳出予算現額は百七十二億八千四百二十二万八千円となります。
 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は百七十二億二千五百六十五万一千五百三十六円でありまして、翌年度繰り越し額三千九百万一千円、不用額千九百四十八万五千四百六十四円となっております。
 以上警察庁関係経費の決算について御説明をいたしました。何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
 昭和三十六年度における自治省所管歳出の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 一般会計におきましては、歳出予算現額は当初予算額三千六百十八億四千八百余万円、前年度繰越額一億九千五百余万円、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに必要な経費等の補正追加額三百四十二億七千二百余万円、総理府所管から移替を受けた額一千余万円、合計三千九百六十三億二千七百余万円であります。
 これに対しまして、支出済歳出額は三千九百六十一億四千八百余万円でありまして、翌年度へ繰り越した額は七千七百余万円、不用額は一億百余万円となっております。
 以下、おもなる事項につきまして、その大要を御説明申し上げます。
 まず、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れ費であります。歳出予算現額は三千九百八億七千三百余万円で、全額支出済みでありまして、昭和三十六年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込み額の百分の二八・五に相当する額及び過年度精算額の合算額の地方交付税交付金と前記三税の収入見込み額の百分の〇・三に相当する額の臨時地方特別交付金との合算額を、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の財源として特別会計に繰り入れたものであります。
 次に、奄美群島復興事業費でありますが、歳出予算現額は十四億六千九百余万円、支出済み歳出額は十四億六百余万円、翌年度へ繰り越した額は六千三百余万円、不用額は三十余万円となっております。昭和三十六年度は奄美群島復興十ヵ年計画の第八年度に当たりますが、同年度における実施事業費は十八億三千九百余万円であり、同年度末における実施済み総事業費は百六十八億三千九百余万円でありまして、復興事業は順調に進捗しております。
 また、奄美群島復興信用基金に対し、同群島における産業経済の振興に必要な金融の円滑化をはかるため、八千万円が出資されており、群島経済の復興に大いに役立っている次第であります。
 次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金でありますが、歳出予算現額十億円については全額支出済みであり、昭和三十六年度においてこの交付金を交付した団体数は二百九十五市町村となっております。
 次に、公共土木施設及び農地等の小災害地方債の元利補給金でありますが、歳出予算現額は三億七千五百余万円、支出済み歳出額は三億一千九百余万円、不用額は五千六百余万円でありまして、支出済み歳出額は、昭和三十三年及び昭和三十四年における公共土木施設及び農地等の小災害にかかる地方債に対する昭和三十六年度分の元利償還金相当額の全部または一部を補給するため、関係地方公共団体に交付したものであります。
 不用額を生じましたのは、地方公共団体の元利償還金が予定より少なかったので、元利補給金を要することが少なかったためであります。
 次に、固定資産税特例債元利補給金でありますが、歳出予算現額は二億一千七百余万円、支出済み歳出額は二億一千余万円、不用額は七百余万円でありまして、固定資産税の制限税率の引き下げに伴う減収補てんにかかる地方債に対する昭和三十六年度分の元利償還金を補給するため、関係市町村に交付したものであります。
 次に、地方財政再建促進特別措置費でありますが、歳出予算現額は四億九千三百余万円、支出済み歳出額は四億八千五百余万円、不用額は七百余万円でありまして、支出済み歳出額は主として財政再建債に対する利子補給金であります。財政再建債に対する利子補給は地方財政再建促進特別措置法に基づき交付することとされておりますが、昭和三十六年度における交付額は、歳入欠陥補てん債にかかる分四億四千九百余万円及び退職手当債にかかる分一千百余万円、計四億六千余万円となっております。
 次に、消防施設整備費補助金でありますが、歳出予算現額は六億九千二百余万円、支出済み歳出額は六億七千六百余万円、翌年度へ繰り越した額は一千四百余万円、不用額は百余万円で、支出済み歳出額は、消防施設強化促進法に基づき、市町村の消防施設の整備及び県の消防学校の設置に要する経費の一部を補助するために支出されたものであります。昭和三十六年度における補助事業の実績といたしましては、消防ポンプ自動車六百余台、手引き及び小型動力ポンプ千五百余台のほか、火災報知機、消防用電話、防火水槽及び五県の消防学校の購入または設置に対し補助を行なったものであります。
 翌年度へ繰り越した額につきましては、県及び市町村における補助対象事業の遅延によるものであります。
 次に、消防団員等公務災害補償責任共済基金補助金でありますが、歳出予算現額は二千二百余万円、支出済み歳出額は二千二百余万円でありまして、支出済み歳出額は、消防団員等公務災害補償責任共済基金に対しまして、補償費一千万円及び事務費一千二百余万円を補助したものであります。
 最後に、交付税及び譲与税配付金特別会計におきましては、歳入予算額は四千三百四十一億四百余万円、収納済み歳入額は四千五百七十九億一千五百余万円であり、歳出予算現額は、当初予算額三千九百九十億一千八百余万円、補正追加額三百四十二億六千二百余万円、前年度繰り越し額二百六億七千八百余万円、予算総則第十二条の弾力条項の規定に基づく使用額三十六億一千六百余万円、合計四千五百七十五億七千五百余万円に対し、支出済み歳出額は四千四百七十四億八百余万円、翌年度へ繰り越した額は九十八億五千余万円、不用額は三億一千六百余万円となっております。
 この特別会計の支出済み歳出額は、第一に、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の財源に充てるため、一般会計から受け入れた額及び昭和三十五年度分の地方交付税の特例に関する法律の規定に基づき、前年度から繰り越された額を、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金として、道府県及び市町村に交付したもの四千十七億三百余万円、第二に、直接この会計に受け入れた入場税の収入額を、入場譲与税譲与金として、都道府県に譲与したもの百九十五億九百余万円、第三に、直接この会計に受け入れた地方道路税の収入額を、地方道路譲与税譲与金として、地方の道路財源に充てるため都道府県及び五大市に譲与したもの二百四十九億九千六百余万円、第四に、直接この会計に受け入れた特別とん税の収入額を、特別とん譲与税譲与金として、開港の所在する都及び市町村に譲与したもの十一億九千八百余万円であります。
 翌年度へ繰り越した額は、昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律の規定に基づいて、地方交付税交付金を昭和三十七年度へ繰り越したことによるものであり、不用額のおもなものは、昭和三十七年三月分の入場税の実収納額が、弾力条項使用額決定の時の収納見込額を下回ったこと等によるものであります。
 以上、昭和三十六年度自治省所管歳出決算の概要を御説明いたしました。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
 昭和三十七年度における自治省所管歳出の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 一般会計におきましては、歳出予算現額は当初予算額四千五百六十七億二千七百余万円、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに必要な経費等の補正追加額三百九十三億九千百余万円、総理府所管から移替を受けた額一千二百余万円、前年度繰越額七千七百余万円、予備費使用額四億四千百余万円、農林省所管から移用を受けた額一億四千九百余万円、合計四千九百六十七億九千九百余万円であります。
 これに対しまして、支出済み歳出額は四千九百六十五億五千四百余万円でありまして、翌年度へ繰り越した額は五千五百余万円、不用額は一億八千九百余万円となっております。
 以下、おもなる事項につきまして、その大要を御説明申し上げます。
 まず、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れ費でありますが、歳出予算現額は、四千八百七十六億九百余万円で全額支出済みでありまして、昭和三十七年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額の百分の二八・九に相当する額並びに昭和三十五年度の地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の精算額に相当する額を、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の財源として特別会計へ繰り入れたものであります。
 次に、参議院議員通常選挙費でありますが、歳出予算現額は二十四億三千六百余万円、支出済み歳出額は二十三億五千六百余万円、不用額は八千余万円となっております。
 不用額を生じましたのは、立候補者が予定より少なかったので、地方公共団体に対する委託費を要することが少なかった等のためであります。
 次に、奄美群島復興事業費でありますが、歳出予算現額は十五億七千六百余万円、支出済み歳出額は十五億四千四百余万円、翌年度へ繰り越した額は三千余万円となっております。昭和三十七年度は奄美群島復興十ヵ年計画の第九年度に当たりますが、同年度における実施事業費は十九億七千五百余万円であり、同年度末における実施済み総事業費は百八十八億一千六百余万円でありまして、復興事業は順調に進捗しております。
 なお、奄美群島復興信用基金に対し、同群島における産業経済の振興に必要な金融の円滑化をはかるため、六千万円が出資されており、群島経済の復興に大いに役立っている次第であります。
 次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金でありますが、歳出予算現額十二億円については全額支出済みであり、昭和三十七年度においてこの交付金を交付した団体数は二百八十一市町村となっております。
 次に、公共土木施設及び農地等の小災害地方債の元利補給金でありますが、歳出予算現額は八億九千六百余万円、支出済み歳出額は八億二千四百余万円、不用額は七千百余万円でありまして、支出済み歳出額は、昭和三十三年及び昭和三十四年における公共土木施設及び農地等の小災害にかかる地方債に対する元利償還金並びに昭和三十六年における公共土木施設及び農地等の小災害にかかる地方債に対する利子償還金相当額の全部又は一部を補給するため、関係地方公共団体に交付したものであります。
 不用額を生じましたのは、地方公共団体の利子償還金が予定より少なかったので、利子補給金を要することが少なかったこと等のためであります。
 次に、固定資産税特例債元利補給金でありますが、歳出予算現額は三億九千四百余万円、支出済み歳出額は三億八千七百余万円、不用額は六百余万円でありまして、固定資産税の制限税率の引き下げに伴う減収補てんにかかる地方債に対する昭和三十七年度分の元利償還金を補給するため、関係市町村に交付したものであります。
 次に、地方財政再建促進特別措置費でありますが、歳出予算現額は、二億五千余万円、支出済み歳出額は二億三千五百余万円、不用額は一千五百余万円でありまして、支出済み歳出額は主として、財政再建債に対する利子補給金であります。財政再建債に対する利子補給は、地方財政再建促進特別措置法に基づき交付することとされておりますが、昭和三十七年度における交付額は、歳入欠陥補てん債にかかる分二億一千百余万円及び退職手当債にかかる分三百余万円、計二億一千四百余万円となっております。
 次に、消防施設整備費補助金でありますが、歳出予算現額は七億一千四百余万円、支出済み歳出額は七億三百余万円、翌年度へ繰り越した額は七百余万円、不用額は二百余万円で、支出済み歳出額は、消防施設強化促進法に基づき市町村の消防施設の整備及び県の消防学校の設置に要する経費の一部を補助するために支出されたものであります。昭和三十七年度における補助事業の実績といたしましては、消防ポンプ自動車六百余台、手引き及び小型動力ポンプ千五百余台のほか、火災報知機、消防用電話、防火水槽及び五県の消防学校の購入または設置に対し補助を行なったものであります。
 翌年度へ繰り越した額につきましては、県における補助対象事業の遅延によるものであります。
 次に、消防団員等公務災害補償責任共済基金補助金でありますが、歳出予算現額は五千六百余万円、支出済み歳出額は五千六百余万円でありまして、支出済み歳出額は、消防団員等公務災害補償責任共済基金に対しまして、補償費四千万円及び事務費一千六百余万円を補助したものであります。
 最後に、交付税及び譲与税配付金特別会計におきましては、歳入予算額は五千百九十九億八千五百余万円、収納済み歳入額は五千二百八十九億七百余万円であり、歳出予算現額は当初予算額四千七百九十四億六千百余万円、補正追加額三百九十三億八千七百余万円、前年度繰越額九十八億五千余万円、合計五千二百八十六億九千九百余万円に対し、支出済み歳出額は五千百八十二億五千九百余万円、翌年度へ繰り越した額は百億円、不用額は四億四千余万円となっております。
 この特別会計の支出済み歳出額は、第一に、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金の財源に充てるため、一般会計から受け入れた額及び昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律の規定に基づき、前年度から繰り越された額を、地方交付税交付金及び臨時地方特別交付金として、道府県及び市町村に交付したもの四千八百七十四億五千九百余万円、第二に、直接この会計に受け入れた地方道路税の収入額を、地方道路譲与税譲与金として、地方の道路財源に充てるため都道府県及び五大市に譲与したもの二百九十五億二千四百余万円、第三に、直接この会計に受け入れた特別とん税の収入額を、特別とん譲与税譲与金として、開港の所在する都及び市町村に譲与したもの十二億六千八百余万円、第四に、入場譲与税の精算額を入場譲与税譲与金として、都道府県に譲与したもの七百余万円であります。
 翌年度へ繰り越した額は、昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律の規定に基づいて、地方交付税交付金を昭和三十八年度へ繰り越したことによるものであり、不用額を生じましたのは、地方道路税収入が予定より少なかったためであります。
 以上、昭和三十七年度自治省所管歳出決算の概要を御説明いたしました。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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白浜仁吉#3
○白浜委員長 続いて会計検査院当局より、警察庁関係決算の概要について説明を求めます。樺山第二局長。
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樺山糾夫#4
○樺山会計検査院説明員 昭和三十六年度、三十七年度警察庁所管の決算につきまして検査をいたしました結果、いずれも特に不当と認めた事項はございません。
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白浜仁吉#5
○白浜委員長 続いて会計検査院当局より自治省所管決算の検査の概要について説明を求めます。保川第一局長。
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保川遜#6
○保川会計検査院説明員 自治省所管三十六年度、三十七年度両年度の決算につきまして厳重に検査をいたしました結果は、検査報告に特に不当として掲記した事項はございません。
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白浜仁吉#7
○白浜委員長 次に政府関係機関当局から資金計画、事業計画等について説明を求めます。三好公営企業金融公庫総裁。
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三好重夫#8
○三好説明員 昭和三十六年度及び昭和三十七年度の業務の概況につきまして御説明申し上げます。
 まず当公庫の設立以来昭和三十七年度までの業務の運営状況につきまして、概略御説明申し上げます。
 当公庫は、特に低利かつ安定した資金を必要とする地方公共団体の公営企業につきまして、その資金を融通し、公営企業の健全な運営に資するため、昭和三十二年六月一日に設立されたものでございます。したがいまして昭和三十七年度までに第六事業年度を終わったことになり、その事業規模も年を追って増大いたしてまいりまして、昭和三十七年度末における事業規模は政府出資金二十四億円、公営企業債券発行七百七十五億円の手取り金七百六十九億円、及び貸し付け回収金等の資金四十五億円を原資としまして、総額八百三十八億円の貸し付けを実行いたしました。三十七年度末の貸し付け残高は七百七十一億円、債券発行残高は七百四十九億円となります。貸し付け残高を事業別に見ますと、上水道が全体の三三・五%、次いで電気事業二五%となっており、この二事業で全体の五八・五%を占め、次いで港湾整備事業の一一・七%、工業用水道の九・九%となっております。また、昭和三十五年度から農林漁業金融公庫と当公庫との間において、業務委託に関する契約を締結いたしました。これに基づいて地方公共団体の行なう公有林造林事業にかかる資金の貸し付け及び回収に関する業務を当公庫において行なうこととなり、昭和三十七年度までに二十億円余の貸し付けを実行いたしました。以上が三十七年度末までの公庫の事業の概要でありまして、他の公庫に比しまして、特に特徴といたしていますところは、その貸し付け原資を政府出資金のほかはそのほとんどを債券発行によっているという点でございます。
 次に昭和三十六年度の業務の概況と決算について続いて御説明申し上げることにいたします。
 昭和三十六年度の当初貸し付け計画額は二百億円でありましたが、国際収支改善対策の一環として行なわれました財政投融資計画の五%繰り延べに応じまして、当初の計画を変更し、年度後半の貸し付け予定額のうち十億円を次年度に繰り延べることといたしましたので最終計画額は百九十億円となったものであります。
 この原資といたしましては、産業投資特別会計からの出資金三億円、百七十億円の債券発行により調達された資金百六十九億五千万円及び貸し付け回収金等の資金十七億五千万円を充てまして、資金繰りの可能な限度まで百九十億円の長期貸し付けを実行した次第であります。
 次に短期貸し付けにつきましては、地方公共団体の需要に応じ二十億円の貸し付けを実行いたしました。
 また、元利金の回収額は合計五十六億円ございましたが、いずれもそれぞれの期日までに完全に収納されております。
 なおそのほかに、昭和三十六年度は長期貸し付けの金利を七分六厘から七分四厘に、短期貸し付けの金利を日歩二銭一厘から二銭に引き下げ、昭和三十六年度起債許可にかかる貸し付け分から引き下げを行なった次第であります。
 以上の業務のほか、市町村の行なう公有林造林事業に対しまして、三十六年度は八億八千万円の貸し付けを行ない期末残高は十億六千五百万円となりました。
 次に三十六年度の損益の状況について申し上げます。
 貸し付け金利息等、益金勘定合計額四十一億八百九十七万円に対しまして、債券利息及び事務費の損金勘定合計額は三十八億五千三百三十万円でありまして、その差し引き二億五千五百六十七万円をもって各種の償却に充てましたが、債券発行費の未償却がなお九千二百四十四万円残りまして、いまだ利益金を生ずる段階には至っていない状況でございます。
 続きまして昭和三十七年度の業務の概況と決算について、御説明申し上げます。
 昭和三十七年度には、二百四十二億円の貸し付けを実行いたしまして前年度の百九十億円に比べ大幅に増加いたしました。この貸し付けの原資には、産業投資特別会計からの出資金三億円、債券発行により調達されました資金二百十九億三千万円及び貸し付け回収金等の資金十九億七千万円を充てたものでございます。また、短期貸し付けにつきましても、三十七年度は、二十八億円の実行を見ております。
 元利金の回収額は合計八十一億円ありましたが、いずれもそれぞれの期日までに完全に収納されておりまして、滞納や延滞は皆無の状況でございます。
 また、市町村の行ないます公有林造林事業に対する農林漁業金融公庫からの受託貸し付けば、九億九千万円でありまして、期末残高は二十億六千百万円と相なりました。
 次に、損益の状況でありますが、貸し付け金利息等益金勘定合計額五十六億九千三百万円に対しまして、債券利息及び事務費の損金勘定合計額は五十三億八千八百二万円でございまして、差し引き三億五百三万円をもって各種の償却に充当いたしましたが、三十七年度におきましてもなお四千九百八十一万円の債券発行費の未償却を翌年度に繰り延べる結果となった次第であります。
 なお御参考までに三十八年度の業務につきましてもその概況について一言触れておきたいと存じます。
 三十八年度の貸し付けの計画額は三百三十億円でありまして、その原資は債券発行による収入二百九十九億円と貸し付け回収金等の資金約三十一億円を充てることとしているのであります。この事業計画も順調に進んでおりますので、予定どおり三月末の貸し付け残高は千五十三億円に達する予定でございます。
 また三十八年度の起債許可分から貸し付け金利を従来の七分四厘から七分三厘へ引き下げますとともに、償還期限を延長することとしまして、たとえば上水道、下水道事業について従来十五年でございましたものを十八年に延ばす等、平均二、三年程度の延長を行なった次第でございます。
 以上が、私の御説明申し上げます概要でございます。
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白浜仁吉#9
○白浜委員長 これにて説明の聴取は終わりました。
    —————————————
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白浜仁吉#10
○白浜委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、これを許します。勝澤君。
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勝澤芳雄#11
○勝澤委員 まず自治省にお尋ねいたしますが、最近国会の内外を問わず税外負担の問題というのが注目をされて、税外負担の軽減ということについて自治省も相当力を入れているようでありますが、その税外負担が現在大まかにいってどれくらい統計的にあるものか、その負担の解消についてどのような努力をされておるのか、この点についてまずお伺いしたいと思います。
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岡田純夫#12
○岡田説明員 三十七年度で三百二十億と見ております。おおむねそれを解消する目的をもちまして三十九年度の財政計画を立てております。具体的に税外負担の解消とはうたっておりませんけれども、そういうものを計画の中に織り込んでおります。
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勝澤芳雄#13
○勝澤委員 その現状と、それから具体的にいま予算にはうたっていないということでありますけれども、大体対象としてどういうふうに減らそうとするのか、この点についてひとつ資料を御提出しておいていただきたい。よろしゅうございますね。
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岡田純夫#14
○岡田説明員 いまできますものを……。
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勝澤芳雄#15
○勝澤委員 次に、地方公営企業の決算の状態を見ますと、やはり根本的にこの地方公営企業のあり方といいますか、こういう点について再検討を加え、何らかの方向をきめなければならぬと思いますが、この点についてどういうふうにお考えになっておりますか。
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早川崇#16
○早川国務大臣 地方公営企業は御承知のように昨年度大体二百五十億ほど赤字でありましたが、そのうち交通関係が百七十億くらいになりましょうか、そこで料金値上げの問題が起こっております。われわれといたしましては、これは根本的に公営企業を考えなければならぬ段階にきたと考えまして、今国会に地方公営企業制度審議会の設置を提案いたしておるわけであります。それによりまして公営企業のあり方を根本的に再検討いたしたいと思っておるわけでありまして、その結果を待ちまして最終的にきめたいと思います。
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勝澤芳雄#17
○勝澤委員 次に、地方制度調査会が許認可事務の地方公共団体への委譲を勧告いたしておるようでありますが、これについての御見解を賜わりたいと思います。
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早川崇#18
○早川国務大臣 地方制度調査会の答申によりますと、府県市町村に対しまして国の事務を委譲するという一般的な答申が出たわけであります。具体的にどういう事務を委譲していくかにつきましては、目下引き続き地方制度調査会で検討いたしておりますので、その結論を待ちまして処理いたしたいと思うのであります。ただ一つ東京都の特別区に対する事務委譲につきましては、今国会におきまして再度提案をいたしまして、大幅な特別区への事務委譲というものを国会で御審議を願っておるわけであります。
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勝澤芳雄#19
○勝澤委員 この地方制度調査会の権限委譲の内容を詳細に見てみますと、相当膨大なものがあるわけでありますけれども、やはり事務的な段階で相当下へ移してもいいというようなものが見受けられるわけであります。これは自治大臣の立場と各省の持っている立場と相違点があろうと思うのですけれども、地方自治というものを強化するために、やはり強力な方向でやっていかなければならぬと思うのですが、これについての大臣のお考えをもう一度聞いておきたいと思います。
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早川崇#20
○早川国務大臣 基本的に日本の明治以来の官庁機構のあり方が中央集権的であり、中央官庁の官僚というものが、先進国に追いつくために官僚国家として出発したわけでございます。したがって自治体というもののほんとうの成長が民主主義の国に比べましておくれておるのが、補助金の制度とかいわゆる指導行政ということになっておるわけでありまして、これは日本の民主主義の発展のためには改めなければならない、むしろ自治体がますます育って、大幅にみずからのことはみずから処理するような方向に政治を持っていかなければならぬ。そういう意味ではできるだけ消化し得る能力のある自治体には事務あるいは権限を委譲していく。また補助金等合理化審議会の御答申にもありましたように、わずかな補助金によって中央政府が何でもコントロールしていく、こういう姿は、中央官庁への陳情政治を助長するゆえんでありますから、こういったものの整理という答申についても私は非常に賛成をしておるわけでございます。いずれにしましても、問題が広範囲にわたり、各省にわたる問題でございますので、この補助金等合理化審議会の答申と地方制度調査会の答申、さらには臨時行政調査会というのをいまやっておりますが、こういったものが全部結論が出そろったときに、相当思い切った制度の改革を必要とする時期がくると思うのでありまして、その結論を待ちまして、自治大臣といたしましてはできるだけ自治体というものに仕事を移していく方向で考慮したいと考えております。
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勝澤芳雄#21
○勝澤委員 基本的には私も大臣と大体考えが同じでありますけれども、いま補助金問題が出てまいりました。補助金あるいは委託費あるいは交付金、こういうものを詳細にながめてまいりますと、相当むだなものがたくさんあるわけであります。われわれがここでそれをなくしたらどうだということで、この場では大臣も納得されて、みなお帰りになるのですけれども、予算の時期になりますと、むしろ減るよりもふえてくるという傾向がある。これはやはり各省ごとでそういうものを整理しようとしても無理でありますから、どこかで大きななたをふるって整理をしなければいけないと思うのです。その点ではやはり地方行政を担当していらっしゃる自治大臣としては、補助金、委託費、こういうようなものについて大幅に不必要なものはやめるというようなことについては、積極的に努力をして、陳情政治、あるいは各地方団体というよりはむしろ補助団体といいますか、こういうものについての規制を考えたらどうかと私は思うのですが、それらについていかがでしょう。
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早川崇#22
○早川国務大臣 御趣旨に賛成でございますが、補助金をぶった切った、それによって浮いた予算を地方へ全部移譲しなければ何にもならぬわけでありまして、その間の問題が残りますけれども、お説のような方向で努力をいたしたいと思っております。
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勝澤芳雄#23
○勝澤委員 次に消防に対する問題でありますけれども、これについての国の施策というのは、どうも私は積極性が欠けているというふうに思うのです。具体的にたとえば三十九年度の予算を見てみますと、消防施設の整備費は前年と同じ、あるいは救急自動車の設置補助金も要求があったけれどもなしといったような点から考えて、国は消防活動というものについてどう考えているか、たいへん疑問に思うわけでありますが、この点についての大臣の消防に対するお考え方をまずお聞きしたいと思います。
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早川崇#24
○早川国務大臣 消防というのはなかなかはなばなしいはでなものではありませんので、お説のようにどちらかというと目立たないために、国の施策として不十分な点が多々あろうかと思います。しかしながら、本年度は、たとえば消防団員の十五年勤続者に対しましては国のほうで三万円ないし七万円という退職報償金制度を立法化いたしまして、今国会に御審議を願っておるわけであります。なおまた、消防の施設あるいは消防車につきまして、従来町村に税外負担がこれまた非常に多かったわけであります。これに対しましては交付税の中の単位費用を引き上げるとか、交付税の算定上消防施設に対しましては十分な配慮をいたしまして、税外負担をなくする方向で努力をいたしておるわけでございます。したがって、消防が非常に重要な国の施策の一環であるという点におきましては、われわれも十分考慮しておるわけでございます。
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勝澤芳雄#25
○勝澤委員 いや、大臣、重視をしているというのですけれども、実際には予算を見ますと何も重視をしていない結果が三十九年度の予算の中には出ておるわけです。特に私が指摘したいのは、消防の施設を整備しなければならぬということを強調していながら、とにかく予算的には何も変わりがない。大臣の担当の警察の装甲車のほうは一生懸命つくるけれども、救急自動車のほうの要求については何らめんどうを見ていない、こういう点が実は予算面ではっきり現われているわけです。それで火事でもあれば、やれ消防はどうしたということになるという点から考えてみても、もう少しこれについては真剣にやるべきではないか、こう思うわけであります。そういう点で、それと同時に、今度は地方自治体におきましても、やはりほかの予算にとられますから、一応地方交付金の中で消防費というものを算定しながら出されておるものについても、十分に私は使われてないように思う。国がそういうふうに消防活動というものについて熱心でないので、地方においてもやはりどうしてもほかのほうに回って、そうして足りない分は税外負担、税外負担ができなければ、そこでは消防自動車もない、あるいは救急自動車もないというような現象が多いわけであります。こういう点について、もう一言消防についてひとつもっと積極的に努力をするという決意をお聞かせ願いたい。
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早川崇#26
○早川国務大臣 消防に対して非常な御理解ある御意見、感謝にたえません。常設消防につきましては政令で今回も五十近く指定いたしまして、これに伴う施設もやることになっておるわけであります。何と言っても火災で死傷するとたいへんであります。またそれによる物質面の被害は莫大でございます。消防につきましては今後とも努力をしてまいりたいと思いますが、なお事務当局から予算面その他でわれわれの力を入れておる点を補足説明いたさせたいと思います。
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川合武#27
○川合政府委員 消防施設に対する補助につきましては、本年の予算額は昨年度と同じでございまして、伸びておりませんことは事実でございますが、救急車につきましては、この中で全部とは申しませんが、特に財政上必要なところにつきまして補助をする予定でございます。
 なお、つけ加えますが、施設補助費の中には、御承知のようにポンプ、自動車、無線、防火水槽あるいは消防学校の設置費等が入っておるわけでございまして、そのときどきの地方の実情並びに私どもの考えております整備計画とにらみ合わせまして配分をいたす予定でございます。たとえば府県の消防学校につきましては漸次整備をいたしてきておりますので、あるいは前年度よりも少し数を減らすということもあり得るわけでございます。要するに、この本年の予算額で御審議の結果成立いたしましたときに配分の問題になるわけでございますが、その中で救急車等につきましても、できるだけその合理的配分について努力いたしたいと思っておるわけであります。なお全体のレベルアップにつきましては、今後大臣の御趣旨に沿って私どもも努力いたすつもりでございます。
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勝澤芳雄#28
○勝澤委員 消防活動が大事だということを言っていながら、実際には、事実行為としては、予算は去年と同じだ、こういう事実の中で政府のこれについての考え方というものが出ていると思うのです。
 そこで次に、常設消防と義勇消防の二つの問題で、まず常設消防の問題ですけれども、消防署員の待遇の問題で実は驚いたわけであります。一応国の権限はないでしょうけれども、ある市に行きましたら、消防署員の話では、実は市役所の職員と比べると、消防署員というのは同じ市役所の職員でありながら、職員団体を結成することができず、労働条件は同じであるべきにかかわらず、超過勤務手当もろくに払われていない、一月のうち休みもろくにないというような、勤務や給与の面で不平等な点があります。これは市会で問題になりましたけれども、いやそちらのほうまで金が回らなかった、人が足りないのだということで、無理な勤務の押しつけ、あるいは労働基準法違反の賃金不払いがあったという例があるわけでありますけれども、これはただ一つの例ではないだろうと思う。まだほかにもこういう点があるのではないだろうかという気が私はするわけであります。気をつけて市会議員の人たちに聞くのですけれども、ここまで気をつけておる人というのはなかなか少ないようであります。そういう点で、消防署員の処遇といいますか、勤務とか給与というものについて、どういうふうにお考えになって、どういうふうな取り扱いがなされるのが至当であって、それについては自治省としてはどういうような指導を行なっておるか、この点についてまずお尋ねいたします。
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川合武#29
○川合政府委員 消防職員の処遇と申しますか給与につきましては、地方団体のことでございますので、私どもが個々に立ち入って具体的にいろいろ申すこともいかがかと思いながらも、ただいま御指摘のような点が多々ございますので、水準の向上と申しますか、具体的に申しますならば、公安職に準ずる、公安職と同じような給与の体系をとってもらいたいということを希望しておるわけでございます。ただ現実にはまだその状態まで至っておりませんで、正直に数字を申し上げますと、これは三十七年の調査でございまして、集計ができましたのは昨年でございますが、いま一般行政職と同じ給料表を使っておりますのは四百十五でございます。公安職の給料表を使っておりますのが八十四でございます。その一般行政職の給料表の四百十五のうち、一般職と同様の給料表を使っておりますが、一般吏員と初任給等で調整を行なっておりますところが百七十五、行なっていないところ、すなわち全く同じと思われるところが二百四十、こういう数字でございますが、その後、ただいま申しましたようにこの数字は三十七年の五月現在の姿でございまして、この集計ができましたのは三十八年でございますが、その後市町村の努力で、若干この数字がレベルアップしておると思いますが、まだまだとも思いますので、今後十分に努力していきたいと思っております。
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