岡田勝二の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○岡田政府委員 百八条の七のただし書きをつけましたのは、この内容は、職員団体に関する行為でありましても、職員としての義務に違反する行為が許されないということ、これは当然のことでございまして、そういう組合活動といえども公務に優先するものではないということをこのただしがきで明らかにした次第でございます。
それで、ただいま御指摘のありました裁判例でございますが、これは昭和三十五年五月二十日に名古屋地方裁判所において判決のありました事件では、これは非常に古い事件でございまして、昭和二十四年の事件と思いますが、いわゆる行政管理においての免職の事件でございましたが、ここで、事件番号といたしましては、昭和二十五年(行)第十七号としてございます。それに続きまして、それの控訴審で名古屋高裁で三十七年の一月三十一日に判決になっております。
それから、ただいまのは国家公務員で、こざいましたが、同じような趣旨で地方公務員につきまして、三十七年の四月三日に熊本地裁が三十四年の(行)二十一号事件として懲戒処分につきましてそのような趣旨を言っております。
それから、ただいま申しました二つと同じようなのが懲戒免職事件で京都地裁で昭和二十九年(行)第十四号事件で三十五年の三月二十五日判決のものがございます。
なお同じく懲戒処分でございまするが、東京地裁で二十九年の(行)九十六号事件で三十三年の、四月四日に判決がございます。
それからさらに懲戒処分でございますが、大阪地裁の判決で三十三年の(行)三十八号、三十九号合併事件で三十七年の五月三十一日に判決がございます。
それからなお地方公務員でございますが、福島地裁の白河支部で三十三年の(ワ)の九十五号事件で三十五年の二月二十四日に判決がございます。最後に申し上げましたのはこれは刑事事件でございます。その事件につきましてはなおあと仙台高裁それから最高裁までいきましたが、それぞれ棄却されて第一審どおりきまっております。以上でございます。