公職選挙法改正に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十九年十月一日(木曜日)
午前十時四十六分開議
出席委員
委員長代理理事 渡海元三郎君
理事 宇野 宗佑君 理事 加賀田 進君
理事 島上善五郎君 理事 畑 和君
上村千一郎君 亀岡 高夫君
小島 徹三君 砂田 重民君
田中 榮一君 大柴 滋夫君
堀 昌雄君 山下 榮二君
出席国務大臣
自 治 大 臣 吉武 恵市君
委員外の出席者
警 視 監
(警察庁刑事局
長) 日原 正雄君
検 事
(刑事局長) 津田 実君
自治政務次官 高橋 禎一君
自治事務官
(選挙局長) 長野 士郎君
—————————————
十月一日
理事岡崎英城君七月二十四日委員辞任につき、
その補欠として宇野宗佑君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
公職選挙法改正に関する件
————◇—————
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出席委員
委員長代理理事 渡海元三郎君
理事 宇野 宗佑君 理事 加賀田 進君
理事 島上善五郎君 理事 畑 和君
上村千一郎君 亀岡 高夫君
小島 徹三君 砂田 重民君
田中 榮一君 大柴 滋夫君
堀 昌雄君 山下 榮二君
出席国務大臣
自 治 大 臣 吉武 恵市君
委員外の出席者
警 視 監
(警察庁刑事局
長) 日原 正雄君
検 事
(刑事局長) 津田 実君
自治政務次官 高橋 禎一君
自治事務官
(選挙局長) 長野 士郎君
—————————————
十月一日
理事岡崎英城君七月二十四日委員辞任につき、
その補欠として宇野宗佑君が理事に当選した。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
公職選挙法改正に関する件
————◇—————
渡
渡海元三郎#1
○渡海委員長代理 これより会議を開きます。
理事各位との協議に基づきまして、私が委員長の職務を行ないますので、さよう御了承を願います。
この際、理事の補欠選任の件についておはかりいたします。
ただいま理事が一名欠員となっております。この補欠選任につきましては、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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この際、理事の補欠選任の件についておはかりいたします。
ただいま理事が一名欠員となっております。この補欠選任につきましては、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
堀
堀昌雄#4
○堀委員 新聞紙でしか私ども承知をいたしておりませんけれども、過般、建設省の官房長及び前建設省事務次官であって現在同僚議員であります山本代議士等についてのいろいろな問題が、新聞紙上で報道されておりますので、本日は警察庁と法務省のほうで、この問題の現在までにおける経過の概要をひとつ御報告いただきたいと思います。
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津田実#5
○津田説明員 ただいまお尋ねの件でございますが、これにつきましては、去る九月一日衆議院議員山本幸雄、元建設大臣官房長平井学及び同官房人事課課長補佐高岩迪資の三名を、国家公務員法違反、これは職員の政治的行為の禁止違反であります。並びに公職選挙法違反、これは国と請負契約を締結している当事者からの寄付金を受ける行為禁止違反であります。これらにつきまして東京地方裁判所に公判請求をいたしております。なお相手方の業者のうち、株式会社宮地鉄工所の役員及び横河橋梁製作所の社員につきましては、去る九月二日に公職選挙法違反、これは選挙に関する特定の寄付の禁止違反であります。これにつきまして東京簡易裁判所に対しまして略式命令を請求いたしまして、両名に対しまして罰金五万円の略式命令の発付がすでにありました。そういう事実になっております。
この発言だけを見る →堀
堀昌雄#6
○堀委員 いま法務省のほうで起訴されておる点についての概要がございましたが、この違反がわかってきた経緯というのは、一体どういうところに端緒があって、そしてこういう国家公務員法違反あるいは公職選挙法違反の事実がわかるようになったのか、その端緒のほうをちょっと警察庁のほうから御報告をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →日
日原正雄#7
○日原説明員 この違反がわかってまいりました端緒は、かねて東京都の建設局の職員等の橋梁工事等をめぐる汚職事件を調査しておりまする最中に供述がございまして、それを端緒としてこの事件が判明してきたわけであります。
この発言だけを見る →堀
堀昌雄#8
○堀委員 そうすると東京都の建設局の汚職事件があって、その汚職事件の関係者の中にいまの宮地鉄工なり横河橋梁なりというものが出てきて、そしてその中からいまの平井官房長や山本当時の事務次官等に対する寄付金の問題が出てきた、こういうことでございますか。
この発言だけを見る →日
堀
堀昌雄#10
○堀委員 そこでお伺いしたいのは、実は第一次の選挙制度審議会におきましても、高級公務員の立候補制限の問題というのが非常にやかましく言われておりました。その結果が公務員の地位利用というかっこうに変えられて制度化されて今日に至っておるわけでありますけれども、大体いまのこの案件というのは、自発的にそういう業者が金を出したのか、あるいは建設省のそういうポストにいた者がそういうふうに要請をして出すことになったのか、現在の皆さん側の調査の結果としてわかっておる範囲では、これは一体どちらからこの問題が出てきたということになりましょうか。
この発言だけを見る →日
堀
堀昌雄#12
○堀委員 私も大体さようであろうと思うのでありますが、われわれがこれまで高級公務員の立候補制限の問題について非常に大きな問題がある点は、どうしても権限を持っておる者が寄付行為なり、あるいは投票依頼等においてやったというのが、過去における多数の例だと思うのであります。この前の参議院選挙に厚生省の一局長が立候補して、全国的に選挙違反があがった事実もありましたし、これらもいずれもそういう保健所なり、いろいろな機構を通じての働きかけが非常に積極的に行なわれた、こういう事実があるわけですが、私はともかくこの点で、ちょっと政務次官もいないので、どうもまことに答弁してもらうのに困るわけだけれども、この平井さんという人も、それから山本さんも、いずれも警察庁の出身者なんですね。あなた方の先輩なんで、ともかくこれらの、法律については最も詳しい人がこういうことをやっておる。私どもは、法律の知識が暗い人がやるというのならばまた別個でありますけれども、非常に悪いことを百も承知しておる人たちがこういうことをやるということには非常にいろいろ問題があると思うのです。しかし、これはちょっと事務当局の皆さんに答えていただける範囲でないから、あとで大臣が来られてからお伺いをいたしますけれども、こういうような違反を摘発する経過の中で、皆さん方は、法務省にしてもあるいは警察庁にしてもそうでありましょうけれども、どういうふうにすればこういうことが今後防げるというふうに考えられますか。その点現在のこの法律のような形だけでいいのか。やはり私はそのもとになるものは、そういう同級公務員が現職から直ちに立候補するというところに基本的な問題があるように考えられてしかたがないわけであります。これがもし現職をやめて一年なり二年なりの猶予期間があって出るということになれば、現職の官房長が金を集めたりするようなことは大体原則として起きないのではないか、こういうふうに私は考えるわけでありますが、この問題のそういう基本的な原因といいますか、それはいろいろな問題がありましょう。政治的な圧力が加わった面もあるかもしれませんし、いろいろあろうと思いますけれども、しかし、それはそれとして、そういう現職の高級公務員が直ちに選挙に立候補するということの中にやはり非常に大きな問題がある、私はこういうふうに感じてならないのでありますが、この案件を通じて皆さんが感じられたそういう原因といいますか、根本的にどこをさわらなければこういう問題は排除できないというふうにお考えになるか、この点をちょっとひとつおのおのの立場からお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →津
津田実#13
○津田説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、何と申しても、やはり国家公務員の綱紀を正すことが必要であります。国家公務員と申しましても、現にこの問題であれば、現在の常勤の国家公務員の綱紀を正すということが一番大切であるわけでございまして、その点につきましては涜職の面ももちろんでありますけれども、国家公務員法によって厳重に処分すべき性質のものでありまして、その点についてはこの事案自体も国家公務員法をもって問われておるわけですから、その国家公務員法にみだりに違反するということになれば、これはもういたし方ないということになるわけでありまして、この国家公務員法の取り締まりを厳重にするということが一番問題であろうと思います。
ただいまお尋ねの立候補に関する問題につきましては、むしろこの問題のほうは公職選挙法の、特定の当事者から寄付を受ける行為は禁止されているわけですから、これは寄付をする側、寄付をされる側につきましても、やはりこの面で厳重に取り締まりをし得るわけですから、いわばこの違反をしないということの方向に持っていけばいいのではないか。したがいまして、規定上にはそれほど不備があるとは私どもは考えていないわけでございます。
この発言だけを見る →ただいまお尋ねの立候補に関する問題につきましては、むしろこの問題のほうは公職選挙法の、特定の当事者から寄付を受ける行為は禁止されているわけですから、これは寄付をする側、寄付をされる側につきましても、やはりこの面で厳重に取り締まりをし得るわけですから、いわばこの違反をしないということの方向に持っていけばいいのではないか。したがいまして、規定上にはそれほど不備があるとは私どもは考えていないわけでございます。
日
日原正雄#14
○日原説明員 私どもは現行法のもとに取り締まるという立場だけで考えておりますので、立法政策的な点についてはそれぞれ所管のところもございまするので、特に申し上げることはございません。ただ、選挙法規全般について公務員はもちろんのこと、全般の人が順法観念をもってやっていただくということ以外にはないと思います。立法政策の面はいろいろございましょうが、私どものほうから申し上げるのは差し控えたいと思います。
この発言だけを見る →堀
堀昌雄#15
○堀委員 皆さんの立場がありますから、皆さんの立場で公の場所でお答えになり得る範囲というものはおのおの制限はされておりますから、私もそれ以上は伺いませんけれども、やはり私はこの問題を見ながら、選挙違反のほう、たとえば国家公務員法違反とか、あるいは公職選挙法違反という何らかのかっこうでこの問題が出てきているのなら、実はそれほどこの問題を重要視していないのですけれども、もし東京都建設局のそういう供応その他の汚職関係の問題がなかりせば、これは率直に言ってわからないで済んでいるわけですね。たまたまこの際に東京都の建設局の諸君がうまいこと——うまいことと言うとちょっとおかしいけれども、汚職問題にひっかかったという端緒があったから、この問題は国家公務員法違反なり選挙法違反として摘発をされることになった。だから過去においてもこういう事例があったかもしれません。あったかもしれませんけれども、事実はこういう上層部で問題が処理されておる場合には、これはわからなかったんじゃないかという感じを非常に私は持つわけです。しばしばそういうことがおそらくあったであろう。この問題については、おそらくその官房長がそういう処理をしたということもそのときに始まったことではなくて、そういうことがあれば、特に建設省は御承知のように、衆議院だけでなく参議院にしょっちゅう幹部が出ておるところでありますから、そういうことはもう全国的に見て皆さんもお感じになっていると思うのですが、建設省出身の議員が地方で一体どういうことを現在やっているか。ともかくここに橋をつけるためにはその町なり村なりは選挙に協力しなければやらないのだ、明らかな利益誘導を全国にわたってやっておる例は実は枚挙にいとまないのですよ。ところが、これはどうしても事件にならないのです。そのくらいに自分たちの職を利用し、いろいろな選挙活動をやっておる点で、もうまさに弊害きわまれりと思っておるのですけれども、残念ながらそれは選挙違反でも出なければ国家公務員法違反でも何でも出ない。現職当時に関係があった者はみんなそういうことをやっておるということになりますと、これはもう政府側が来ていないからどうにもなりませんけれども、私は非常に大きな今後の問題だと思う。だからこの問題は、単に国家公務員法違反とか公職選挙法違反という、そういう限られた範囲の中における問題というふうには私は実は理解をしておらないわけです。
そこで、もう一点お伺いをいたしておきますけれども、ちょっと問題をわれわれつまびらかにしていない点がありますのは、寄付をされたのかどうか、資金が出されて、それをそのまま平井官房長から山本さんに渡された時期というのは、山本代議士が現職であったときなのか、もうすでにやめられたときなのか、その点をちょっとお伺いをしておきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、もう一点お伺いをいたしておきますけれども、ちょっと問題をわれわれつまびらかにしていない点がありますのは、寄付をされたのかどうか、資金が出されて、それをそのまま平井官房長から山本さんに渡された時期というのは、山本代議士が現職であったときなのか、もうすでにやめられたときなのか、その点をちょっとお伺いをしておきたいと思います。
津
堀
堀昌雄#17
○堀委員 衆議院の選挙で、ちょっとこの点も私はつまびらかにしていませんけれども、選挙局長でもけっこうですが、この前の選挙は十月二十三日に解散、十月三十一日に告示だったと記憶をしておりますが、一体この方はいつやめられて立候補されたのですか。これをわかっているところで答えていただいてけっこうです。
この発言だけを見る →津
堀
堀昌雄#19
○堀委員 ただいまのお答えで明らかなように、この二十三日に解散になった臨時国会は、十月十五日に召集されて、この国会はもう解散の国会だということは非常に明らかになっておったわけです。その十月十五日に臨時国会が召集をされて、解散の日取りがこの一週間以内にきまるというときに辞職をして、そうして選挙に出ておる、これは非常に例の少ないことではないか。参議院の場合には、一応の期間を置いてあるようでありますが、まさに解散の五日前に現職をやめて出ていった。そういう人が自分のいた機構を通じて、金銭の授受はおそらくそのあとになったか知りませんけれども、これらの働きかけについては、事務次官在職中に行なわれておったであろう。まあお答えはけっこうですが、これはわれわれ常識的に考えざるを得ないというわけであります。ですから、こういうことを排除するのは、皆さんのお答えは、国家公務員法なり公職選挙法なりが法律として守られておればいいんだということになりますが、警察庁の過去における幹部を歴任した人が二人が、一体公職選挙法も国家公務員法も知悉をしておる人が、取り締まり側にあった人がそういうことをやるに至った問題は、単に順法精神などというようなもので片づく問題ではないのではないかというふうに私は考えるわけであります。
政務次官は来られないのですか。
この発言だけを見る →政務次官は来られないのですか。
渡
渡海元三郎#20
○渡海委員長代理 政務次官は、大臣が目下公安委員会におりますので、その間参議院の内閣委員会のほうに呼ばれております。大臣が帰り次第、政務次官か大臣か、こちらに来られることになっております。御了承願います。
この発言だけを見る →堀
島
島上善五郎#22
○島上委員 関連して。これは去年の衆議院ではなくて、その前の参議院選挙で多少違いますけれども、公務員法違反及び選挙法違反で高級の役人が相当多数検挙されたという点では、むしろいまの山本代議士の事件よりももっと広範囲であり、悪質であるとさえ考えられる事件があるのです。これはもうたしか一審の判決があったはずですから、新聞にもかなり全貌が報道されていますので、ここでお答え願えると思います。厚生省のたしか環境衛生局長であったと思いますが、聖成何がしという人が立候補した。これは相当大がかりな買収、それからこの買収と選挙運動に直接間接に関与して、厚生省の地方の役所の課長クラスがかなり広範囲に検挙されておる、あるいは起訴されておる。私どもの記憶ではたしか有罪になっておる人も相当おるという事件がありますが、その概要をここで御発表願えませんか。
この発言だけを見る →津
津田実#23
○津田説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、実はその点のお尋ねというふうに考えておりませんので、詳しい資料を持っておりませんから、概略を申し上げるわけでございますが、公訴事実につきましては、おいおい現在判決があっておるものもあるようでございます。大体のところは公職選挙法違反でございまして、三十七年七月一日施行の参議院選挙に際しまして、全国区から立候補いたしました聖成候補に対しまして、当選を得しめる目的で三十七年二月から五月ごろまでの間にわたりまして、厚生省の役人である波田野あるいは神戸という者がやった行動でありまして、それは簡易水道国庫補助事業等の国庫補助金の配分の件について出頭した群馬県の課長以下に対しまして、厚生省においては聖成を推しているが群馬でも力を入れてもらいたいというような趣旨のことを申し述べまして、地位を利用して利益を誘導した、こういうような事実とか、あるいはやはり厚生省の課長をしておりました者が、厚生大臣を補佐して、都道府県知事を介し、都道府県の保健所職員に対して指導監督の権限を有する際に、昭和三十七年七月施行の同一選挙につきまして、昭和三十七年三月ごろ職務上の地位を利用して、長野県の保健所を戸別訪問して、自己の職務の影響下にある者に対しまして、聖成候補に対する投票並びに投票取りまとめ方の依頼をした。大体それに似たような事実がほかにもございます。大体そういう事実になっております。
この発言だけを見る →島
島上善五郎#24
○島上委員 高級公務員の立候補制限が選挙制度審議会で問題になり、答申されたことは御承知だと思いますが、なぜ高級公務員の立候補を制限しなければならないかという問題は、いまお答えになったような役人、つまり部下の役人がその地位を利用して選挙運動をするということが各所で巧妙に行なわれておるということは、もはや公然の秘密のようなものです。たまたまこの聖成何がしという人が少しやり方が露骨で極端であって見つかった。一人見つかって次から次へとイモづる式にあげられたということだと思うのですが、私の聞き及んでおるところでは、他の高級公務員の全国選挙に際しても、それに似たようなことがきわめて巧妙に行なわれておるということを幾つも耳にしておるのです。
そこで伺いたいのですが、役所の会議室を利用して、選挙の投票依頼行為と思われるような活動をやっておる例もしばしば聞いております。この聖成何がしの場合には厚生省の本省の会議室で、しかも酒を出して選挙運動をやっているということを私は聞いておりますが、捜査にそういう事実が浮かび上がってきておるかどうか。これは突然ですからいまお答えできなければできないでいいのですが、資料として次の機会までにいまの概要をもう少し詳しく肉づけしたものと同時に、本省の会議室で、しかも酒を出して勤務中に投票依頼行為をしたということを私は役所の者の中から聞いておりますので、そういう事実を捜査の際につかんでおるかどうかということを、いまお答えできれば答えていただいてもよろしいが、できなければ次の機会にこの事犯のもう少し詳しい資料と同時に出していただきたい。
この発言だけを見る →そこで伺いたいのですが、役所の会議室を利用して、選挙の投票依頼行為と思われるような活動をやっておる例もしばしば聞いております。この聖成何がしの場合には厚生省の本省の会議室で、しかも酒を出して選挙運動をやっているということを私は聞いておりますが、捜査にそういう事実が浮かび上がってきておるかどうか。これは突然ですからいまお答えできなければできないでいいのですが、資料として次の機会までにいまの概要をもう少し詳しく肉づけしたものと同時に、本省の会議室で、しかも酒を出して勤務中に投票依頼行為をしたということを私は役所の者の中から聞いておりますので、そういう事実を捜査の際につかんでおるかどうかということを、いまお答えできれば答えていただいてもよろしいが、できなければ次の機会にこの事犯のもう少し詳しい資料と同時に出していただきたい。
津
堀
堀昌雄#26
○堀委員 この前の聖成さんの事件というのは、これはいまの汚職から出たのではなくて、買収とか供応とかその他の公職選挙法違反としての摘発によって起きた問題だと思うのです。ですから私に言わせれば、そういうあまりにも行き過ぎたことをやっておる場合には、公職選挙法の面からもいけるだろうと思うのですが、今回のようなことはどうも国家公務員法違反とか、そういう形のほうからとても手がつけられない問題だろう、こういうふうに思うのです。たまたま汚職があったからこれが出てきたということではないかと思いますが、皆さんの感触はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →津
津田実#27
○津田説明員 ただいまのお話でございますが、御承知のとおり刑事事件の捜査というものは、何らかの端緒から進みまして捜査をお進めていくものでございます。したがいましてその端緒が何によって得られるかということになるわけでございますが、それらにつきましてはもちろん司法警察職員におきましても端緒を求めることにつとめており、検察庁におきましてもそれはやっておるわけであります。しかしながら世上それに関連する行為というのは非常にたくさんありますし、しかもまた隠密裏にやられる場合がございますことは御承知のとおりでございますので、なかなか端緒をつかみ得ないわけであります。しかしながら端緒をつかみ得ないからということで、直ちに推測その他のことによって事を運ぶということはできませんわけでございます。その辺は非常にむずかしいところでございます。したがって偶然端緒があったからやったんではないかというふうにお尋ねをいただけば、そうであるというふうに申し上げるよりしかたがないのですけれども、端緒を得ることにつとめておることは事実でございまして、これは検察官のほうにおきましても、私ども会同等におきまして、公務員の綱紀粛正についてはできるだけ努力を払うように、先般、つい数日前の刑事部長会同においても指示いたした次第でございますから、そういった意味のことは十分にやっておるわけであります。
この発言だけを見る →堀
堀昌雄#28
○堀委員 この問題につきましてはあとで政府側の出席があってから引き続き行なうこととしまして、ちょっと選挙局長にお伺いをいたしておきますが、これは別でありますけれども、第一次選挙制度審議会の答申が出まして、その項目全部ここに持っておりますが、これはそのとおりではないにしても、法律化されたものがかなり多くて、法律化されないでそのまま見送られて今日に至っておるというのはわりに少ないと思うのですが、大体の法律化をした割合、それと全然法律としてタッチをしなかった条項がどのくらい残っていたか。第一次選挙制度審議会のときのことについてお答え願いたい。
この発言だけを見る →長
長野士郎#29
○長野説明員 第一次選挙制度審議会の答申の法律化した割合というのは、言いあらわし方は問題がございますが、八十余項目の答申がありまして、そして法律化されましたのはそのすべての項目にわたっておるように聞いております。ただその項目が答申どおりの形をとったものととらないものというものが出ておるようでございます。その一つは、高級公務員の立候補制限というものにつきましては、法律化の際には公務員の地位利用の禁止というかっこうになっております。それから政治資金の関係につきましては、「選挙に関し」というような一つの限定が加えられておる。それから連座の関係の規定におきまして、非常にいろいろ問題があったわけでございます。いわゆる当然失格とかそういう問題も多少扱いが変わってきておりますし、それからそういう連座される対象になる当事者の範囲というものの関係も変わってきておるというような点が当時非常に取りざたされた点でございます。そういうのがございますが、大体ほとんどの項目にわたって法律化が形式的にはされている、こういうように聞いております。
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