森山欽司の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○森山委員 次に、国家公務員の政府原案の第百八条の七のただし書き、これは現行国家公務員法九十八条三項に「職員は、前項の組合その他の団体について、その構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱を受けない。」という、この現行法がありますが、この九十八条三項がこのたび百八条の七になりまして、それにただし書きがついております。「いかなる場合においても、法令に基づく職員たるの義務に違反する行為は、職員団体における正当な行為と認められない。」あるいは、公労法の政府原案の十七条の二、これは不法な組合の行為が組合員を拘束しないという規定でございますが、この規定については、書いても書かなくても法律上同じだから削ってもいいというような議論があるようであります。
そこで、私は、まずかかる規定のない現行法のもとにおける解釈はどうなっているか。裁判例があればどういうものがあるか。もっとも裁判例の一部につきましては、すでに昨年のこの特別委員会に配付をせられておりますから、項目だけお話しを願えればけっこうであります。これを念のために聞いておきたいと思います。