森山欽司の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○森山委員 これに次いで、社会党は、「国の当局に対しても交渉できるむねを法文化するよう主張したが、自民党が認めないため、譲歩して「話し合い」という表現で決定したのであり、この修正条項を削除することは断じて容認できない。」というような御見解が新聞に出ておりますが、以上のごとく中央交渉といわれるものが実は労使関係における交渉というものではなくて、陳情、請願の性格を持つ行為であることはきわめて明白となったのであります。
ところで、問題は、ここで終わるのではなくて、実はここから始まる。この陳情、請願を倉石修正案として法文化する必要があるのかないのかということが当面の重要問題になっておる。新聞の論説でさえもその点についての分析がきわめて不十分であるというか、はなはだしく正確性を欠いておる点が少なくありません。つまり世間には、この際陳情、請願権を法文化すれば日教組は直ちに文部大臣に会える、法文化しなければ未来永劫に会えないかのごとき前提に立っての議論があるのでありますが、この前提ははなはだ奇怪なものであると思うのでありますが、この点についての文部大臣の御意見を承りたい。