津田実の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○津田説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、実はその点のお尋ねというふうに考えておりませんので、詳しい資料を持っておりませんから、概略を申し上げるわけでございますが、公訴事実につきましては、おいおい現在判決があっておるものもあるようでございます。大体のところは公職選挙法違反でございまして、三十七年七月一日施行の参議院選挙に際しまして、全国区から立候補いたしました聖成候補に対しまして、当選を得しめる目的で三十七年二月から五月ごろまでの間にわたりまして、厚生省の役人である波田野あるいは神戸という者がやった行動でありまして、それは簡易水道国庫補助事業等の国庫補助金の配分の件について出頭した群馬県の課長以下に対しまして、厚生省においては聖成を推しているが群馬でも力を入れてもらいたいというような趣旨のことを申し述べまして、地位を利用して利益を誘導した、こういうような事実とか、あるいはやはり厚生省の課長をしておりました者が、厚生大臣を補佐して、都道府県知事を介し、都道府県の保健所職員に対して指導監督の権限を有する際に、昭和三十七年七月施行の同一選挙につきまして、昭和三十七年三月ごろ職務上の地位を利用して、長野県の保健所を戸別訪問して、自己の職務の影響下にある者に対しまして、聖成候補に対する投票並びに投票取りまとめ方の依頼をした。大体それに似たような事実がほかにもございます。大体そういう事実になっております。