森山欽司の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○森山委員 文部大臣がそのことばを使われました意味はよくわかりました。
 それについて社会党は次にこういう見解を発表しております。「交渉の相手方を“使用者的なもの”とするならば、それは地方公共団体の当局のみに限定すべきでなく、勤務条件の決定に大幅な実質的権限を持つ国の当局も当然交渉の相手方になるべきである。教職員が地方公務員であるとの理由で、国との交渉を拒否する立法上の理論的根拠は何もない。」こういうことをいっております。これについての御見解を承りたい。

発言情報

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発言者: 森山欽司

speaker_id: 9043

日付: 1964-06-12

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会