森山欽司の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○森山委員 前回、私は八十七号条約における質問で、人事局の所掌業務までをお尋ねしたのでございますが、以下順を追ってお伺いしたいのでございますけれども、文部大臣が所用があって早くお立ちになりたいというお話もございますので、この際いわゆる中央交渉の問題につきまして、政府の所見をただしたいと思う次第でございます。
 倉石問題点によりますと、「職員又は職員団体は、職員団体以外の団体又は連合体を事実上組織することを妨げず、職員、職員団体又はこれらの団体は、国又は地方公共団体の当局に対して、その不満を表明し、又は意見を申し出て話合いをすることができることを念のため地方公務員法に規定するものとすること。」という問題点が指摘をせられております。
  〔安藤委員長代理退席、委員長着席〕
その中の、職員、職員団体またはこれらの団体が国の当局に対して不満を表明し意見を申し出て話し合いをするということがいわゆを中央交渉の問題でございますが、この問題につきましては、すでにILOや政府の考え方は再三再四にわたって本委員会に示されておりますので、あえて繰り返すことは避けたいと思いますけれども、しかしながらこのことについて一昨日の田口委員と灘尾文相の質疑応答を通じまして、地方公務員の職員団体が国の機関に対して不満を表明し、意見を述べる等の行為をすることは、労使間の団体交渉あるいは交渉という性格のものではなく、陳情、請願であるということが明確となりました。中央交渉ではなくて、中央陳情ということがはっきりしたのであります。もっとも、このことは一昨日初めて明らかになったものではなく、当初から明白なものであったのでありますが、日教組等が中央交渉権という用語を用いまして、新聞等がこれをそのまま報道してきたため、世間にだいぶ誤解を与えていたのであります。一昨日は社会党の田口委員がその誤解を解消し、初めて正しい認識に到たつした日であろうと思います。しかしながら、六月八日の各紙の報道によると、社会党の見解といたしまして、日教組は文部大臣と団体交渉の意味における交渉ができるのであるという趣旨の記事が出ております。田口委員はおそらくこの見解によって文相に質問をし、質疑応答を通じてその見解の正しくなかったことを自覚されたと思うのでありますが、私は、この見解の各項について文部大臣の見解をただして、事態をより明確にいたしたいと思う次第でございます。これは読売新聞の記事によって、社会党の見解が出ております。一項目ずつこれについての文部大臣の見解を承りたい。
 社会党の見解によると、第一に「教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、地方公務員法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律によって、都道府県の条例できめられることになっているが、現実は国の予算、法令および文部当局の行政指導によって制約を受け、給与および勤務条件はほとんどそれによって決定されている。現行制度のもとでは、国の当局と交渉しなければ勤務条件の改善は著しく困難である。という見解がございますが、これについての文部大臣の御所見を承りたい。

発言情報

speech_id: 104604313X01619640612_002

発言者: 森山欽司

speaker_id: 9043

日付: 1964-06-12

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会